司法書士法人 佐々木・鈴木合同事務所

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初年度掲載 2020

盛岡市の遺産相続・相続手続きのご相談窓口

岩手県盛岡市を中心に岩手県内に対応

戸籍の収集から、相続した不動産の名義変更まで 盛岡市の遺産相続の手続きは
司法書士法人 佐々木・鈴木合同事務所へ

司法書士2名が在籍 遺産分割協議書の作成 遺言書の検認申立て 受付 9:00〜18:00
司法書士法人 佐々木・鈴木合同事務所司法書士 佐々木 大介・鈴木 理恵子

遺産相続の手続きを
順番どおりに、司法書士と

相続が始まると、相続人の確認、遺言書の扱い、財産の分け方、不動産の名義変更と、決めることと書類が次々に出てきます。盛岡市の司法書士法人 佐々木・鈴木合同事務所は、お客様の立場に立って、いまどの段階にいて次に何をすればよいかをご説明します。

相続人の調査
戸籍を集めて、相続人を確かめます
遺産分割協議書
話し合いで決めた分け方を書面に
遺言書の手続き
家庭裁判所の検認の申立書づくりも
相続不動産の名義変更
法務局への相続登記まで

お電話でのご相談はこちら

019-606-4115

受付時間 9:00〜18:00(土・日・祝日は休み)

お問い合わせの際は「遺産相続ドットコムを見た」とお伝えください。お見積りは無料です。

01盛岡市の遺産相続でよくあるご相談

「誰に相談したらよいかわからない」という段階からどうぞ。

  • 相続人の中に認知症の方がいて、遺産分割の話し合いが進まない
  • 亡くなった親の戸籍を、どこまでさかのぼって集めればよいかわからない
  • 自筆の遺言書が見つかったが、開けてよいのかわからない
  • 相続した実家に、いまも将来も住む予定がない
  • 相続人どうしで、財産の分け方がまとまらない
  • 預貯金と不動産をまとめて、遺産分割協議書を作っておきたい

ご本人様にも、ご親族の皆様にも、状況に合わせた進め方を司法書士がご案内します。

02遺産相続の手続きの流れ

遺産相続は、相続人と財産をはっきりさせてから、分け方を決めて名義を移すという順番で進みます。どの段階からでもお手伝いできます。

手順 1

相続人を確かめる

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をたどり、誰が相続人になるのかを確定させます。転籍や改製で戸籍が何通にも分かれている場合も、収集をお引き受けします。

手順 2

遺言書の有無と財産を確かめる

遺言書があれば、原則としてその内容に沿って相続します。ご自宅などで見つかった自筆の遺言書は、家庭裁判所で検認を受けてから使います。

手順 3

分け方を決めて書面にする

遺言書がない場合は、相続人全員で話し合って分け方を決め、その結果を遺産分割協議書にまとめます。話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所の調停という手段もあります。

手順 4

不動産の名義を移す

土地や建物を相続した方の名義に変える相続登記を、その不動産を管轄する法務局へ申請します。

遺言書があるときと、ないときの違い
項目遺言書あり遺言書なし
分け方遺言書の内容に沿う相続人全員の話し合いで決める
裁判所自筆の遺言書は検認が必要(公正証書遺言は不要)まとまらなければ遺産分割調停
書面遺言書・検認済証明書遺産分割協議書と全員の印鑑証明書

法務局に預けてあった自筆の遺言書(自筆証書遺言書保管制度)は、検認がいりません。お手元の遺言書がどれにあたるか分からないときも、お電話でお尋ねください。

遺産相続の手続きは、早めの一歩から

019-606-4115

受付時間 9:00〜18:00(土・日・祝日は休み)

戸籍の集め方が分からない段階でも、遠慮なくお電話ください。

03相続した不動産をそのままにしておくと

土地や建物を相続したら、亡くなった方の名義から相続した方の名義へ変える相続登記が必要です。名義が古いままだと、次のような困りごとが起きやすくなります。

親から子へ受け継ぐ実家のイメージ

名義を変えないまま起きやすいこと

  • 売る、貸すといった処分を、思うように進められない
  • ほかの相続人が自分の持分だけを登記して、第三者に売ってしまうおそれがある
  • 相続人の誰かが亡くなると、その家族が権利を引き継ぎ、話し合う人数が増えていく

