初年度掲載 2016
2024年4月1日から施行される
相続登記義務化に向けて
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
- 相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
- 既に所有している不動産にも適用されます。
- 期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
- 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
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エリア | 埼玉県 |
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業種 | 土地家屋調査士 |
相談内容 | 土地・建物の調査・測量 |
主な業務 | 土地分筆登記 / 土地地目変更登記 / 土地合筆登記 / 建物表題登記 建物滅失登記 / |
郵便番号 | 〒338-0823 |
住所 | 埼玉県さいたま市桜区栄和二丁目3番41号 |
電話 | 048-699-5367 |
FAX | 048-607-3031 |
会社名 | 佐多土地家屋調査士事務所 |
代表者 | 土地家屋調査士 佐多直知(さた なおとも) |
その他 | 埼玉土地家屋調査士会 浦和支部 埼玉公共嘱託登記土地家屋調査士協会社員 |
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