みき不動産株式会社

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初年度掲載 2018

浜松市中央区の相続不動産の売却・活用 静岡県知事免許(3)第13748号
相続不動産 × 売却・活用 | 静岡県浜松市中央区

相続した浜松のご実家、
売却も活用もご相談を

相続をしたご実家や不動産でお困りの、ご本人様やご親族の皆様方へ。現在または将来的に住む予定がない、どう活用したらよいか分からない——そんな疑問がありましたら、一度ご連絡ください。みき不動産株式会社は浜松市で業歴20年以上の不動産会社で、思い出の詰まったご実家の有効活用を、丁寧にお客様の立場に立ってアドバイスさせて頂きます。名義が親のままでも、遺産分割がまとまっていなくても構いません。税理士・司法書士・弁護士と連携して進められますので、まずはお聞かせください

お客様の立場に立って
思い出の詰まったご実家の有効活用を
各種専門家と連携します
税理士・司法書士・弁護士
ご親族からのご相談も
遠方にお住まいでも対応します
お電話でのご相談

浜松市中央区で相続した不動産のご相談は、みき不動産へ

9:00〜18:00(日曜・祝日は10:00〜17:00)/水曜・祝日定休

お電話だけで解決する場合もございます。「遺産相続ドットコムを見た」とお伝えください。ご相談と査定は無料で、秘密は厳守いたします。

相続した不動産で、こんなお困りごとはありませんか

  • 現在も将来的にも住む予定がなく、どう活用したらよいか分からない
  • 名義が親のままになっていて、何から手をつければよいのか分からない
  • 遺産分割の話がまとまらないまま、家だけが空いている
  • ご親族が遠方にお住まいで、何度も集まって相談するのが難しい
  • 思い出の詰まった実家なので、すぐに手放す決心がつかない
  • 家財道具が残ったままで、片づけを済ませてからでないと相談できないと思っている
  • 相続税や譲渡所得の扱いが分からず、動くのが怖い

ひとつでも心当たりがあれば、その時点でお話をうかがえます。整理してからでなくて構いませんので、みき不動産株式会社にお任せください。

浜松市中央区の相続不動産でみき不動産が選ばれる理由

理由 01

お客様の立場に立ってアドバイスします

思い出の詰まったご実家の有効活用を、丁寧にお客様の立場に立ってアドバイスさせて頂きます。売ることを前提にせず、住む・貸す・直す・手放すを並べるところからお付き合いします。

理由 02

各種専門家と連携して進めます

相続がからむ売却では専門的な判断が必要になります。税理士・司法書士・弁護士といった各種専門家と連携し、名義の手続きから売却まで滞りなく進むようサポートいたします。

理由 03

名義が済んでいない段階からお受けします

名義が親のままの不動産は、そのままでは売ることも買い取ることもできません。登記そのものは司法書士と連携して進めますので、名義の段階からご相談いただけます。

理由 04

ご親族の方からのご相談も承ります

ご本人様だけでなく、ご親族の皆様方からのご相談もお受けしています。遠方にお住まいで何度も現地へ足を運べない場合は、お電話かメールでお話をうかがいます。

代表ごあいさつ

みき不動産株式会社 代表 刈屋 貴子
細やかで行き届いた手厚い売却サポートを行います。
刈屋 貴子代表

相続した不動産をどうするかというご相談は、ご家族ごとに事情が違います。使い道がない、遠方で管理できない、ご親族の間で意見が分かれている——そうしたそれぞれの想いにしっかりと寄り添いながら、思い出の詰まったご実家の有効活用をお手伝いいたします。

ご家族の事情に立ち入ることは控えておりますが、その不動産にいくらの価値があるのかという一点については、数字にしてはっきりお示しするようにしています。話し合いが進まない原因が、価値が分からないことにある場合は少なくありません。

浜松市中央区で相続した不動産のご相談は、みき不動産株式会社へ。

話し合いが止まっている間も、費用はかかります

リスク 01
損害賠償
誰も住んでいない実家の責任は、相続人が負います

相続した家をそのままにしている間も、管理の責任は所有者であるご相続人にあります。災害で瓦が飛んだり塀が倒れたりして他人が怪我をすれば、損害賠償を問われることもあります。遠方にお住まいだと異変に気づくのが遅れますので、名義の話と一緒に管理の段取りも決めておくのが安全です。

