初年度掲載 2026
豊島区・文京区・板橋区・練馬区で
不動産を相続された方へ
豊島区の相続不動産の売却
相続した家や土地を、売るか、持つか。
相続人の皆さまで決めるための
材料をお出しします。
リブラックス株式会社
にお任せ下さい
お電話でのお問い合わせはこちらから
✆ 03-6912-191110:00〜18:00/火曜・水曜定休(年末年始・ゴールデンウィーク・夏季休暇はお休みです)
名義の変更が済んでいない段階でも、ご相談いただけます。
豊島区の相続不動産で
よくあるご相談
相続の手続きと不動産の売却は、順番を追えば進められます。
相続した不動産をそのままにした場合と、
早めに相談した場合
受け継いだ不動産は、
時間とともに判断が難しくなります
そのままにした場合
早めに相談した場合
相続した不動産の扱い方
受け継いだ家や土地には、次のような道があります。
01
売却して分ける
売ったお金を相続人で分けます。
分けやすい形になります。仲介と買取のどちらで売るかも選べます。
02
相続人が住む
どなたかが引き継いで住みます。
ほかの相続人との調整が必要になることがあります。その材料として査定額が役立ちます。
03
貸して収入を得る
賃貸に出します。
賃貸不動産経営管理士の有資格者が、貸した場合の家賃の見込みをお伝えします。
04
手を入れて使う
リフォームしてから住む・貸す・売ります。
リフォーム済み物件を紹介してきた経験から、直した場合の見込みをお伝えします。
どの道がよいかは、相続人の皆さまのご意向で決まります。
リブラックス株式会社が選ばれる理由
相続への備えと資産の活かし方も、ご相談いただけます
当社には宅地建物取引士、AFP・2級FP技能士、賃貸不動産経営管理士、住宅ローンアドバイザーの有資格者がおります。
不動産の売買のほか、相続への備えや、受け継いだ資産をどう持つかというご相談も承ります。
相続人の話し合いの材料を
査定の金額、維持にかかる費用、賃料の見込み。数字を並べて、話し合いに使える形でお出しします。
ご実家のある地域を知っています
代表は巣鴨出身で、不動産業歴は24年以上です。巣鴨・大塚を中心とした一帯の相場を、地元の目で見ています。
登記や税の専門家と役割を分けて
登記の申請は司法書士、税額の計算は税理士の仕事です。当社は不動産の売却と活かし方の面から、手続きの順番をご説明します。
不動産仲介 vs. 不動産買取
相続した不動産の場合、分け方を決めやすいかどうかも選ぶ基準になります。
仲介で売る
当社が買う
名義が親のままでも、ご相談いただけます。
✆ 03-6912-1911相続登記と住所等変更登記の義務化
相続登記は2024年4月1日から、住所等変更登記は2026年4月1日から施行されました。どちらも過去にさかのぼって対象になります。
相続登記の義務化(2024年4月1日から)
- 不動産を相続したら3年以内に登記の申請が必要です。
- 義務違反には10万円以下の過料があります。
- 2024年4月1日より前の相続も対象です(2027年3月31日まで)。
- すぐに遺産分割が決まらない場合の相続人申告登記という制度があります。
住所等変更登記の義務化(2026年4月1日から)
- 住所や氏名・名称が変わったら2年以内に登記が必要です。
- 義務違反には5万円以下の過料があります。
- 2026年4月1日より前の変更も対象です(2028年3月31日まで)。
- 登記官が職権で住所を変更するスマート変更登記という制度があります。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024年4月1日 | 2026年4月1日 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027年3月31日まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028年3月31日まで) |
| 救済の制度 | 相続人申告登記 | スマート変更登記(職権登記) |
どちらの義務化も、背景は「所有者不明土地」問題の解消です。違うのは「変わったもの」です。持ち主そのものが変わったのか、持ち主の住所や氏名が変わったのか。その点で分かれます。
空き家の3,000万円特別控除をご存じですか
親から相続した空き家とその敷地を売ると、要件を満たす場合に譲渡所得から最高3,000万円が控除されます。
- 2027年12月31日までの売却が対象です
