初年度掲載 2018
三郷市の相続不動産の売却は
株式会社クルーハウジングへ
相続されたご実家や不動産でお困りのご本人様やご親族の皆様方へ。現在または将来的に住む予定がない、どう活用したら良いか分からない。そんなお悩みがありましたら、いちどご連絡ください。当社は三郷市彦成の不動産会社で、業歴は10年以上になります。思い出の詰まったご実家の有効活用を、お客様の立場に立って、丁寧にご提案いたします。売却だけでなく、任意売却のご相談、リフォームしてお使いになる場合のご相談も同じ窓口でお受けしております。
分け方がお決まりでない段階からお受けしております。お気軽にお声がけください。
お問い合わせの際は「遺産相続ドットコムを見た」とお伝えください。
9:00〜18:00/火曜・水曜定休
事務所はJR武蔵野線の新三郷駅から徒歩約15分です。遠方にお住まいの相続人の方も、お電話・メールでご相談いただけます。
三郷市の相続不動産でよくいただくご相談
- 相続した家を売りたい
- 相続した家をリフォームして使いたい
- 住宅ローンが残っており、任意売却について相談したい
- 相続で受け継いだが、遠方で管理できない
- 名義が親のままになっている
- 相続人が複数いて、話がまとまらない
- 農地を相続して活用に困っている
- 固定資産税の負担が続いている
相続の発生によって親御様が所有していた不動産を譲り受ける場合、登記費用や、場合によっては相続税がかかります。さらにご自身が居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。管理が難しいからといって放置しておくことは得策ではありません。その間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建ての空き家は老朽化が進みます。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。
相続不動産でクルーハウジングが選ばれる理由
売却仲介手数料50%OFFで、相続人の皆様の手取りが増えます
売却経費を抑えるほど、相続人の皆様で分け合える金額は多く残ります。当社は売却時の仲介手数料を50%OFFにてお取引いたします。公式ホームページの売却応援キャンペーンでは、成約価格3,000万円の場合で通常105.6万円(税込)が52.8万円(税込)になる試算をご案内しております。適用の条件がございますので、ご相談の際に金額の見込みと併せてお確かめください。
専門家と役割を分けて、手続きを運びます
相続不動産の売却は、名義変更や、相続人が複数いる場合の調整など、一筋縄ではいかないこともあります。登記は司法書士、税額の計算は税理士、争いのある案件は弁護士が扱う領分です。当社は各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。どこへ相談すればよいか分からない段階でお声がけいただいて構いません。
住宅ローンが残ったままの相続にも対応します
住宅ローンが残ったまま相続した不動産も、お引き受けしております。売却代金で完済できるかどうかを先に確かめる必要がございますので、まずは査定でおおよその金額をご覧ください。完済に届かない場合は任意売却という進め方がございます。金融機関とのやり取りを含めてご説明いたします。
地元生まれ地元育ちのクルーが、三郷の相場をお伝えします
当社には地元生まれ地元育ちのクルーが多く在籍しております。三郷市を中心に、八潮市・越谷市・草加市・吉川市、東京都葛飾区までが商圏です。分け方の話し合いでは、まず不動産の値段が分からないと前に進みません。その土台になる数字をお出しします。
相続登記を行わないと起きること
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。手続きをしないまま置いておくと、次のことが起こります。
名義が被相続人のままの不動産は、売買そのものができません。買い手が決まってから登記を始めると、そこから数か月かかることもございます。売ると決めた時点ではなく、相続が発生した時点でお手続きを始めておくほうが結果として早くまとまります。
他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを登記して第三者へ売却してしまうことがあります。そうなると見ず知らずの方と不動産を共有することになり、その後の処分がいっそう難しくなります。
名義が被相続人のままの不動産は、担保に入れて借り入れをすることができません。リフォームローンなどを使って直してから住む・貸すという道も選べなくなります。
相続人の一人が亡くなると、その配偶者やお子様といったご家族が相続の権利を引き継ぎます。年月が経つほど関係者が増え、全員の同意を集めることが難しくなります。早い段階でお手続きを済ませておくことをお勧めいたします。
相続・登記・税制に関する制度のご案内
「相続登記」と「住所等変更登記」は、どちらも義務になりました
相続登記の義務化(2024年4月1日に施行):不動産を相続したら、取得を知った日から3年以内の登記申請が必要です。正当な理由なく期限までに申請しない場合、10万円以下の過料の対象となりますので、お早めの手続きをお勧めいたします。施行日より前に発生した相続もさかのぼって対象です(2027年3月31日まで)。すぐに遺産分割がまとまらない場合に備えて、相続人申告登記の制度もあります。
住所等変更登記の義務化(2026年4月1日に施行):登記名義人ご自身の住所や氏名・名称が変わった場合、変更の日から2年以内の登記が必要です。義務化より前の変更もさかのぼって対象で(2028年3月31日まで)、正当な理由なく申請しない場合、5万円以下の過料の対象となります。ご本人の了解のもとで登記官が職権により変更する、スマート変更登記の制度もあります。
どちらも「所有者不明土地」を減らすための制度で、共通の背景があります。違いは、相続による名義の移り変わりなのか、所有者ご自身の住所や氏名の変更なのかという点にあります。不動産を所有されている方は、両方の制度についてご理解いただき、適切な対応を行うことが大切です。登記そのものは司法書士と連携して進めます。
空き家の3,000万円特別控除