リスク 02
最大6
決まらないまま年を越すと、税の負担が重くなります

空家等対策特別措置法の改正により管理不全空き家に指定されると、住宅用地の軽減から外れて固定資産税が最大で6倍になる可能性があります。相続人が決まらないまま時間が過ぎると、誰も使っていないのに負担だけが続きます。まず持ち続けた場合にいくらかかるのかを並べるところから始めてください。

おひとりで抱えず、ご家族に持ち帰れる形にしてお渡しします。

ご実家をどうするか、五つの道があります

ご家族で話し合うとき、選択肢が言葉だけだとまとまりません。みき不動産は次の五つをすべて自社で扱えますので、それぞれいくらになるのかを数字にしてお出しできます。話し合いの材料としてお使いください。

相続した実家の活用を検討するイメージ
01
売って分ける現金にして相続人で分配

不動産のままでは分けられませんが、売って現金にすれば分けられます。買主を探す仲介と、当社が直接買う買取のどちらもお受けしていますので、急ぐかどうかで選べます。

02
ひとりが引き継ぐ代償分割の材料にする

誰かが住み続ける場合も、いくらの価値があるのかが分からないと話が進みません。正確な査定をお出ししますので、他のご相続人への代償を決める根拠としてお使いいただけます。

03
貸して分ける家賃を分配する

手放さずに残す道です。当社は賃貸業務と管理業務も行っており、家主様に代わってわずらわしい業務を代行いたしますので、遠方のご相続人でも持ち続けられます。

04
直して価値を上げる手取りを増やしてから動く

傷みが値段を下げている場合、直してから売るほうが手取りが増えることがあります。当社は不動産再生事業として付加価値の高い不動産へと再生するお手伝いをしています。

05
結論を待つ話がまとまるまで預ける

遺産分割がまとまるまでのあいだ、空き家管理の巡回サービスで傷みを止めておけます。現地は確認させていただきます。急いで決めた結果を後悔するより、置いておくほうがよい場面もあります。

五つとも当社でお引き受けできますので、途中で方針が変わっても窓口はそのままです。

相続登記と住所等変更登記の義務化

相続登記の義務化(2024年4月1日から)

相続した不動産をそのままにしていると、過料の対象になることがあります。不動産を相続したら3年以内に登記の申請が必要で、期限までに手続きを行わない場合は最高で10万円の過料に処せられます。2024年4月1日より前の相続もさかのぼって対象です(2027年3月31日まで)。遺産分割がまとまらない場合には、相続人申告登記という制度があります。

名義が親のままになっている不動産は、そのままでは売ることも買い取ることもできません。登記そのものは司法書士と連携して進めますので、名義の段階からご相談ください。

住所等変更登記の義務化(2026年4月1日から)

登記名義人の住所や氏名(名称)が変わった場合、変更の日から2年以内の登記が必要になります。義務違反には5万円以下の過料があり、2026年4月1日より前の変更も対象です(2028年3月31日まで)。登記官が職権で住所を変更するスマート変更登記という制度も設けられています。

どちらの義務化も、背景は「所有者不明土地」問題の解消です。違うのは変わったものが持ち主そのものか、持ち主の住所や氏名か、という点です。

項目相続登記の義務化住所等変更登記の義務化
対象不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合
義務開始時期2024年4月1日2026年4月1日
申請期限取得を知った日から3年以内変更があった日から2年以内
罰則10万円以下の過料5万円以下の過料
主な目的所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す)所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す)
特記事項2024年4月1日以前の相続も対象(2027年3月31日まで)2026年4月1日以前の変更も対象(2028年3月31日まで)
救済の制度相続人申告登記スマート変更登記(職権登記)

空き家の3,000万円特別控除

空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について適用期間が4年間延長され、買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を実施する場合も適用対象となりました。適用には要件がありますので、税金の詳細は税理士と連携し、最新の税制に合わせてご案内します。

窓口ひとつで、扱える範囲

売買仲介
買取
賃貸・管理
リフォーム
空き家管理

宅地建物取引業 静岡県知事免許(3)第13748号。相続したご実家について、売買仲介と買取、賃貸業務と管理業務、リフォーム・リノベーションによる再生、空き家管理までを手がけています。ご親族の間で意見が分かれている段階でも、それぞれの選択肢がいくらになるのかを並べてお示しできますので、話し合いの材料としてお使いいただけます。

