初年度掲載 2018
神栖市の相続不動産の売却・買取は
株式会社井口不動産へ
相続したご実家や土地でお困りのご本人様と、ご親族の皆様へ。住む予定がない、どう活用したらよいか分からないといった疑問があれば、一度ご連絡ください。神栖市で創業35年以上の当社が、思い出の詰まったご実家の売却や活用について、お客様の立場に立って丁寧にアドバイスいたします。
相続の話し合いがまとまる前でも構いません。気になることがあれば、お気軽にお電話ください。
お問い合わせの際は「遺産相続ドットコムを見た」とお伝えください。
9:00〜18:00/毎月第2日曜日定休
事務所は神栖市太田にあり、バス停「西太田」から徒歩10分です。遠方にお住まいの方も、お電話とメールでご相談いただけます。
神栖市の相続不動産でよくいただくご相談
- 相続した実家に住む予定がない
- 相続した家をどう活用したらよいか分からない
- 相続した家を売りたい
- 相続した家をリフォームして使いたい
- 住宅ローンの返済が難しく、任意売却を考えている
- 相続人が複数いて、話がまとまらない
相続した不動産は、放置しておくと損をします
土地や一戸建て、マンションといった不動産は、マイホームや投資のために購入したものばかりではありません。ご家族に万が一のことがあったとき、親から子へ相続によって引き継ぐこともあります。
親が所有していた不動産を相続すると、税金がかかります。ご自身が住んでいない不動産は、日々の管理も難しくなります。それでも放置しておく間、固定資産税は払い続けなければならず、一戸建ては人が住まないことで老朽化が進みます。マンションであっても、使わないまま置いておくと価値は下がっていきます。
そこで考えられるのが、相続した不動産を売却するという方法です。ただし相続不動産の売却は、名義の変更が必要だったり、相続人が複数いる場合に話し合いがまとまらなかったりと、一筋縄ではいかないこともあります。
相続登記をしないままでいると
不動産を相続した場合は、もともとの所有者である被相続人の名義を、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。手続きをしないままでいると、次のようなことが起こりえます。
名義が亡くなった方のままでは、売買の契約や引き渡しに進めません。売ると決めてから慌てないよう、先に登記を済ませておくことが大切です。
ほかの相続人が、ご自分の法定相続分の持分だけを登記して売却してしまうことがあります。共有の状態が続くほど、話し合いは難しくなります。
相続人の一人が亡くなると、その配偶者やお子さまが相続の権利を引き継ぎます。時間がたつほど関わる方が増え、名義をまとめる手続きが重くなります。
相続登記は2024年4月1日から義務です。取得を知った日から3年以内に申請しない場合、正当な理由がなければ10万円以下の過料の対象となります。
相続した家の進め方
相続した家をどうするかは、ご家族のご意向や、住宅ローンが残っているかどうかによって変わります。当社は次の方法を並べてご説明し、どれが無理なく進められるかを一緒に考えてまいります。
広く買主を募り、相場に近い価格で売る方法です。相続人の間で売却の代金を分けたい場合にも選ばれています。
当社が買主となる方法で、家財道具が残っていても進められます。仲介より価格は低くなりますが、手放す時期が早く決まります。
相続した家に手を入れ、ご家族が住む、または人に貸す方法です。当社は賃貸物件も扱っておりますので、貸した場合の見込みもお伝えします。
住宅ローンの返済が難しくなった家を、金融機関と話し合いながら売る方法です。まずは残っている債務と家の価格を確かめましょう。
相続・登記・税制に関する制度のご案内
「相続登記」と「住所等変更登記」は、どちらも義務になりました
相続登記の義務化(2024年4月1日に施行):不動産を相続したら、取得を知った日から3年以内の登記申請が必要です。正当な理由なく期限までに申請しない場合、10万円以下の過料の対象となります。施行日より前に発生した相続も対象で、期限は2027年3月31日までです。遺産分割がすぐにまとまらない場合に備えて、相続人申告登記の制度もあります。
住所等変更登記の義務化(2026年4月1日に施行):登記名義人ご自身の住所や氏名・名称が変わった場合、変更の日から2年以内の登記が必要です。施行日より前の変更も対象で(2028年3月31日まで)、正当な理由なく申請しない場合は5万円以下の過料の対象となります。登記官が職権で変更する、スマート変更登記の制度もあります。
どちらも「所有者不明土地」を減らすための制度です。違いは、相続による名義の変更なのか、所有者ご自身の住所や氏名の変更なのかという点にあります。登記の手続きは司法書士と連携して進めます。
空き家の3,000万円特別控除
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は適用期間が4年間延長され、2027年12月31日までの譲渡が対象になりました。買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を行う場合も、適用の対象です。相続人が3人以上の場合、控除額は1人あたり2,000万円になります。適用には要件がありますので、税金の詳細は税理士と連携してご案内します。
よくあるご質問
ご相談いただけます。売却した場合の見込み額が分かると、分け方の話し合いが進めやすくなることもあります。登記や税金のことは、司法書士・税理士と連携してご案内します。
ご相談はいまの状態のままで構いません。実際に売買するには名義の変更が必要ですので、登記の手続きと売却の準備を並行して進めます。
お電話とメールでも進められます。建物と土地の状態は当社が現地で確かめ、ご報告しながら進めます。プライバシーは厳守いたします。
まずはローンの残りと家の価格を確かめることから始めます。売却の代金で返し終えられない場合は、任意売却という方法もありますので、状況を伺ったうえでご説明いたします。
神栖市の相続不動産の売却・買取のご相談は、株式会社井口不動産へ。
9:00〜18:00/毎月第2日曜日定休
宅地建物取引業 茨城県知事免許(7)第5310号/(公社)茨城県宅地建物取引業協会会員・(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟・(公社)全国宅地建物取引業保証協会
※このページの掲載内容は、株式会社井口不動産 ご担当者様のご確認のもと公開しています。
| 業種 | 不動産取引会社 |
|---|---|
| 相談内容 | 任意売却について相談したい, 相続した家を売りたい, 相続した家をリフォームしたい |
| 主な業務 | 不動産に関する相談業務全般 |
| 郵便番号 | 〒314-0254 |
| 所在地 | 茨城県神栖市太田705-16 |
| 電話 | 0479-46-0011 |
| FAX | 0479-46-3944 |
| 会社名 | 株式会社井口不動産 |
| 代表者 | 代表取締役 井口 球太 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 第2日曜日 |
| その他 | 茨城県知事免許(7)第5310号 (公社)茨城県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
| リンク | ホームページ |
| 損をしない シリーズ 別掲載 |
空き家対策フル活用ドットコム 不動産買取フル活用ドットコム 中古住宅買取専門ドットコム |
| アクセス | JR総武本線/銚子【バス】 60分 西太田 停歩10分 |
このフォームからいただいたお問い合わせは、当サイトにて内容を確認し、無関係な営業やスパムなどを除いたうえで、掲載業者様へお届けしています。
直接のメールフォームも上記にございます。
- 住所:茨城県神栖市太田705-16
- 電話:0479-46-0011
- アクセス:JR総武本線/銚子【バス】 60分 西太田 停歩10分















