初年度掲載 2019
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
国土交通省 空き家の発生を抑制するための特例措置 より引用
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
平成31年度税制改正要望の結果(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も対象となります)
平成31年度税制改正要望の結果、本特例措置については2019年12月31日までとされていた適用期間が2023年12月31日までに延長されることとなりました。また、特例の対象となる相続した家屋について、これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。この拡充については2019年4月1日以後の譲渡が対象です。
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