初年度掲載 2015
富山市の相続不動産、
名義を動かすところから
相続したご実家について、売るか貸すかを先に悩まれる方が多いのですが、実は名義が変わっていないと、そのどちらも選べません。相続登記は2024年4月から義務化され、取得を知った日から3年以内の申請が必要です。当社は司法書士・税理士と組んだ体制がありますので、名義の整理から、そのあとの売却・賃貸・活用までを同じ窓口でご相談いただけます。まずは現況のままお聞かせください。
相続対策・空き家対策に関するご相談は、AZ不動産開発にお任せ下さい
お問い合わせの際は「遺産相続のサイトを見た」とお伝えください。
9:00〜19:00/土・日・祝を除く
名義がまだ動いていない段階でも構いません。まずは現在の状況をお知らせください。
相続した不動産は、放置しておくと損をします
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。
そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。
相続登記を行わないことで発生すること
名義が亡くなった方のままでは、売ることも、担保に入れることもできません。買い手が見つかってから登記に取りかかると、そこから時間がかかり、話が流れてしまうこともあります。貸す場合も同じで、名義の状態は先に整えておくほうが確実です。
遺産分割が終わっていない状態でも、各相続人は法定相続分の登記を単独で行えます。その持分が第三者に渡ってしまうと、以後は見ず知らずの相手と共有することになり、話し合いの相手が一気に増えます。
名義が実態と合っていないと、保険や補償の場面で所有者としての立場を示せず、手続きが進まないことがあります。誰も住んでいない家ほど、災害や事故の影響に気づくのが遅れます。
相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぎます。世代をまたぐほど関係者が増え、全員の同意を集めること自体が難しくなります。放置した年数のぶんだけ、手続きは重くなります。
登記そのものは司法書士の領域です。当社は司法書士と連携していますので、名義の段階からご相談いただけます。相続人が複数いらっしゃる場合や、遠方にお住まいのご親族がいらっしゃる場合も、まずは現在の状況をお聞かせください。
相続・登記・税制に関する制度のご案内
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました
相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。施行日より前に発生した相続もさかのぼって対象です。
「住所等変更登記の義務化」が、2026年4月1日から施行されます
住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記が必要です。義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象になります。義務違反には過料(5万円以下)がありますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024年4月1日 | 2026年4月1日 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027年3月31日まで)/相続人申告登記制度あり | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028年3月31日まで)/スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
空き家の3,000万円特別控除
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。適用には要件がありますので、税金の詳細は税理士と連携してご案内します。
名義が整ったあと、選べる出口
不動産のままでは分けにくいものも、現金にすれば分けられます。ご相談と査定は無料で、査定書の作成、お渡しまで無料です。売り方も1つではありませんので、現状のまま、解体して更地に、分筆して一部だけ、といった選択肢を並べてご説明します。
すぐには売却をお考えでない場合、お客様に代わって入居者募集などをお手伝いさせて頂きます。賃料等の回収・請求、建物の維持・保全まで代行しますので、遠方にお住まいでも負担が残りません。富山県宅地建物取引業協会の不動産ネットで、高い入居率をめざします。
リフォーム・リノベーションでの再利用・再活用のご相談も承ります。工事は地元で厚い信頼と実績を誇る業者のみを選定してご紹介します。土地としての活用をお考えの場合は、所在地・面積・形状に応じたご提案を、現地調査のうえで組み立てます。
