株式会社 丸賀屋

株式会社 丸賀屋
株式会社 丸賀屋

初年度掲載 2018

立川エリアを中心に
東京都内の相続不動産をお持ちの方へ

 

創業1967年:立川を知り尽くした地域密着店
不動産でお悩みの方を全力サポート
株式会社丸賀屋
お任せ下さい!

 

 

ご要望やご事情に合わせて最適な方法をご提案させて頂きます

 

相続不動産を買取、売却、管理、リフォーム・リノベーションなど、
トータルでサポートさせて頂きます

 

電話で相談

 

「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・既に所有している不動産にも適用されます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。

 

『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記申請することが義務付けられます。
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象となります。
・正当な理由なく変更登記を行わない場合には5万円以下の過料が科される可能性があります。

 

対応エリア
立川市・国分寺市・国立市・昭島市・日野市・八王子市を中心に東京都全域

 

相続した不動産は放置しておくと損!?

 

土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、
マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。
時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。

さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。
管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。
なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。
マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。そこで考えられる対応策が、
相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、
相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。

 

『株式会社丸賀屋の強み』

 

■損得勘定なしのお客様の立場になった親身な対応■

お客様一人ひとりの状況やご希望を丁寧に伺い、
利益優先ではなく最適なご提案を心がけております。
初めての方でも安心してご相談いただけるよう、
誠実で分かりやすい対応を徹底しています。

 

■空き家を維持・保全する管理業務■

空き家の定期点検や清掃、通風・通水などを行い、
建物の劣化やトラブルを未然に防ぎます。
遠方にお住まいの方や管理が難しい方にも
安心してお任せいただける体制を整えています。

 

■ガツガツした営業は一切なし■

無理な営業やしつこい勧誘は一切行いません。
お客様のペースを大切にしご納得いただいた上でご判断いただけるよう、
丁寧で落ち着いたご案内を心がけています。

 

■経験豊富なベテランスタッフ在籍■

業界経験豊富なスタッフが在籍し、
これまでの知識と実績を活かした的確なアドバイスをご提供します。
複雑な案件や専門的な内容も安心してご相談いただけます。

 

 

相続不動産の売却には相続登記が必要!?

 

相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク

 

・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)

 

不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、
相続人の名義に変更する必要があります。
これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという
期限の決まりがありません。
そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。
しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。
売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、
その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、
担保にしてお金を借りることもできません。

 

このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。

 

おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい

~選択肢はたくさんあります~

 

どんな解決方法があるんだろう?

 

①相続不動産の仲介

立川エリアの市場動向を踏まえ、相続不動産の売却を丁寧にサポートいたします。物件の特性や権利関係にも配慮しながら、適正価格での成約を目指し、安心してお任せいただける対応を心がけています。

 

②相続不動産の買取

立川エリアにて相続不動産の買取にも対応しております。早期現金化をご希望の方や手間を省きたい方に最適です。現状のままでのご相談も可能で、スムーズかつ安心なお取引を実現します。

 

③相続不動産の管理

相続後の不動産を適切に維持・管理するため、定期巡回や清掃などを実施いたします。立川エリアに精通したスタッフが、大切な資産の価値を守るお手伝いをいたします。

 

④相続不動産の賃貸

立川エリアのニーズに合わせ、相続不動産の賃貸活用をご提案いたします。入居者募集から契約、管理まで一括対応し、安定した運用と収益化をサポートいたします。

 

⑤相続不動産のリフォーム

相続不動産の状態や立川エリアの需要を踏まえ、最適なリフォームプランをご提案いたします。資産価値の向上や売却・賃貸につながるよう、丁寧にサポートいたします。

 

お客様のご希望・ご要望にお応えします

 


空き家を放置すると・・・

地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。

 

空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、
最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。

 

『空き家』に関するお悩みご相談ください!!

 

 

「お客様のご要望に寄り添い、共に最適な結論を導きます。」

 

お客様に、「任せて良かった。」と思われる会社で有りたいと願い、
不動産の幅広い業務に対応する為、
スタッフ一同更なるスキルアップを目指し日々頑張っている会社です。
不動産に関するご相談・ご要望は、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。
創業以来蓄積されてきたノウハウを活かし、
売却をご検討のお客様には、住み替え・買取り・任意売却・相続など
様々な状況に応じて最適なご提案をさせて頂きます。
当社の経験と実績を積んだ専門スタッフが、
お客様の大切な資産を丁寧に扱わせていただき、
相続や資産の有効活用等、不動産査定・鑑定を含めた
ご売却のご相談やお客様のご希望するご購入物件のご紹介など、
お客様のニーズに合わせて対応させていただいております。
不動産会社は多数あり、それぞれの会社の考え方は異なっていると思います。
私共としても、ぜひ他の不動産会社と比較して頂き、
弊社をパートナーとしてお選び頂ければ幸いです。

 

 

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電話で相談

         
会社詳細
エリア 東京都
業種 不動産取引会社
相談内容 相続税について相談したい、初めての相続相談、相続した家を売りたい、相続した家をリフォームしたい
主な業務 不動産の買取・空き家相談 及び 不動産に関する相談業務全般
郵便番号 〒190-0021
住所 東京都立川市羽衣町1丁目6-10
電話 042-527-3306
FAX 042-527-3307
会社名 株式会社丸賀屋
代表者 代表取締役 小林 守
営業時間 10:00~17:00
定休日 毎週水曜日
その他 東京都知事(14)第16726号
(各都道府県)宅地建物取引業協会
(公財)東日本不動産流通機構保証協会
(公社)不動産保証協会
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アクセス JR南武線 西国立駅 徒歩4分
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  • 住所:東京都立川市羽衣町1丁目6-10
  • 電話:042-527-3306
  • アクセス:JR南武線 西国立駅 徒歩4分
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