初年度掲載 2018
市原市の相続不動産の売却は、
有限会社一栄ホームへ
相続をしたご実家及び不動産でお困りの、ご本人様やご親族の皆様方へ。現在又は将来的に住む予定がない、どう活用したら良いか分からない。そんな疑問がありましたら一度、ご連絡下さい。思い出の詰まったご実家の有効活用を、丁寧にお客様の立場にたってアドバイスをさせて頂きます。名義が亡くなった親のままでも構いません。税理士・司法書士と連携しておりますので、名義変更の段階からご相談いただけます。
住む予定がない、活用の仕方が分からない。その段階で結構です
お問い合わせの際は「遺産相続のサイトを見た」とお伝えください。
9:30〜18:30/水曜定休
ご相談と査定は無料・秘密厳守です。まずは物件の場所と、いまの状態を教えてください。
こんなお悩みはありませんか
- 現在も将来も住む予定がなく、どう活用したらよいか分からない
- 名義が亡くなった親のままになっている
- 相続人が複数いて、話がまとまらないまま時間が過ぎている
- 遠方にあるので、管理に行くことができない
- 使っていないのに固定資産税だけを払い続けている
- 売るべきか、貸すべきか、残すべきかの判断がつかない
相続した不動産は、放置しておくと損をします
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。相続によって所有することもあります。住んでいない不動産でも、所有している限り固定資産税はかかり続けます。
管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。
相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。
相続登記を行わないと起きること
- 売却などの処分が自由にできない
- 他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
- 不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
- 将来的に相続人が増える可能性がある(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)
相続・登記・税制に関する制度のご案内
「相続登記」「住所等変更登記」が義務化されました
相続登記の義務化(2024年4月1日〜):不動産を相続したら、取得を知った日から3年以内の登記申請が必要です。手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられることがあります。施行日より前に発生した相続もさかのぼって対象です(2027年3月31日まで)。遺産分割がまとまらない場合は、相続人申告登記という制度があります。
住所等変更登記の義務化(2026年4月1日〜):登記名義人の住所や氏名(名称)が変わった場合、変更の日から2年以内の登記が必要です。2026年4月1日に施行されました。施行前の変更も対象で(2028年3月31日まで)、義務違反には5万円以下の過料があります。登記官が職権で住所を変更するスマート変更登記という制度も設けられました。
どちらも「所有者不明土地」を減らすための制度です。名義が親のままの不動産は、そのままでは売ることも買い取ることもできません。登記そのものは司法書士と連携して進めますので、名義の段階からご相談ください。
空き家の3,000万円特別控除
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を実施する場合も適用対象となりました。適用には要件がありますので、税金の詳細は税理士と連携してご案内します。
有限会社一栄ホームが選ばれる理由
窓口ひとつで進められます
名義変更・税金・売却の窓口をまとめられますので、同じ話を何度も説明する手間がありません。税理士・司法書士・弁護士と連携して、スムーズな相続をサポートします。
相続人が複数の場合もご相談ください
分け方が決まる前の段階でも構いません。売る・貸す・残すのどれを選ぶかで、手元に残るものも手続きも変わります。並べたうえでご検討いただけるようご説明します。
そのままの状態で承ります
家財道具が残っていても結構です。傷んだお家も当社が直接買い取ることができます。片づけや修繕を先に済ませていただく必要はありません。
市原市で30年以上の地域密着です
市原市を中心にして30年間営業してまいりました。地元の相場と事情に通じています。他県にお住まいの相続人の方も、書類のやりとりから進められます。
ごあいさつ
当社は市原市を中心にして30年間、誠意と信用をモットーに、不動産の買取・売買・賃貸・管理・任意売却等のトータルアドバイザーとして、日々営業をさせていただいております。
お忙しい皆様の為にもスピーディーな対応を心掛けておりますので、お気軽に何でもご相談下さいませ。心よりお待ちしております。
市原市の相続不動産に関するご相談は、有限会社一栄ホームへ。
対応エリア
お伺いしているエリア
- 千葉県市原市(君塚・本店所在地)
- 千葉市中央区
- 千葉市緑区
- 千葉市若葉区
- 千葉市稲毛区
- 千葉県袖ヶ浦市
エリアについての考え方
- 中古住宅・古民家・土地・区分マンション・店舗まで承ります
- 上記の周辺エリアもまずはご相談ください
- 農地を相続された場合のご相談も承ります
- 他県にお住まいの相続人の方のご相談も承ります
- ご相談と査定は無料・秘密厳守で対応いたします
現在ほかの県にお住まいの所有者様・ご親族の方からのご相談も承っています。所有している不動産が遠方でお困りの方は、まずはお電話・メールでご相談ください。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携して、スムーズな相続をサポートします。
よくあるご質問
その状態からご相談いただけます。名義が変わっていないと売買ができませんので、まず相続登記が必要になります。司法書士と連携して、その段階から進めます。
分け方が決まる前の段階でも承ります。売ったらいくらになるのかが分かると、話が進むこともあります。まずは査定だけでも結構です。
お電話とメールでご相談をお受けします。現地の状況はこちらで確かめてお伝えします。書類のやりとりだけで進められる部分も多くあります。
農地のご相談も承ります。農地は転用や売買に手続きが要りますので、場所と今の状態をお知らせください。
税理士と連携してご案内します。空き家の3,000万円特別控除など、適用できる制度があるかも一緒に確かめます。
市原市の相続不動産のご相談は、有限会社一栄ホームへ
9:30〜18:30/水曜定休
名義変更の前の段階からご相談いただけます。まずはお声がけください。
| 特選エリア | 千葉県市原市 千葉県 千葉市中央区 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社 |
| 相談内容 | 任意売却について相談したい, 相続した家を売りたい, 相続した家をリフォームしたい |
| 主な業務 | 不動産の買取・売買・賃貸・管理・任意売却等のトータルアドバイザー |
| 郵便番号 | 〒290-0051 |
| 所在地 | 千葉県市原市君塚2丁目1-9 |
| 電話 | 0436-23-7088 |
| FAX | 0436-23-7506 |
| 会社名 | 有限会社一栄ホーム |
| 代表者 | 石橋 圭一郎 |
| 営業時間 | 9:30〜18:30 |
| 定休日 | 水曜日 |
| その他 | 千葉県知事免許(9)第9669号 (一社)千葉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| リンク | ホームページ |
| 損をしない シリーズ 別掲載 |
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| アクセス | JR内房線 / 五井 徒歩 15分 |
- 住所:千葉県市原市君塚2丁目1-9
- 電話:0436-23-7088
- アクセス:JR内房線 / 五井 徒歩 15分















