初年度掲載 2020
相続をした不動産 及び 住宅ローンでお困りの不動産 をお持ちの方へ
ご所有の不動産を売却したい・すぐ処分して欲しい など
不動産に関するご相談は、お任せ下さい!!
相続登記が義務化になります!
相続登記を義務化する法改正が参議院本会議で成立しました。
この改正法は、2024年4月1日に施行されます。
これまで任意だった相続登記ですが、法改正後は、相続による不動産取得を知ってから「3年以内」に登記申請することが義務化され、正当な理由がないにもかかわらず申請しなかった場合は10万円以下の過料が科される場合があります。
該当する方は、お気軽にご相談ください。
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☎ 0120-645-777 |
相続したご実家を売却するなら今がチャンスです!
3000万円まで非課税になる特例が、平成28年4月から始まりました。
相続をしたご実家及び不動産でお困りのご本人様やご親族の皆様方
現在又は将来的に住む予定がない方、どう活用したら良いか分からない。
そんな疑問がありましたら一度、ご連絡下さい。
思い出の詰まったご実家の有効活用を、丁寧にお客様の立場にたってアドバイスさせて頂きます。
戸建て・中古マンション 不動産のご相談は、お任せください!
相続した不動産は放置しておくと損!?
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、
マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。
時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。
さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。
管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。
なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。
マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。そこで考えられる対応策が、
相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、
相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
相続不動産の売却には相続登記が必要!?
相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク
・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、
相続人の名義に変更する必要があります。
これが相続登記です。
相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。
売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、
その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、
担保にしてお金を借りることもできません。
このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。
現在、他県にお住まいの所有者・ご親戚の方々
遠方で中々ご実家に戻れず相談が出来なくても
まずはお電話・メールでもご相談をお受けいたします。
また、相続の過半数を超えると言われる「空き家問題」による
不動産売却・相続税などの専門的なご相談も無料です。
税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
皆様、どうぞお気軽にお問い合わせ、ご来店ください。
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エリア | 宮城県 |
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業種 | 不動産取引会社 |
相談内容 | 相続した家を売りたい |
主な業務 | 不動産に関わる相談業務全般 |
郵便番号 | 〒980-0011 |
住所 | 宮城県仙台市青葉区上杉二丁目1番27号 陽和ビル3F |
電話 | 0120-645-777 022-214-1077 |
FAX | 022-214-1079 |
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代表者 | 代表取締役社長 千葉 和弘 |
営業時間 | 9:30~18:30 |
定休日 | 毎週水曜、第3火曜日定休 |
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