

初年度掲載 2015
相続問題でお困りのご本人様やご親族の皆様方
現在ご実家が相続問題や将来の相続を考え、どうしたら良いか分からない。
そんなお悩みがありましたら一度、ご連絡下さい。
お客様の立場にたったアドバイスをさせて頂きます。
「争族」とならないための相続対策
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相続したご実家を売却のお客様に朗報です!
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相続した不動産は放置しておくと損!?
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、
マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。
時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。
さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。
管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。
なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。
マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。そこで考えられる対応策が、
相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、
相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
相続不動産の売却には相続登記が必要!?
相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク
・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、
相続人の名義に変更する必要があります。
これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという
期限の決まりがありません。
そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。
しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。
売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、
その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、
担保にしてお金を借りることもできません。
このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。
現在、他県にお住まいの所有者・ご親戚の方々
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まずはお電話・メールでもご相談をお受けいたします。
★お客様目線で、法律と地域の皆様との懸け橋を目指します。お気軽にご相談下さい★
(長野市・善光寺参道)
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対応エリア
長野県(長野市、須坂市、千曲市、上高井郡高山村、上高井郡小布施町、上水内郡小川村、上水内郡信濃町、上水内郡飯綱町) その他の地域は一度、ご相談ください。
エリア | 長野県 |
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業種 | 司法書士 |
相談内容 | 遺言書を作りたい |
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住所 | 長野県長野市三輪九丁目10番9号 |
電話 | 026-262-1012 相談時間 午前9時~18時 休日 土日祝祭日 時間外も事前にご予約いただければ対応いたします。 |
代表者 | ![]() 司法書士 傳田 今朝廣 (デンダ ケサヒロ) 長野県司法書士会所属 第714号 |
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