初年度掲載 2019
愛知県名古屋市全域
千種区、昭和区、瑞穂区、熱田区、南区
緑区、天白区、名東区、守山区、東区、中区
北区、西区、中村区、中川区、港区
刈谷市、日進市、安城市、長久手市などで
相続をしたご実家・別荘など
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相続した不動産は放置しておくと損!?
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
相続不動産の売却には相続登記が必要!?
相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク
・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。
このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。
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エリア | 愛知県 |
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業種 | 不動産取引会社 |
相談内容 | 相続した家を売りたい |
主な業務 | 不動産に関わる相談業務全般 空き家相談 不動産売買仲介・買取 |
住所 | 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通三丁目21番地 |
電話 | 052-851-4501 |
FAX | 052-851-3519 |
代表者 | 嶺木 一志 |
その他 | 愛知県知事免許(2)第22817号 (公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 (一社)中部不動産協会会員 (一社)東海住宅産業協会会員 不動産公正取引協議会加盟 |
リンク | ホームページ 空き家管理 アットホーム |
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アクセス | 地下鉄桜通線「瑞穂区役所」駅2番出口より南へ徒歩1分 |
- 住所:愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通三丁目21番地
- 電話:052-851-4501
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