クリエイトローズ不動産

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初年度掲載 2016

~亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?~

 

「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。

 

相続物件や、空き家の売却で
『お困りごと』はないですか?

 

相続をしたご実家及び不動産でお困りの
ご本人様やご親族の皆様方へ

 

現在又は将来的に住む予定がない方、どう活用したら良いか分からない。そんな疑問がありましたら一度、ご連絡下さい。思い出の詰まったご実家の有効活用を丁寧にお客様の立場にたってアドバイスをさせて頂きます。

 

 

相続した不動産は放置しておくと損!?

 

土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。

相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。

そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。

不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという期限の決まりがありません。そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、担保にしてお金を借りることもできません。

 

相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク

 

・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある

(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)

 

 

空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。

 

《相続対策・空き家対策》に関するご相談は

クリエイトローズ不動産
お任せ下さい!!

 

お電話でのお問い合わせはこちらから
☎ 0566-41-3923

       
会社詳細
エリア 愛知県
業種 不動産取引会社
相談内容 任意売却について相談したい
主な業務 不動産売買、空き家売買・空き家管理、リフォーム・リノベーション
郵便番号 〒447-0879
住所 愛知県碧南市沢渡町154番地
電話 0566-41-3923
FAX 0566-41-8813
店舗名 クリエイトローズ不動産
会社名 株式会社ユウクリエイト
代表者 杉浦智子
その他 《宅地建物取引業者免許番号》愛知県知事(4)20308号
《建設業登録》愛知県知事 第69394号
《木造建築士事務所登録》ユウクリエイト設計事務所 愛知県知事 第83号

★資格
1級空き家管理士 杉浦智子

【空き家管理士とは?】
~空き家管理士のミッション~

我々は空き家の管理を通して空き家の可能性に挑戦します!
空き家は負の財産ではありません。適正な管理によって所有者や周辺地域の宝にすることができます。
我々は空き家の管理を通して安心を提供します!
空き家の所有者の安心は周辺住民の安心につながり地域社会の安心へとつながります。
我々は空き家の管理を通してスムーズな資産継承のお手伝いをします!
空き家の管理は個人の資産の保護であり、ひいては資産の価値の管理でもあります。
~空き家管理士の活動方針~

★少子高齢化や核家族化によって空き家に対して様々な需要が高まる昨今、それに対応すべく“空き家管理士”の業務を十分に理解しさらに空き家問題のスペシャリストとして活動していきます。

★消防法や建築基準法など関係法規を学び空き家管理士の業務の様々な事項に対し正しい知識を持ちそれに伴った的確な処理を行うことを目的とします。

★実際の業務の中でつちかったノウハウを協会の中で共有することでより円滑な業務の遂行を行うことができます。

★「空き家管理士」の資格認定をとおして空き家管理業に一定のガイドラインを設けその中で各種関連法令を遵守する指導を行い、空き家管理士の健全化をはかります。

★行政との積極的な連携をはかり、放置空き家の撲滅を目指しながら空き家管理士の地位向上をはかります。
リンク ホームページ
損をしない
シリーズ
別掲載
空き家対策フル活用ドットコム 空き家復活ドットコム
  • 住所:愛知県碧南市沢渡町154番地
  • 電話:0566-41-3923

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