近藤不動産株式会社

近藤不動産株式会社
近藤不動産株式会社

初年度掲載 2018

東武東上線沿線・ふじみ野市で
不動産を相続された方へ

ふじみ野市の相続不動産のご相談

住む予定がない。使い道も決まらない。
その状態からご相談いただけます。

近藤不動産株式会社

にお任せ下さい

お電話でのお問い合わせはこちらから

✆ 0120-378-510

通話料無料・ご相談は無料です

メールでお問い合わせ

お電話だけで解決する場合もございます。「遺産相続のサイトを見た」とお伝えください。

相続した不動産のお困りごと

現在も将来も、住む予定がない。
どう活用したらよいのか分からない。
名義が親のままになっている。
相続人が複数いて、話がまとまらない。
税金がいくらかかるのか分からない。
遠方にあって、管理まで手が回らない。
相続した不動産のご相談

思い出の詰まったご実家の活かし方を、お客様の立場でご案内いたします。

放置すると、選べる道が減ります

そのままにした場合と、早めに動いた場合

そのままにしておく

処分が自由にできません。名義が変わっていないと、売ることも貸すこともできません。
持分だけ動くことがあります。他の相続人が法定相続分だけを登記し、売ってしまう場合があります。
相続人が増えていきます。相続人の一人が亡くなると、その家族へ権利が引き継がれます。

早めにご相談いただく

手続きから進められます。司法書士と連携し、名義の変更から取りかかれます。
選べる道が残ります。売る・貸す・活用する。三つを並べてご検討いただけます。
税の見通しが立ちます。税理士と連携し、譲渡所得や控除の見込みをご案内します。
一筋縄ではいかないご事情こそ、早めにお聞かせください。

相続登記をしないまま置くと

相続した不動産は、名義を変えないままだとこうしたことが起こります。

01

売ることができません

名義が被相続人のままだと処分できません。

まず名義の変更が必要です。司法書士と連携して進めます。

02

持分を勝手に売られることがあります

他の相続人が法定相続分だけを登記する場合です。

共有のまま置かず、早めに話を整えることをお勧めします。

03

賠償を受けられないことがあります

不測の事故が起きた場合です。

名義と保険の関係を確かめるところからお手伝いします。

04

相続人が増えていきます

相続人の一人が亡くなった場合です。

配偶者や子へ権利が移り、話し合いの相手が増えていきます。

2024年4月から、相続登記は義務になりました。期限は3年以内です。

近藤不動産株式会社の相続のご相談

相続した不動産は放置すると損をします

  • 相続で引き継いだ不動産にも税金がかかります。
  • 住んでいない不動産は、日々の管理が難しくなります。
  • 売却には名義の変更が必要です。
  • 相続人が複数いる場合は、話し合いに時間がかかります。

そのまま持ち続ける vs. 近藤不動産にご相談

そのまま持ち続ける

名義の手続きご自身で専門家を探すことになります
税の見通し分からないまま時間が過ぎます
使い道決めかねたままになります
管理の手間遠方だと手が回りません

近藤不動産にご相談

名義の手続き司法書士と連携して進めます
税の見通し税理士と連携してご案内します
使い道売る・貸す・活かすを並べます
管理の手間現地の確認は弊社で行えます
相続した不動産の売却と活用
01

専門家と組んで進めます

税理士・司法書士・弁護士と連携します。名義の手続きから売却まで、窓口を分けずに進められます。

02

ふじみ野で65年以上の実績があります

埼玉県で65年以上、この地域の不動産を扱ってきました。地元の相場を数字で持っています。

03

売る以外の道もご提案できます

賃貸経営もリフォームも扱っています。貸す、直して使う、といった道も並べてご説明します。

04

お気持ちに寄り添います

思い出の詰まったご実家の扱いは、気持ちの負担が大きいことだと思います。丁寧にお手伝いします。

05

担当は全員が宅地建物取引士です

売買を受け持つチームは全員が宅地建物取引士です。共有名義の扱いも落とさずに進めます。

創業65年 専門家と連携 名義変更の相談 売却も活用も 秘密厳守 無料相談

まだ決めていない段階で構いません。お気軽にどうぞ。

✆ 0120-378-510

相続登記と住所等変更登記の義務化

相続した不動産をそのままにしていると、過料の対象になることがあります。どちらの制度も過去にさかのぼって対象になります。心当たりのある方は、お早めの手続きをお勧めいたします。

相続登記の義務化(2024年4月1日から)

  • 不動産を相続したら3年以内に登記の申請が必要です。
  • 期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
  • 2024年4月1日より前の相続も対象です(2027年3月31日まで)。
  • 遺産分割がまとまらない場合は相続人申告登記という制度があります。

住所等変更登記の義務化(2026年4月1日から)