対応エリア

静岡県

  • 浜松市中央区(事務所所在地)
  • 浜松市中央区の近郊
  • その他の地域もご相談ください

浜松市中央区とその近郊で、相続した不動産のご相談をお受けしております。ご相談も査定も無料ですので、手続きの前段階からお使いください。

どの方法を選ぶか迷うご夫婦のイラスト
ご実家の売却・賃貸・リフォーム・解体まで、トータルでサポートさせて頂きます。

ご親族が遠方にお住まいという方からのお問い合わせも多くいただきます。相続がからむ売却では専門的な判断が必要になりますので、税理士・司法書士・弁護士といった各種専門家と連携し、名義の手続きから売却まで滞りなく進むようサポートいたします。ご家族が集まれない事情がある場合も、それぞれにご説明しますのでお申しつけください。プライバシーは厳守で対応させて頂きます。

よくあるご質問

名義がまだ親のままです。

その状態でご相談いただけます。登記そのものは司法書士と連携して進めますので、名義の段階からお任せください。相続登記は2024年4月から義務化されており、3年以内の申請が必要です。

遺産分割の話がまとまっていません。

まとまっていない段階でも構いません。遺産分割がまとまらない場合には相続人申告登記という制度がありますので、まずは状況をお聞かせください。

親族が遠方に住んでいて集まれません。

お電話でもメールでもお話をうかがえます。ご本人様に限らず、ご親族の皆様方からのお問い合わせもお受けしています。

税金のことが分かりません。

税理士と連携してご案内します。空き家の譲渡所得については3,000万円特別控除の制度があり、適用には要件がありますので、最新の税制に合わせてご説明します。

すぐに手放す決心がつきません。

決めていない段階で構いません。空き家管理の巡回サービスを決めるまでの受け皿としてお使いいただけますので、判断を急がずに済みます。

お問い合わせ

《相続対策・空き家対策》に関するご相談はみき不動産株式会社にお任せ下さい

9:00〜18:00(日曜・祝日は10:00〜17:00)/水曜・祝日定休

おひとりで悩まず、お気軽にご相談下さい。ご相談と査定は無料で、プライバシーは厳守いたします。

みき不動産の Instagram
みき不動産の Instagram でも情報を発信しています。
会社詳細
業種 不動産取引会社
相談内容 任意売却について相談したい, 相続した家を売りたい, 相続した家をリフォームしたい
主な業務 ◆不動産賃貸業務、管理業務
賃貸物件のご紹介。家主様に代わってわずらわしい業務を代行いたします。

◆不動産の売買仲介事業
中古住宅・中古マンション・土地・収益物件等のご売却及び、ご購入のお手伝いをいたします。

◆不動産再生事業
リフォームやリノベーションで付加価値の高い不動産へと再生をするお手伝いをしています。

◆不動産の企画コンサルタント
大切な不動産の活用方法や、相続相談等様々な状態に応じてご提案させていただきます。

◆空き家・空き地活用相談
住まなくなったご自宅の売却から活用方法など幅広く対応しています。
郵便番号 〒430-0812
所在地 静岡県浜松市中央区本郷町1315-8
電話 053-581-9266
FAX 053-581-9261
会社名 みき不動産株式会社
代表者 刈屋 貴子
営業時間 9:00 〜 18:00(日曜、祝日10:00 〜 17:00)
定休日 水曜日・祝日/ 年末年始・夏季休暇
その他 静岡県知事免許(3)第13748号
(公社)静岡県宅地建物取引業協会
東海不動産公正取引協議会
(公社)全国宅地建物取引業保証協会
リンク ホームページ Instagram
損をしない
シリーズ
別掲載
空き家対策フル活用ドットコム 中古住宅売却専門ドットコム 空き家復活ドットコム 相続登記義務化ネット
アクセス 公共の交通機関をご利用の方は…
JR浜松駅から7番のりば 遠州バス大塚ひとみヶ丘線 「本郷北」バス停から 徒歩1分
  • 住所:静岡県浜松市中央区本郷町1315-8
  • 電話:053-581-9266
  • アクセス:公共の交通機関をご利用の方は…
    JR浜松駅から7番のりば 遠州バス大塚ひとみヶ丘線 「本郷北」バス停から 徒歩1分
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