初年度掲載 2019
亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
グリーンワールドでは士業と連携しており、無料でご紹介が可能です。お気軽にご相談ください
相続物件や、空き家の売却で
『お困りごと』はないですか?
相続をしたご実家及び不動産でお困りの
ご本人様やご親族の皆様方へ
現在又は将来的に住む予定がない方、どう活用したら良いか分からない。そんな疑問がありましたら一度、ご連絡下さい。思い出の詰まったご実家の有効活用を丁寧にお客様の立場にたってアドバイスをさせて頂きます。
相続した不動産は放置しておくと損!?
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。
そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。
相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク
・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。
《相続対策・空き家対策》に関するご相談は
株式会社 千代田不動産に
お任せ下さい!!
ごあいさつ
– GREETING –
不動産売買の強い味方 千代田不動産
愛知県津島市にある千代田不動産は、昭和46年に設立してから今日まで、地元・津島に密着して不動産業を営んでまいりました。長い間、当社を支えてきたのは「お客様の期待に応えるにはどうすればいいのか?」という課題に、常に挑み続けてきた姿勢です。例えばそれは、豊富な数の物件を取り揃え、お客様にご提供すること。現在の取り扱い物件は、津島市、愛西市を中心として名古屋エリア全域に広がっています。
私たちは常に、「お客様のために何ができるか?」を真剣に考えながら、日々の業務にあたっています。不動産売買を成功させるには多くの専門知識が必要になりますが、多くの方は持ち合わせていません。ですが、知識がないというだけで失敗してほしくないのです。一生のうちでそう何度も経験することではないからこそ、私たちは正しい知識とご家族の幸せを考える気持ちを大切にしているのです。ご家族の転機となる不動産売買ご家族の未来を左右するかもしれない不動産売買。
当サイトは、買いたい方にとっても、売りたい方にとっても有益な情報が満載です。まずはゆっくりとご覧いただき、購入・売却の際には、ぜひお気軽にご相談ください。
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主な業務 | 不動産に関わる相談業務全般 |
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