  • 住所や氏名・名称が変わったら2年以内に登記が必要です。
  • 義務違反には5万円以下の過料があります。
  • 2026年4月1日より前の変更も対象です(2028年3月31日まで)。
  • 登記官が職権で住所を変更するスマート変更登記という制度があります。
項目相続登記の義務化住所等変更登記の義務化
対象不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合
義務開始時期2024年4月1日2026年4月1日
申請期限取得を知った日から3年以内変更があった日から2年以内
罰則10万円以下の過料5万円以下の過料
主な目的所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す)所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す)
特記事項2024年4月1日以前の相続も対象(2027年3月31日まで)2026年4月1日以前の変更も対象(2028年3月31日まで)
救済の制度相続人申告登記スマート変更登記(職権登記)
手続きが難しそうだと感じたら、近藤不動産株式会社にご相談ください。司法書士と連携し、名義の変更からお手伝いいたします。
相続した不動産の登記と税金

空き家の3,000万円特別控除をご存じですか

空き家の譲渡所得には3,000万円の特別控除があります。適用期間が4年間延長されました。買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を実施する場合も適用対象です。

適用には要件があります。最新の税制に合わせてご案内いたします。

近藤不動産 からのごあいさつ

上福岡で不動産を扱って65年以上になります。東武東上線「上福岡」駅から徒歩4分の近藤不動産です。

相続の場面では、不動産だけを切り離して考えることができません。

ご家族のご事情と、税や登記の手続きが同時に動きます。だから窓口は一つにまとめます。

まずご意向を伺います。そのうえで、売る・貸す・活かすの見込みを並べてご説明します。

名義の変更から売却まで、専門家と連携して進めます。

埼玉県ふじみ野市 上福岡近藤不動産株式会社

ご相談から解決までの4ステップ

おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい

01

ご相談

お電話またはメールで。相続された不動産の場所と、ご事情をお聞かせください。

02

現状の確認

登記の名義と、いまの物件の状態を確かめます。

03

方針のご提案

売る・貸す・活かすの見込みを並べます。税の見通しもご案内します。

04

手続きと実行

名義の変更から売却まで、専門家と連携して進めます。

よくあるご質問

Q名義が親のままです。
A

その状態でご相談いただけます。司法書士と連携し、名義の変更から進めます。

Q相続人が複数います。話がまとまりません。
A

遺産分割がまとまらない場合は、相続人申告登記という制度があります。まずはご事情をお聞かせください。

Q相続税がいくらかかるのか分かりません。
A

税理士と連携してご案内します。不動産の評価も含めて見通しを立てます。

Q遠方にあって、見に行けません。
A

現地の確認は弊社で行えます。お電話とメールでご相談をお受けします。

Q売らずに持ち続けることもできますか。
A

貸す、直して使うという道もあります。三つを並べてご説明します。

Qまだ相続が済んでいません。
A

その段階でのご相談も承ります。手続きの順番からご案内いたします。

対応エリア

東武東上線の上福岡・ふじみ野エリアが中心です。下記のエリアでお手伝いしています。

上福岡・ふじみ野エリア

ふじみ野市(事務所所在地)/富士見市/三芳町/志木市

東武東上線沿線のその他

川越市/坂戸市/川島町/東松山市/嵐山町/所沢市/狭山市

まずは無料査定からどうぞ。通常の専任媒介・一般媒介のご依頼も受付中です。

現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ

遠方にお住まいで、相続した不動産にお困りの方。お電話とメールでご相談をお受けします。

相続不動産の売却では、専門的なご相談にも応じます。税理士・司法書士・弁護士と連携いたします。

プライバシーは厳守いたします。査定とあわせてお気軽にお問い合わせください。

遠方からのご相談

《相続した不動産》に関するご相談は
近藤不動産株式会社にお任せ下さい

おひとりで悩まず、お気軽にご相談下さい。
〜 まだ決めていない段階のご相談で構いません 〜

✆ 0120-378-510

「遺産相続のサイトを見た」とお伝えください。お電話だけで解決する場合もございます。

近藤不動産株式会社 お問い合わせフォーム

近藤不動産株式会社】公式ホームページ

  • ご相談は無料です
  • 名義の変更から承ります
  • プライバシーは厳守いたします
会社詳細
業種 不動産取引会社
相談内容 任意売却について相談したい, 相続した家を売りたい, 相続した家をリフォームしたい
主な業務 分譲住宅・分譲宅地
買いたい・借りたい
資産活用(売買・賃貸経営)
郵便番号 〒356-0004
所在地 埼玉県ふじみ野市上福岡1-14-7
電話 049-262-0252 0120-378-510
会社名 近藤不動産株式会社
代表者 代表取締役 宇佐見佳之
営業時間 9:00~17:30
定休日 火、水曜定休
その他 宅建業・埼玉県知事免許(17)第30号
建設業・埼玉県知事免許(般-04)第3282号
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員
(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
リンク ホームページ
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アクセス 東武東上線「上福岡」駅より徒歩4分
  • 住所:埼玉県ふじみ野市上福岡1-14-7
  • 電話:049-262-0252 0120-378-510
  • アクセス:東武東上線「上福岡」駅より徒歩4分
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