初年度掲載 2019
分けられない資産を、
どう分けるかのご相談です
相続で実際に詰まるのは、金額よりも「不動産は分けられない」という一点です。預貯金と違って半分にできません。共有名義のまま置くのか、誰かが引き継いで代償金を払うのか、売って分けるのか。それぞれに向き不向きがあります。当社は税理士・司法書士・弁護士と連携し、売却も直接買取も扱いますので、分け方の設計からご相談いただけます。
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください
お問い合わせの際は「遺産相続のサイトを見た」とお伝えください。
10:00〜19:00/水曜定休
ご相談は無料です。プライバシー厳守で対応いたします。
相続不動産で、よくうかがうこと
- 相続人が複数いて、誰が引き継ぐのか決まらない
- とりあえず共有名義にしたが、その後どうすればよいか分からない
- 名義が亡くなった親のままになっている
- 兄弟のうち一人が住み続けたいと言い、他は売りたいと言っている
- 相続した家が遠方で、管理も現地確認もできていない
- 相続した家をリフォームして使いたいが、費用の見当がつかない
- 不動産の評価額が分からないので、公平に分ける計算ができない
- 相続税がかかるのかどうかも分かっていない
不動産の分け方、4つ
不動産は分割できないため、分け方そのものを選ぶことになります。それぞれの向き不向きを並べます。
| 分け方 | 内容 | 向き・注意点 |
|---|---|---|
| 共有のままにする | 相続人全員の共有名義で持ちます。 | すぐに決めなくて済む反面、売却や修繕に全員の合意が要ります。次の相続でさらに人数が増えます。 |
| ひとりが引き継ぐ | 誰かが単独で相続し、他の相続人に代償金を払います。 | 住み続けたい人がいる場合に向きます。代償金を用意できるかが課題になります。 |
| 売って分ける | 売却して、代金を相続分に応じて分けます。 | 金額がはっきりするため、公平に分けやすくなります。全員の合意と、名義の整理が前提です。 |
| 現物で分ける | 土地を分筆して、それぞれが取得します。 | 広い土地で、分けても各区画が使える場合に限られます。接道が取れるかの確認が要ります。 |
どれを選ぶにしても、出発点は「その不動産がいくらなのか」です。金額が分からないままでは、公平に分ける計算ができません。査定のご依頼・ご相談は無料です。
相続のご相談を当社にいただく理由
専門家と連携してお受けします
相続不動産の売却では、専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。誰に何を聞けばよいのか分からない状態からで構いません。窓口をひとつにまとめられます。
分けるための金額をお出しします
公平に分けるには、まず金額が要ります。仲介で売った場合と、当社が買い取った場合の両方の金額をお出しできますので、話し合いの材料としてお使いください。査定だけのご依頼でも構いません。
「住み続けたい」にも「直したい」にも対応します
相続した家をリフォームして使いたい、というご相談もお受けしています。当社は一級建築士事務所の登録と建設業の許可を受けていますので、直す範囲と費用の見当まで含めてご相談いただけます。売る前提でなくても構いません。
遠方でもプライバシー厳守で進めます
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールでご相談をお受けいたします。プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。ご親族の間で連絡の取り方に配慮が要る場合も、あわせてご相談ください。
相続・登記・税制に関する制度のご案内
「相続登記」「住所等変更登記」が義務化されました
相続登記の義務化(2024年4月1日〜):不動産を相続したら、取得を知った日から3年以内の登記申請が必要です。手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられることがあります。施行日より前に発生した相続もさかのぼって対象です(2027年3月31日まで)。
住所等変更登記の義務化(2026年4月1日〜):登記名義人の住所や氏名(名称)が変わった場合、変更の日から2年以内の登記が必要になります。施行前の変更も対象で(2028年3月31日まで)、義務違反には5万円以下の過料があります。
名義が親のままになっている不動産は、そのままでは売ることも買い取ることもできません。遺産分割の話がまとまらないうちは、相続人申告登記という制度もあります。登記そのものは司法書士と連携して進めますので、名義の段階からご相談ください。
空き家の3,000万円特別控除
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を実施する場合も適用対象となりました。相続した家を売る場合に関わってくる制度ですが、適用には要件がありますので、税金の詳細は税理士と連携してご案内します。