相続した不動産に住宅ローンなどの残債があるケースのご相談も承ります。売却額で完済できる場合とできない場合とで手順がまったく異なり、完済が難しい場合は債権者の同意が必要な手続きになります。結果をお約束できる性質のものではありませんので、まずは残債の額と現在の状況をお知らせください。
AZネットワーク 相続の場面での役割分担
相続のご相談は、不動産会社だけでは完結しません。名義の変更は司法書士、相続税や譲渡所得の申告は税理士、残債や資金の組み替えは銀行、建物の手当ては建設業者——というように、必ず複数の専門家が関わります。当社はそれぞれと組んでいますので、お客様がご自身で相談先を探し、同じ事情を何度も説明する必要がありません。
ご希望があれば、融資から登記、保険、税務申告まで、資産活用に関するすべてをバックアップさせていただきます。相続やお困りの方の個々の相談が得意です。いろんな相談を受けてきました、不動産の事でお困りの時に寄り添える存在になれれば幸いです。
ごあいさつ
当店は、富山市をはじめとする県内の土地活用をお考えの皆様に、有効なご提案をさせていただきます。土地の所在地・面積・形状に応じて、より広く地域社会全体の利益に資する活用をご提案し、オーナー様の長期安定利益を図ります。
当社では、空き家問題に取り組んでいます。空き家の売却・管理・活用・相続問題まで、どうぞお気軽にご相談ください。
相続をしたご実家及び不動産でお困りのご本人様やご親族の皆様方へ。現在又は将来的に住む予定がない方、どう活用したら良いか分からない。そんな疑問がありましたら一度、ご連絡下さい。
対応エリア
ご相談を承るエリア
- 富山県富山市(四方荒屋・本店所在地)
- 富山県内 全域
遠方にお住まいの方へ
- 他県にお住まいの所有者様・ご親族様のご相談も承ります
- まずはお電話でご相談をお受けいたします
- 相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です
- プライバシー厳守で対応いたします
税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携して、スムーズな相続をサポートします。お気軽に査定と併せてご相談下さい。
よくあるご質問
その段階でご相談ください。名義が変わっていないと売ることも貸すこともできませんので、まず相続登記が必要になります。登記そのものは司法書士と連携して進めますので、当社にご相談いただければ、名義の整理とそのあとの出口を一続きでご案内できます。
まず不動産にいくらの値が付くのかが分からないと、話し合いの土台ができません。ご相談と査定は無料ですので、金額の見当を出すところからお手伝いできます。ただし、相続人の間の争いそのものについては弁護士の領域になりますので、必要な場合はお繋ぎします。
2024年4月1日から義務化されており、期限までに手続きを行わない場合は最高で10万円の過料に処せられることがあります。それ以前に、売却などの処分ができない、他の相続人が持分だけを登記して売却してしまう、世代をまたいで相続人が増える、といった実際上の不都合が積み上がります。
税額の計算と申告は税理士の領域です。当社は税理士と連携していますので、煩わしい税務はお任せください。節税から申告までサポートします。空き家の3,000万円特別控除など、要件を満たせば使える制度もありますので、売却の時期と併せてご相談ください。
他県にお住まいの所有者・ご親族の方々からのご相談も承っています。所有している不動産が遠方でお困りの方は、まずはお電話でご相談をお受けいたします。プライバシー厳守で対応させて頂きます。
いいえ。売る・貸す・直して使う・そのまま持ち続ける、それぞれを並べてご説明したうえで、お決めいただければ結構です。ご相談と売却査定は無料で、査定書の作成、お渡しまで無料で行います。
富山市の相続不動産のご相談は、AZ不動産開発へ
9:00〜19:00/土・日・祝を除く
名義が動いていない段階でも構いません。まずは現在の状況をお知らせください。
| 業種 | 不動産取引会社 |
|---|---|
| 相談内容 | 任意売却について相談したい, 相続した家を売りたい, 相続した家をリフォームしたい |
| 主な業務 | 不動産開発事業、不動産管理事業、不動産仲介事業、戸建住宅・戸建賃貸住宅事業 |
| 郵便番号 | 〒930-2243 |
| 所在地 | 富山県富山市四方荒屋1988 |
| 電話 | 076-482-3896 |
| FAX | 076-482-3897 |
| 会社名 | AZ不動産開発 |
| 代表者 | 代表 石川 義人 |
| 営業時間 | 9:00〜19:00 |
| 定休日 | 土日祝 |
| その他 | 富山県知事免許(3)第2923号 (公社)富山県宅地建物取引業協会会員 北陸不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
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