- 買主が売却後に耐震改修や解体をする場合も対象になります
- 相続人が3人以上の場合は、1人あたり2,000万円までです
適用には、建築時期や売却価格などの要件があります。税額の判断は税理士にご確認ください。
代表ごあいさつ

相続の話は、ご家族の事情とともにあります。順番を追って、無理なく進めましょう。
不動産価格の高騰による今後の見通し、取引の複雑化、法令の改定。不動産取引には分からないことが多いとお感じの方、ご安心ください。それが当たり前です。そんなときに遠慮なく何でもご相談いただける会社として、リブラックス株式会社を思い出していただければ幸いです。今後ともなにとぞよろしくお願いいたします。
リブラックス株式会社 代表取締役浦本 明彦
よくあるご質問
Q相続登記が済んでいなくても相談できますか。
ご相談いただけます。登記の申請は司法書士の仕事ですが、売却の準備と並べて進められます。
Q相続人の一人が売却に反対しています。
共有のままでは、全員の同意がないと売却できません。売った場合と持ち続けた場合の数字を並べ、話し合いの材料をお出しします。
Q相続した家をリフォームして貸すことはできますか。
ご相談ください。工事の費用と、貸した場合の家賃の見込みを比べてからお決めになるのが安全です。
Q相続税や譲渡所得税の相談もできますか。
税額の計算は税理士の仕事です。当社からは、売却の時期や方法が税に関わる点をご説明し、税理士へのご確認をおすすめしています。
相続で受け継いだ家や土地のご相談は、豊島区と文京区・板橋区・練馬区で多くお受けしています。
特にご相談の多いエリア
東京都豊島区(事務所所在地)/文京区/板橋区/練馬区
地元として見ている一帯
JR山手線 巣鴨駅・大塚駅/都営三田線 西巣鴨〜春日
取り扱う不動産
新築戸建て/中古戸建て/中古マンション/土地/アパート/ビル/投資用不動産
ご相談いただける内容
相続した家の売却/相続した家のリフォーム/相続した土地の売却/相続不動産の査定/任意売却のご相談
ご実家から離れてお住まいの相続人の方へ
相続人の方が遠方にお住まいのことはよくあります。お電話とメールでご相談をお受けします。
相続人の皆さまで共有しやすいよう、売った場合と持ち続けた場合の見込みを整理してお伝えします。
《相続不動産の売却》に関する
ご相談は
リブラックス株式会社にお任せ下さい
売るか持つかを決める前の段階から、お気軽にご相談ください。
✆ 03-6912-191110:00〜18:00/火曜・水曜定休。お電話の際に「遺産相続のサイトで見た」とひと言いただけると、話が早く進みます。
- 相続した家や土地のご相談を承ります
- 売却・賃貸・リフォームの見込みを並べてお出しします
- 名義の変更前からご相談いただけます
※このページの掲載内容は、リブラックス株式会社 ご担当者様のご確認のもと公開しています。
| 特選エリア | 東京都豊島区 東京都文京区 東京都板橋区 東京都練馬区 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社 |
| 相談内容 | 任意売却について相談したい, 相続した家を売りたい, 相続した家をリフォームしたい |
| 主な業務 | 不動産買取、不動産売却相談、リフォーム済み物件紹介、土地戸建・マンション特集 |
| 郵便番号 | 〒170-0005 |
| 所在地 | 東京都豊島区南大塚1丁目31-9 |
| 電話 | 03-6912-1911 |
| 会社名 | リブラックス株式会社 |
| 代表者 | 浦本明彦 |
| 営業時間 | 10:00〜18:00 |
| 定休日 | 火曜日・水曜日 / 年末年始、GW、夏季休暇 |
| その他 | 東京都知事免許(1)第113201号 (公社)全日本不動産協会会員 (一社)全国不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| リンク | ホームページ |
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| アクセス | JR山手線 / 巣鴨 徒歩 7分 |
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直接のメールフォームも上記にございます。
- 住所:東京都豊島区南大塚1丁目31-9
- 電話:03-6912-1911
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