初年度掲載 2015
家族がお亡くなりになったあと、
落ち着く間もなく行わなければならないのが相続手続きです。
「遺言書を書いておけば何も問題が起こらなかったのに・・」
「相続放棄という制度を知っておけば借金を背負う必要はなかったのに・・」
など、このような大変な時間と苦労をしない為に!
相続問題や相続登記に強い!
埼玉の秋浦司法書士事務所に
お任せ下さい!
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☎ 048-424-4120 |
ごあいさつ
– GREETING –
司法書士業務の主軸の業務である不動産の登記、売買、贈与、抵当権などに関するご相談、また、相続のご相談や遺産分割・遺産整理に関するご相談・また遺言書作成など、しっかり対応致します。
成年後見の申立、後見人就任についても実績がございます。
商業登記では会社設立・定款の作成も含めて総合的に対応致します。
ご依頼の際は、まずお電話にてご予約をお願いします。
※ 電話でのご相談はお受けしておりませんのでご了承下さい。
おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
・家族が亡くなり何から手を付けていいかわからない。
・家族のことを考えて備えておきたい。
・借金があるかもしれない。
・口座が止まってしまった。
・何が相続財産になるかわからない。
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古賀市の秋浦司法書士事務所に
ご相談ください。
埼玉県・東京都・神奈川県
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。
【相続発生前】
遺言書の作成
家族信託の活用
生前対策の準備
【相続発生後】
遺言書の検認
相続人の調査
相続財産調査
相続放棄、限定承認の申述
遺産分割協議書の作成
不動産など相続財産の名義変更
金融機関の相続手続き
現在、他県にお住まいの相続人・ご子息・ご息女の方々
・遠くに住んでいて、相談相手が分からない
・戸籍関係書類が揃わない、集め方が分からない
・平日の休みがとれない
・連絡の取れない又は連絡が取りにくい相続人がいる
・認知症などの生前対策をおこないたい
・他の遺産も含めた遺産分割協議書を作りたい
など、ご自身では「相当な時間」と「手間」がかかります。
おひとりで悩まず
「秋浦司法書士事務所」にご相談下さい。
初回のご相談・お見積りは無料です。
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☎ 048-424-4120 |
エリア | 埼玉県 |
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業種 | 司法書士 |
相談内容 | 遺言書を作りたい |
主な業務 | 【不動産登記】 相続・売買・生前贈与などの所有権移転登記手続、建物関連の所有権保存登記、抵当権・担保権の設定及び末梢対応などの登記申請。 【商業登記】 会社設立・役員変更、資本の増減、商号変更、目的変更、解散、合併などの登記申請、定款の変更 【相続・遺言】 相続のご相談や遺産分割に関するご相談・また遺言書作成 |
郵便番号 | 〒352-0034 |
住所 | 埼玉県新座市野寺二丁目5番13号 |
電話 | 048-424-4120 |
FAX | 048-424-4160 |
会社名 | 秋浦司法書士事務所 |
代表者 | 司法書士 秋浦良子 |
営業時間 | 平日 9:00~18:00 土日・祝日応相談 |
その他 | 埼玉司法書士会所属 登録番号第724号 簡易裁判所代理権認定 第103052号 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート 埼玉支部 幹事 |
リンク | ホームページ facebook |
損をしない シリーズ 別掲載 | 空き家対策フル活用ドットコム 相続登記義務化ネット |
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