初年度掲載 2020
不動産買取! 不動産活用!
【有田川町、有田市、湯浅町、広川町だけに限らず、日高地方、
海草地方、那賀地方など和歌山県内を広くご対応致します】
相続してお困りの土地、不動産は
合同会社赤山事務所にご相談ください。
相続登記が義務化されます!!(2024年4月1日制度開始)
【相続登記の義務化における罰則】
10万円以下の過料を求められる可能性があります。
【法案が施行される前に相続した不動産においても適用】
相続登記の義務化が施行される以前に相続した不動産も改正法の施行日から3年以内に相続登記をしなければならない。
お心当たりのある所有者様は弊社にご相談ください。
有田川町、有田市、湯浅町、広川町だけに限らず、日高地方、海草地方、那賀地方
相続をしたご実家及び不動産でお困りの
ご本人様やご親族の皆様方へ
現在又は将来的に住む予定がない方、どう活用したら良いか分からない。そんな疑問がありましたら一度、ご連絡下さい。思い出の詰まったご実家の有効活用を丁寧にお客様の立場にたってアドバイスをさせて頂きます。
相続した不動産は放置しておくと損!?
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。
そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。
相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク
・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)
このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。
空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
適用を受けるにあたってのポイントはこちらから
《相続対策・空き家対策》に関するご相談は
合同会社赤山事務所 にお任せ下さい!!
– GREETING –
当社は、宅建業を中心に、世の中の「お困りごと相談所」として、地域に密着した会社を目指して、個人のお客様、法人のお客様問わず、誠意をもって生活の向上のために何ができるのだろうと取り組んできた結果、和歌山県内に限らず、本当に数多くのお客様から愛され、「今」へと続いています。
さて、人口減少や消費行動の変化、働き方の多様化など、日本を取り巻く社会環境の変化は、住生活にも変容を促しています。この転換期は私たちにとって、新たな価値創造の好機。施工力向上による技術者・職方不足への対応や、先進ICT技術の導入、住宅ストック活用型市場への展開など、住生活産業のさらなる活性化に貢献していく所存です。
今後とも、信頼される企業であるために、これからも皆様に喜ばれる付加価値を提供し続けます。そして従業員の皆さんとともに働きやすい職場環境を築き、一丸となって「住生活環境のしあわせ創造業」を追求してまいります。
代表 赤山卓也
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☎ 0737-22-3809 |
エリア | 和歌山県 |
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業種 | 不動産取引会社 |
相談内容 | 任意売却について相談したい |
主な業務 | 不動産に関わる相談業務全般 空き家相談 不動産売買仲介・買取 |
住所 | 和歌山県有田郡有田川町上中島775番1 |
電話 | 0737-22-3809 |
FAX | 0737-22-3810 |
代表者 | 赤山卓也 |
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