初年度掲載 2019
北海道苫小牧市を中心に、その他近郊地域 で
遺産相続 でお困りの方へ
「争族」とならないための相続対策
【遺産相続・遺言書・遺産分割協議書・相続放棄・相続登記・不動産登記】の
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司法書士法人アンドリーガル(&Legal)にお任せ下さい!
町の身近な法律家である『司法書士』は
相続で頼れる存在です!
遺産相続における司法書士の役割について
司法書士には、法令により様々な遺産継承業務が認められていますが、その中で最も依頼が多いのは、不動産の相続登記申請(名義変更)になります。司法書士は登記手続きの専門家としてこの業務を独占しているためです。
遺産相続では、亡くなった親が所有する不動産を相続する際には、必ず名義変更の手続きをしなくてはなりませんし、親の会社を子供が事業相続(事業継承)する際にも商業登記の変更が必要です。
もし、相続登記手続きが必要な相続であれば司法書士への相談は適任です。
主な業務
- 相続登記申請手続き(不動産名義変更)
- 商業登記申請手続き(会社名義変更)
- 故人が所有する不動産調査
- 遺産分割協議書の作成
- 相続人の調査(相続人の確定)
- 相続放棄手続き(裁判所への提出書類作成)
- 被相続人の銀行預金解約
- 株式、投資信託の名義変更
- 遺留分減殺請求の代理人(ただし、訴額が140万円以下の事案のみ)
- 遺言書の作成
遺産相続において、土地、不動産の名義変更を中心とした業務のみで、相続人の間で法的トラブルが発生しないケースであれば、司法書士への依頼は料金的にもリーズナブルですのでお勧めです。
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
・相続登記の義務化後、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・既に所有している不動産にも適用されます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
現在、他県にお住まいの所有者・ご子息・ご息女の方々
遠方で中々ご実家に戻れず相談が出来なくても
まずはお電話・メールでもご相談をお受けいたします。
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あなたの身近な法律家
司法書士法人アンドリーガル(&Legal)に
お任せください!
★お客様目線で、法律と地域の皆様との懸け橋を目指します。お気軽にご相談下さい★
エリア | 北海道 |
---|---|
業種 | 司法書士 |
相談内容 | 相続税について相談したい |
主な業務 | 相続・遺言・不動産登記・商業登記・成年後見・財産管理 |
郵便番号 | 〒053-0043 |
住所 | 北海道苫小牧市日の出町2丁目14番18号 |
電話 | 0144-84-5942 |
FAX | 0144-84-5943 |
会社名 | 司法書士法人アンドリーガル(&Legal) |
代表者 | 司法書士 上田 浩司 |
営業時間 | 9:00〜18:00 |
定休日 | 土・日・祝日 (事前にご予約いただければ対応致します。) |
その他 | 札幌司法書士会第821号(苫小牧支部) 簡易裁判訴訟代理権認定司法書士(認定第 1143005) |
リンク | ホームページ facebook 苫小牧相続信託相談センター 終活専門サイト |
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