株式会社 シバタ不動産

株式会社 シバタ不動産
株式会社 シバタ不動産

初年度掲載 2018

彦根市の相続不動産の売却・活用 宅地建物取引業 滋賀県知事 (9) 第1934号
相続不動産 × 売却・活用のご相談 | 滋賀県彦根市

彦根市の
相続不動産の売却は
株式会社 シバタ不動産へ

相続したご実家に住む予定がない、どう活用したらよいか分からない。そんな疑問がございましたら、いちどご連絡ください。当社は昭和62年の創業から彦根・湖東で商いを続けてきた地元の不動産会社で、思い出の詰まったご実家の行く先を、お客様のお立場に立ってご一緒に考えます。名義が故人のままの不動産、相続人が何人もいらっしゃる不動産は、司法書士・税理士・弁護士と役割を分けて手続きを運びます。窓口は当社ひとつのままで構いません。

昭和62年創業 彦根・湖東地域に密着した不動産会社です
1987
税理士・司法書士・弁護士と連携し、登記から売却まで通してお引き受けします
連携
不動産コンサルティング技能登録者が在籍し、専門性の高いご提案が可能です
有資格
お電話でのご相談

お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください。

お問い合わせの際は「損をしない遺産相続ドットコムを見た」とお伝えください。

9:30〜17:30/日曜・祝日は定休(3月は休まず営業します)

店舗はベルロード沿い、ひこね市文化プラザの近くにございます。お車は店舗の目の前に止めていただけます。ご来店が難しい場合は送迎もいたしますので、その旨をお伝えください。

相続した不動産で、お困りごとはないですか

  • 相続したご実家に、住む予定がない
  • どう活用したらよいか分からない
  • 名義が故人のままになっている
  • 相続人が何人もいて、話がまとまらない
  • 遠方に住んでいて、管理に通えない
  • 相続した家を売りたいが、何から始めればよいか分からない
  • 相続した家をリフォームして使えないか考えている
彦根市で相続した不動産について相談するイメージ
思い出の詰まったご実家の有効活用を、丁寧にご一緒に考えます。

相続した不動産は、置いておくと目減りします

土地や一戸建て・マンションは、ご自身で買い求めたものばかりではありません。ご家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。ご自分が住まわれない不動産は日々の管理が難しく、そのままにしておくと次のような形で少しずつ負担が増えていきます。

リスク 01
毎年発生固定資産税
使っていなくても税金は掛かり続けます

誰も住んでいない期間も、固定資産税と都市計画税は所有者に掛かり続けます。管理のために通う交通費や、草木の手入れを頼む費用も重なります。使い道が決まらないまま年数が経つほど、出ていくお金の合計は増えてまいります。

リスク 02
年々低下建物の価値
人の住まない家は傷みが早く進みます

一戸建ては、人が住まなくなると風が通らず老朽化が進みます。マンションであっても、その価値は年数とともに下がってまいります。売るにしても貸すにしても、傷みが浅いうちのほうが選べる道は多く残っています。

リスク 03
売買不可名義
名義が故人のままでは、売ることも貸すこともできません

不動産を相続したら、もともとの所有者(被相続人)の名義を相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。名義が変わっていない不動産は売買そのものができませんので、買い手が見つかってから登記を始めると、そこから数か月かかることもあります。

リスク 04
増え続ける相続人
時間が経つほど、話し合う相手が増えていきます

相続人のおひとりが亡くなると、その配偶者やお子様が相続の権利を引き継ぎます。放置した年数だけ関係者が枝分かれし、全員のご同意を取り付けるのが難しくなってまいります。お孫さんの代で連絡先が分からない、という形になってしまう前にお声がけください。