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は適用期間が4年間延長されました。買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を実施する場合も、適用の対象となりました。相続したご実家を売却する場合に使える制度です。対象は2027年12月31日までの譲渡で、相続人が3人以上の場合、控除額は1人あたり2,000万円になります。適用には要件がありますので、税金の詳細は税理士と連携してご案内します。
相続した不動産の進め方
相続対策・空き家対策に関するご相談は、株式会社クルーハウジングにお任せください。当社がお受けしている進め方は次の4つです。どれを選ぶかがお決まりでない段階からご相談いただけます。
買い手を募る仲介と、当社が直接買い取る買取の2つがございます。仲介でお進めになる場合、売却仲介手数料は50%OFFでお取引いたします。相続人が複数いらっしゃる場合は、分けやすい現金にしてから配分するという考え方もございます。
住宅ローンの残債が売却代金を上回る場合の進め方です。金融機関の同意を得たうえで売却し、残った債務の返し方を決めていきます。競売と比べて金額の面でも、周囲への伝わり方の面でも、ご負担が小さくなることが多い方法です。
思い出の詰まったご実家をそのまま残したいというご希望も伺ってまいりました。ご親族がお住まいになる場合も、人に貸す場合も、どこまで手を入れればよいかという見当からご相談いただけます。当社はリフォームのご依頼にも柔軟に対応いたします。
人に貸して家賃収入を得る方法です。当社は賃貸の仲介と管理もお受けしておりますので、貸し出したときの見込みと、必要になる手入れの範囲をあわせてご案内できます。すぐに手放すとお決めになる前に、いちど数字をご覧ください。
ごあいさつ
地域密着のきめ細やかなサービスで、土地・建物・マンションの売却実績を重ねてまいりました。売却はもちろん、リフォームや解体のご依頼にも柔軟に対応いたします。
ご相続は、ご家族にとって大きな出来事です。そのなかでお声がけいただくことの重みを忘れず、お客様目線で一件ずつお受けしております。不動産のことでお悩みの時は、お気軽にご相談ください。
対応エリア
相続のご相談が多いエリア
- 埼玉県三郷市(彦成・本社所在地)
- 埼玉県八潮市
- 埼玉県越谷市
- 埼玉県草加市
- 埼玉県吉川市
- 東京都葛飾区
相続でお引き受けできるもの
- ご実家・貸家・アパート・区分マンション
- 宅地・農地・貸している土地
- 名義が変わっていない不動産(登記からご相談いただけます)
- 住宅ローンが残ったまま相続した不動産
相続人の皆様が三郷市を離れてお住まいの場合も、現地をご覧になる必要はありません。建物と土地の状態は当社が確かめ、写真と資料をお送りしたうえで、お電話で確認しながら進められます。上記以外の地域についても、まずはお電話でご確認ください。
よくあるご質問
まず相続登記でお名前を移すところからになります。登記そのものは司法書士の領分ですので、連携してご案内いたします。並行して不動産の金額を査定しておくと、分け方の話し合いが進めやすくなります。どちらも同時にお受けできます。
売りたい方と残したい方で意見が分かれることがございます。当社は建物と土地の値段、持ち続けた場合の維持費、人に貸した場合の見込みを数字で並べます。それが話し合いの土台になります。法律上の代理交渉や税額の計算はできませんので、必要に応じて司法書士・税理士・弁護士と連携してご案内いたします。
売却代金で完済できるかどうかを先に確かめます。届かない場合は任意売却という進め方がございます。競売になる前にご相談いただくほど、選べる道は多く残っています。
はい、できます。当社はリフォームのご依頼にも柔軟に対応いたします。どこまで手を入れる必要があるかは建物の状態によりますので、まず現地を拝見したうえで見当をお伝えします。売った場合の金額と並べてご覧いただけます。
農地は宅地と手続きが異なり、売り先にも制限がございます。三郷市とその周辺で農地を相続された方からのご相談もお受けしてまいりました。現況と登記の内容を確かめたうえで、取りうる方法をご説明いたします。
三郷市の相続不動産の売却・任意売却のご相談は、株式会社クルーハウジングへ
9:00〜18:00/火曜・水曜定休
宅地建物取引業 埼玉県知事免許 (3) 第22860号/(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員・(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟・(公社)全国宅地建物取引業保証協会
※このページの掲載内容は、株式会社クルーハウジング ご担当者様のご確認のもと公開しています。
| 業種 | 不動産取引会社 |
|---|---|
| 相談内容 | 任意売却について相談したい, 相続した家を売りたい, 相続した家をリフォームしたい |
| 主な業務 | 通常の仲介売却、早期売却・買取相談、住み替えを伴う売却、相続不動産の売却、空家・空地の売却、離婚に伴う売却、住宅ローン残債がある場合の売却、居住中のままの売却、マンション売却、戸建て売却、土地売却、空き家・相続不動産 |
| 郵便番号 | 〒341-0003 |
| 所在地 | 埼玉県三郷市彦成3-207-3 |
| 電話 | 048-954-5600 |
| FAX | 048-954-5614 |
| 会社名 | 株式会社クルーハウジング |
| 代表者 | 代表取締役 山﨑 弘貴 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 定休日 | 火水 |
| その他 | 埼玉県知事(3)第22860号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
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- 住所:埼玉県三郷市彦成3-207-3
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