相続登記は2024年4月1日から義務になりました

相続で不動産を取得したと知った日から3年以内に申請が必要で、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です。義務化の前に相続した不動産も対象で、原則として2027年3月31日までが期限です。住所や氏名が変わったときの変更登記も、2026年4月1日から義務になっています。

04相続人に認知症の方がいるときの遺産分割

遺産分割の話し合いは、相続人全員がそろって合意しなければ成立しません。判断が難しくなっている相続人がいる場合は、家庭裁判所に成年後見人を選んでもらい、その後見人が代わりに話し合いに加わります。

後見人になった方もほかの相続人の一人であるときは、家庭裁判所に特別代理人を選んでもらうことがあります。どの手続きが必要になるかを確かめたうえで、申立ての書類づくりからお手伝いします。

相続の手続きを専門家に相談するご夫婦
ごあいさつ
司法書士法人 佐々木・鈴木合同事務所司法書士 佐々木 大介・鈴木 理恵子

遺産相続は、多くの方にとって初めての経験です。戸籍の読み方や書類の名前ひとつで手が止まってしまうのは、当然のことだと考えています。

当事務所では、聞き慣れない言葉をできるだけ使わずに、ご家族ごとの事情を伺いながら手続きを進めています。相続財産にご実家などの不動産がある方は、名義変更まで見通して、早めにお声がけください。

05相続した実家を売るときの特例

譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例

亡くなった方が一人で住んでいた家(1981年5月31日以前に建てられたものなど)を相続して売ると、一定の要件のもとで譲渡所得から最大3,000万円を差し引けます。対象は2027年12月31日までの売却で、2024年1月1日以降は、買主が売却の翌年2月15日までに耐震改修や取り壊しをする場合も使えるようになりました。相続人が3人以上のときは、1人あたり2,000万円までです。

※特例を使えるかどうかの細かな要件は、税務署や税理士にご確認ください。売却の前に必要な相続登記は、当事務所でお引き受けします。

06対応エリア

事務所のある盛岡市を中心に、岩手県内の遺産相続のご相談を承っています。

岩手県
盛岡市岩手県内

県外にお住まいの相続人の方とも、書面の郵送でやりとりしながら手続きを進められます。

07よくあるご質問

自筆の遺言書が見つかりました。開けてもいいですか?

封がしてある自筆の遺言書は、開けずに家庭裁判所で検認を受けてください。検認の申立書の作成からお手伝いします。法務局に預けてあった遺言書は、検認の手続きがいりません。

連絡の取りにくい相続人がいて、話し合いが進みません。

戸籍の附票などで今の住所を確かめ、書面で連絡を取るところから始められます。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停の申立書づくりもお引き受けします。

相続税の申告もお願いできますか?

相続税の申告は税理士の業務になります。当事務所は、戸籍の収集、遺産分割協議書、不動産の名義変更など、相続の書類と登記の面から手続きを支えます。

盛岡市の遺産相続・相続手続きのご相談は、
司法書士法人 佐々木・鈴木合同事務所へ。

019-606-4115

受付時間 9:00〜18:00(土・日・祝日は休み)

※このページの掲載内容は、司法書士法人 佐々木・鈴木合同事務所 ご担当者様のご確認のもと公開しています。

会社詳細
業種 司法書士
相談内容 遺言書を作りたい, 相続トラブルを相談したい, 初めての相続相談, 不動産登記について聞きたい, 成年後見を相談したい
主な業務 ・不動産登記(相続/売買/贈与/抹消など)
・会社/法人登記
・簡易裁判所代理業務(和解交渉/訴訟手続/債務整理)
・成年後見業務
郵便番号 〒020-0884
所在地 岩手県盛岡市神明町7番25号 桜井ビル2階
電話 019-606-4115
FAX 019-606-4116
会社名 司法書士法人 佐々木・鈴木合同事務所
代表者 佐々木 大介
営業時間 9:00〜18:00
定休日 土・日・祝日
その他 在籍 司法書士
鈴木 理恵子
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直接のメールフォームも上記にございます。

  • 住所:岩手県盛岡市神明町7番25号 桜井ビル2階
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