ごあいさつ

株式会社 シバタ不動産滋賀県彦根市西今町

「親切・信頼・安心がモットー」

昭和62年の創業から、彦根市と湖東地域で不動産全般を取り扱ってまいりました。売買、開発分譲、賃貸の管理、テナント、空き家の管理まで自社で行っております。

相続で受け継いだお家や土地をどうすればよいのかというご相談を、毎年たくさんいただきます。ご家族のご事情はひとつとして同じものがありませんので、まずはお話をうかがうところから始めます。皆様にとって身近にご相談できる存在でありたいと考えております。

相続登記を行わないと起きること

相続登記は2024年4月1日から義務になりましたが、罰則があるという以前に、登記をしないままでいると次のような不都合が生じます。

01
売却などの処分が自由にできません動かせない

名義が故人のままの不動産は、売ることも、担保に入れることもできません。買い手が現れてから慌てて登記を始めると、その間に話が流れてしまうこともあります。

02
他の相続人が持分だけを売ってしまうことがあります持分の登記

遺産分割がまとまらないうちは、各相続人が法定相続分を持っている状態です。そのうちのおひとりが自分の持分だけを登記して第三者に売却してしまうと、見ず知らずの方と共有になってしまいます。

03
事故が起きたときの備えが利きません賠償

不測の事故が起きても、名義が整っていないために不動産の賠償が受けられないことがあります。空き家として置いておく期間が長いほど、この備えの有無が効いてまいります。

04
将来的に相続人が増えていきます枝分かれ

相続人のおひとりが亡くなると、その権利はご家族へ引き継がれます。世代をまたぐほど人数が増え、遺産分割の話し合いそのものが難しくなります。なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。

登記そのものは司法書士と連携して進めます。相続税や譲渡所得のご相談は税理士と、揉めごとを含むご相談は弁護士と、それぞれ役割を分けてお手伝いします。どこに何を頼めばよいのかをお客様がお調べになる必要はありません。

相続した不動産の名義と手続きを相談するイメージ
登記から売却まで、窓口は当社ひとつのままで進められます。

相続・登記・税制に関する制度のご案内

「相続登記」と「住所等変更登記」は、どちらも義務になりました

相続登記の義務化(2024年4月1日に施行):不動産を相続したら、取得を知った日から3年以内の登記申請が必要です。期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めの手続きをお勧めいたします。施行日より前に発生した相続もさかのぼって対象です(2027年3月31日まで)。すぐに遺産分割がまとまらない場合に備えて、相続人申告登記の制度もあります。

住所等変更登記の義務化(2026年4月1日に施行):登記名義人ご自身の住所や氏名・名称が変わった場合、変更の日から2年以内の登記が必要です。義務化より前の変更もさかのぼって対象で(2028年3月31日まで)、義務違反には5万円以下の過料があります。ご本人の了解のもとで登記官が職権により変更する、スマート変更登記の制度もあります。

どちらも「所有者不明土地」を減らすための制度で、共通の背景があります。違いは、相続による名義の移り変わりなのか、所有者ご自身の住所や氏名の変更なのかという点にあります。不動産を所有されている方は、両方の制度についてご理解いただき、適切な対応を行うことが大切です。

項目 相続登記の義務化 住所等変更登記の義務化
対象 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合
義務開始時期 2024年4月1日 2026年4月1日
申請期限 取得を知った日から3年以内 変更があった日から2年以内
罰則 10万円以下の過料 5万円以下の過料
主な目的 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す)
特記事項 2024年4月1日以前の相続も対象(2027年3月31日まで)/相続人申告登記制度あり 2026年4月1日以前の変更も対象(2028年3月31日まで)/スマート変更登記(職権登記)制度あり

空き家の3,000万円特別控除

空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は適用期間が4年間延長されました。買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を実施する場合も、適用の対象となりました。適用には要件がありますので、税金の詳細は税理士と連携してご案内します。