ご相談の進み方
どなたが相続人か、名義はどうなっているか、不動産がどこにいくつあるか。分かる範囲で構いません。
仲介で売った場合と、当社が買い取った場合の金額をお出しします。話し合いの土台にお使いください。
相続登記が済んでいなければ、司法書士と連携して進めます。売買はその後になります。
売る、貸す、直して使う。決まった方針に沿って進めます。税金の扱いは税理士と連携します。
ごあいさつ
「空き家」になる一番の原因は相続と言われています。
大切なご実家も「空き家」になると、犯罪の温床になったり、草木が生い茂って立入ることが困難になるなど、良い思い出の場所が、大きな荷物になりかねません。
お客様の状況はそれぞれ違います。売却するのが良いのか。賃貸、リフォームが良いか。お話をお聞きして考えます。西東京市の不動産に関するご相談は、武蔵野住宅販売株式会社へ。
窓口ひとつで、扱える範囲
宅地建物取引業 東京都知事免許(2)第99814号。あわせて一級建築士事務所 東京都知事登録 第66467号、建設業 東京都知事許可(般−4)第155144号、特定建設業 東京都知事許可(特−6)第155144号を受けています。資本金は4,000万円。(公社)全日本不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、(公社)不動産保証協会に所属しています。
対応エリア
ご相談を承っている範囲
- 東京都西東京市(柳沢・本社所在地)
- 東京23区
- 東京都下全域
- 埼玉県 和光市・朝霞市・新座市・志木市・所沢市
- 1都3県に対応可能です
エリアについての考え方
- 西東京市を中心に、東京都内は広くお受けしています
- 遠方にお住まいの相続人・ご親族様のご相談も承ります
- 相続人が各地に分かれている場合のご相談も可能です
- プライバシー厳守で対応いたします
よくあるご質問
名義が変わっていない状態では売買ができませんので、まず相続登記が必要になります。相続登記は2024年4月から義務化されており、取得を知った日から3年以内の申請が必要です。司法書士と連携して進めますので、その段階からご相談ください。
まず金額を出すことをお勧めします。「いくらになるか」が分からないままでは、公平に分ける計算ができないためです。査定のご依頼だけでも承りますので、話し合いの土台としてお使いください。
すぐに決めなくて済む反面、売却や大きな修繕には共有者全員の合意が必要になります。さらに次の相続が起きると共有者が増え、話し合いはより難しくなります。早い段階で方針を決めておくほうが、後の負担は小さくなります。
ご相談ください。当社は一級建築士事務所の登録と建設業の許可を受けていますので、どこまで直せば使えるか、費用がどれくらいかを含めてお話しできます。売る前提でなくても構いません。
税金の判断は税理士の領域ですので、連携してご案内します。不動産の評価額が分からないと試算もできませんので、まず査定からお受けするという進め方が多くなります。
西東京市の相続不動産のご相談は、武蔵野住宅販売株式会社へ
10:00〜19:00/水曜定休
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください。
| 業種 | 不動産取引会社 |
|---|---|
| 相談内容 | 任意売却について相談したい, 相続した家を売りたい, 相続した家をリフォームしたい |
| 主な業務 | 不動産に関わる相談業務全般 空き家相談 不動産売買仲介・買取 |
| 郵便番号 | 〒202-0022 |
| 所在地 | 東京都西東京市柳沢2丁目19-15 本社ビル |
| 電話 | 042-452-7994 |
| FAX | 042-452-7995 |
| 会社名 | 武蔵野住宅販売株式会社 |
| 代表者 | 鈴木信悟 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| その他 | 東京都知事免許(2)第99814号 一般建設業 東京都知事免許(般-4)第155144号 特定建設業 東京都知事許可(特-6)第155144号 一級建築士事務所 東京都知事登録 第66467号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)不動産保証協会 |
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| アクセス | 西武新宿線 「西武柳沢」徒歩6分 |
- 住所:東京都西東京市柳沢2丁目19-15 本社ビル
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- アクセス:西武新宿線 「西武柳沢」徒歩6分















