秋浦司法書士事務所

秋浦司法書士事務所
秋浦司法書士事務所

初年度掲載 2015

家族がお亡くなりになったあと、
落ち着く間もなく行わなければならないのが相続手続きです。

 

「遺言書を書いておけば何も問題が起こらなかったのに・・」
「相続放棄という制度を知っておけば借金を背負う必要はなかったのに・・」

など、このような大変な時間と苦労をしない為に!


相続問題相続登記に強い!
新座市・東久留米市秋浦司法書士事務所
お任せ下さい!

 

お電話でのご予約はこちらから
☎ 048-424-4120

 

面倒な手続き、遠方で平日の休みがとれない方
書面の郵送でも手続きが可能です
日本全国即時対応しております。

 

秋浦司法書士事務所が選ばれる理由!

 

「相続登記義務化」への迅速な対応

2024年開始の義務化に伴う罰則リスクを回避。最新の法知識に基づき、お客様の貴重な資産と権利をスピーディーに守ります。

 

新座市に根ざした「地域密着型」の機動力

野寺を拠点とする地元ならではのフットワークが強みです。大手にはない柔軟さで、いつでも顔を見て相談できる安心感を提供します。

 

空き家を「負債」から「資産」へ変える提案

単なる手続きに留まらず、利活用や処分まで親身にアドバイス。「困ったお荷物」にさせない、一歩先を見据えた解決策を提示します。

 

親族間の円満解決を支える「対話力」

感情が絡むデリケートな問題も、徹底した「聞き手」として調整。丁寧な対話を通じて、納得感のある円満な遺産分割へと導きます。

 

「見えない費用」を作らない明快な会計

ご依頼前に丁寧なヒアリングを行い、総額の目安を分かりやすく提示。不透明な追加費用を排除し、高い信頼性と安心感をお約束します。

 

司法書士は身近な法律家

 

ごあいさつ
– GREETING –

 

司法書士業務の主軸の業務である不動産の登記、売買、贈与、抵当権などに関するご相談、また、相続のご相談や遺産分割・遺産整理に関するご相談・また遺言書作成など、しっかり対応致します。
成年後見の申立、後見人就任についても実績がございます。
商業登記では会社設立・定款の作成も含めて総合的に対応致します。
ご依頼の際は、まずお電話にてご予約をお願いします。

※ 電話でのご相談はお受けしておりませんのでご了承下さい。


おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい

 

・家族が亡くなり何から手を付けていいかわからない。
・家族のことを考えて備えておきたい。
・借金があるかもしれない。
・口座が止まってしまった。
・何が相続財産になるかわからない。

新座市・東久留米市秋浦司法書士事務所
ご相談ください。

 

対応エリア

埼玉県・東京都・神奈川県

 

『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。

 

「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。

 

項目 相続登記の義務化 住所等変更登記の義務化
対象 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合
義務開始時期 2024/4/1 2026/4/1
申請期限 取得を知った日から3年以内 変更があった日から2年以内
罰則 10万円以下の過料 5万円以下の過料
主な目的 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す)
特記事項 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで)
相続人申告登記制度あり スマート変更登記(職権登記)制度あり

どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。

 

空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、
最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。

 

空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。

 

司法書士ができること

 

【相続発生前】

 

遺言書の作成
家族信託の活用
生前対策の準備

 

【相続発生後】

 

遺言書の検認
相続人の調査
相続財産調査
相続放棄、限定承認の申述
遺産分割協議書の作成
不動産など相続財産の名義変更
金融機関の相続手続き


 

現在、他県にお住まいの相続人・ご子息・ご息女の方々

・遠くに住んでいて、相談相手が分からない
・戸籍関係書類が揃わない、集め方が分からない
・平日の休みがとれない
・連絡の取れない又は連絡が取りにくい相続人がいる
・認知症などの生前対策をおこないたい
・他の遺産も含めた遺産分割協議書を作りたい
など、ご自身では「相当な時間」と「手間」がかかります。

 

おひとりで悩まず

秋浦司法書士事務所」にご相談下さい。
初回のご相談・お見積りは無料です。

 

お電話でのご予約はこちらから
☎ 048-424-4120
       
会社詳細
エリア 埼玉県
業種 司法書士
相談内容 遺言書を作りたい、相続トラブルを相談したい、初めての相続相談、不動産登記について聞きたい、成年後見を相談したい
主な業務 【不動産登記】
相続・売買・生前贈与などの所有権移転登記手続、建物関連の所有権保存登記、抵当権・担保権の設定及び末梢対応などの登記申請。
【商業登記】
会社設立・役員変更、資本の増減、商号変更、目的変更、解散、合併などの登記申請、定款の変更
【相続・遺言】
相続のご相談や遺産分割に関するご相談・また遺言書作成
郵便番号 〒352-0034
住所 埼玉県新座市野寺二丁目5番13号
電話 048-424-4120
FAX 048-424-4160
会社名 秋浦司法書士事務所
代表者 司法書士 秋浦良子
営業時間 平日 9:00~18:00 土日・祝日応相談
その他 埼玉司法書士会所属 登録番号第724号
簡易裁判所代理権認定 第103052号
公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート 埼玉支部 幹事
リンク ホームページ facebook
損をしない
シリーズ
別掲載
空き家対策フル活用ドットコム 相続登記義務化ネット
  • 住所:埼玉県新座市野寺二丁目5番13号
  • 電話:048-424-4120

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