対応エリア

特に多くご相談をいただくエリア

  • 滋賀県彦根市(西今町・店舗所在地)
  • 滋賀県近江八幡市
  • 滋賀県米原市
  • 滋賀県長浜市
  • 滋賀県東近江市

エリアについての考え方

  • 犬上郡・愛知郡および近郊のご相談もお受けしています
  • 彦根市周辺のほか、湖東・湖北の一帯を地元として見ております
  • 一戸建て・マンション・土地・農地と、種別は問いません
  • 上記以外の地域も、まずはお電話でご確認ください

彦根を離れて暮らしておられるご相続人の方から、ご実家をどうするかというご相談を多くいただきます。ご兄弟が別々の土地にお住まいで、集まって話す機会がつくれないという場合もございます。物件の状態は当社が見てまいりますので、写真と図面をお送りし、お電話で読み合わせながら進められます。弊社は彦根市の空き家バンクや小江戸ひこね町屋バンクとも協力しております。

よくあるご質問

名義がまだ故人のままです。売却の相談をしてもよいですか?

もちろんです。むしろその段階でお声がけいただくほうが早く進みます。登記は司法書士と連携して進めながら、並行して査定と売り方のご相談を進められますので、名義が整ったときにはすぐ動ける状態になります。

相続人が複数いて、意見が揃いません。

よくあるご相談です。まずは不動産にいくらの値が付くのかをお示しするところから始めます。金額という共通の材料があると話が進みやすくなります。分け方が決まらないうちは、相続人申告登記という備えの制度もございます。

相続した家をリフォームして使うことも考えています。

お手伝いできます。新築の建築費より費用を抑えられますし、ご自身でお住まいになる場合だけでなく、人にお貸しする前に手を入れる場合のご相談も承っております。売る場合の金額と、直して貸す場合の見込みを並べてお出しします。

相続税のことも相談できますか?

税額の計算や申告は税理士の担当になりますので、連携してご案内します。不動産の側では、売却の時期によって使える控除が変わることがありますので、そこは先にお伝えします。空き家の3,000万円特別控除もそのひとつです。

農地を相続しました。宅地と同じように売れますか?

同じようには進みません。農地の売買や転用には農業委員会の許可が要りますので、宅地とは別の段取りになります。相続した土地に田畑が含まれている場合は、宅地の部分と分けて考えます。登記簿と公図をお手元にご用意のうえ、お声がけください。

お問い合わせ

彦根市の相続不動産の売却・活用のご相談は、株式会社 シバタ不動産へ

9:30〜17:30/日曜・祝日は定休(3月は休まず営業します)

宅地建物取引業 滋賀県知事 (9) 第1934号/建設大臣認定 不動産コンサルティング技能登録 (3)第2208号。伺ったご事情は外に出しません。

会社詳細
特選エリア 滋賀県彦根市 滋賀県近江八幡市
業種 不動産取引会社
相談内容 任意売却について相談したい, 相続した家を売りたい, 相続した家をリフォームしたい
主な業務 宅地開発分譲、不動産売買仲介、土地活用コンサルタント
アパート・マンション仲介管理、店舗・事務所・駐車場仲介管理、損害保険代理業
郵便番号 〒522-0054
所在地 滋賀県彦根市西今町963-5
電話 0749-23-2401
FAX 0749-22-9771
会社名 株式会社 シバタ不動産
代表者 代表取締役 柴田 譲
営業時間 9:30〜17:30
定休日 日・祝日(3月は休まず営業)
その他 滋賀県知事 (9) 第1934号
建設大臣認定 不動産コンサルティング技能登録 (3)第2208号
滋賀県知事登録 宅地建物取引主任者 第0008号
(公社)滋賀県宅地建物取引業協会会員
(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
(公社)全国宅地建物取引業保証協会
リンク ホームページ GAT彦根
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別掲載
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アクセス JR東海道本線/南彦根【バス】 3分 福祉センター 停歩5分
  • 住所:滋賀県彦根市西今町963-5
  • 電話:0749-23-2401
  • アクセス:JR東海道本線/南彦根【バス】 3分 福祉センター 停歩5分
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