初年度掲載 2020
金沢市の相続した家の
遺品整理・遺品の買取は
オーランス金澤へ
ご家族やご親族が亡くなられたあと、残されたご遺族様が頭を抱えるのが遺品整理ではないでしょうか。オーランス金澤は2018年に遺品整理の専門部署を立ち上げ、ご遺族様のお気持ちに寄り添った整理を続けてまいりました。形見の品は一緒に確認してお残しし、手放す物は買取や無料引き取りを交えて、費用のご負担を軽くします。
相続した家の遺品整理や、遺品の買取のお見積もりは、お電話で承ります。
お問い合わせの際は「遺産相続ドットコムを見た」とお伝えください。
24時間365日受付(年中無休)
現地調査とお見積もりは無料です。相続人の方が遠方にお住まいでも、まずはお電話ください。
相続した家の遺品整理で寄せられるご相談
- 親が亡くなり、実家に遺品がそのまま残っている
- 形見の品を捨てられず、何年も手を付けられずにいる
- 相続人がそれぞれ遠方に住んでいて、集まれない
- 遺品の中に、買い取ってもらえる物があるか知りたい
- 仏壇をどうすればよいか分からない
- 実家を売るか解体するか決める前に、家を空にしておきたい
思い出のお品や形見のお品は、心情的に捨てにくいものです。どうしたらよいか分からないまま、相続した家が何年もそのままになっているというご相談も少なくありません。ご自身でどうしても処分ができない物は、プロの手によって丁寧に片づけてまいります。
遺品整理の進め方
遺品整理は、ご依頼をいただいてから家の中が空になるまで、次の4つの段階で進めます。どの段階でも、お客様の許可なく勝手に処分することはございません。
お電話は24時間受け付けており、メールでのお問い合わせも承ります。家の場所と、お困りのことをお聞かせください。
担当者が家まで伺って遺品の量や状態を拝見し、明確な料金をご提示します。ご納得いただいてから作業の日程を決めます。
お残しになる形見の品と手放す物を、一つひとつ一緒に確認して分けます。手放す物は、買取や無料引き取りができるかを見極めます。
市町村ごとの分別を行ってから運び出し、お部屋を掃除して仕上げます。家屋の解体も同時に行う場合は、大幅なコストダウンが可能です。
ごあいさつ
各企業から排出される廃棄物を定期的に又は、随時収集運搬しております。
小さな引っ越しから大きな引っ越しまで専門知識をもったスタッフが責任をもってご対応させて頂きます。
不要品回収に関しましては、ただ処分するのではなく、買取や無料引き取りを交えた見積もりを行い、お客様のご負担を軽減いたします。
生前整理・遺品整理ではお客様に代わり、心を込めて丁寧に対応させて頂きます。まだ使える物は必要としている方に改めて使って頂くというスタンスで、こちらも買取や無料引き取りも行っております。
365日年中無休にてお問い合わせを受け付けております。また夜間も電話対応を行っておりますので、お急ぎの場合はいつでもお問い合わせください。
相続した家を空き家のまま置いておくと
誰も住んでいない家でも、地震や台風で瓦やガラスが飛んだり塀が倒れたりして人に怪我をさせれば、責任を負うのは所有者です。相続した時点で、その家の管理は相続人の方の手に移り、損害賠償を求められることもあります。
空き家対策特別措置法の改正で、放置が続く空き家は「管理不全空家」に指定されることがあります。勧告まで進むと住宅用地の特例が外れ、土地にかかる税金が最大で6倍に増えることもあります。遺品を片付けておくことが、管理の第一歩になります。
相続登記・住所等変更登記と税制のご案内
「相続登記」と「住所等変更登記」は、どちらも義務になりました
相続登記の義務化(2024年4月1日に施行):不動産を相続したら、取得を知った日から3年以内の登記申請が必要です。正当な理由なく期限までに申請しない場合、10万円以下の過料の対象となります。施行日より前に発生した相続も対象で、期限は2027年3月31日までです。遺産分割がすぐにまとまらない場合に備えて、相続人申告登記の制度もあります。
住所等変更登記の義務化(2026年4月1日に施行):登記名義人ご自身の住所や氏名・名称が変わった場合、変更の日から2年以内の登記が必要です。施行日より前の変更も対象で(2028年3月31日まで)、正当な理由なく申請しない場合は5万円以下の過料の対象となります。登記官が職権で変更する、スマート変更登記の制度もあります。
どちらも「所有者不明土地」を減らすための制度です。違いは、相続による名義の変更なのか、所有者ご自身の住所や氏名の変更なのかという点にあります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが大切です。
空き家の3,000万円特別控除
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は適用期間が4年間延長され、2027年12月31日までの譲渡が対象になりました。買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を行う場合も、適用の対象です。相続人が3人以上の場合、控除額は1人あたり2,000万円になります。適用には要件がありますので、詳しくは税務署や税理士にご確認ください。
遺品整理でお伺いするエリア
お伺いするエリア
- 石川県金沢市(玉鉾・事務所所在地)
- 石川県内全域
- 富山県・福井県(地域はお問い合わせください)
あわせてお受けすること
- 遺品の買取・無料引き取り
- 御仏壇の魂抜きのご提案
- 家電リサイクル品の処理
- 家屋の解体・お部屋のハウスクリーニング
遠くに住む相続人の方々へ。金沢のご実家になかなか帰れない方も、お電話とメールでご相談を始められます。お見積もりの出張費は、事務所から離れた場所でも無料です。ご実家を手放すことを考えている場合は、家屋の解体や、信頼できる不動産業者のご紹介も行っております。
生活保護受給者様、石川県のソーシャルワーカー・ケアマネジャーの皆様へ。介護施設への入所や退去にあわせたお部屋の整理と、お荷物の運び出しもお手伝いいたします。
よくあるご質問
お客様の許可なく勝手に処分することはございません。作業は一つひとつお客様と確認をとりながら進めますので、お残しになりたい物は、仕分けの段階でお伝えください。
骨董品からテレビ、冷蔵庫などの家電、段ボールまで、買取を交えながら再生資源の回収まで行っております。当社で買取や無料引き取りができない物は、提携先の買取専門業者をご紹介することも可能です。
遠方にお住まいの方からのご依頼もお受けしています。石川県内は全域に、富山県・福井県もお伺いできる地域がありますので、まずはお電話かメールでご実家の場所をお知らせください。
はい、家屋の解体も承っております。お部屋の残置物の処理と解体を同時に行う場合は、別々に依頼するより大幅なコストダウンが可能です。
金沢市の相続した家の遺品整理・遺品の買取のご相談は、オーランス金澤へ。
24時間365日受付(年中無休)
運営会社=株式会社 宮田商店・株式会社ミヤタクリーンサービス/産業廃棄物収集運搬業・金沢市一般廃棄物収集運搬業の許可業者
※このページの掲載内容は、株式会社 宮田商店 株式会社ミヤタクリーンサービス ご担当者様のご確認のもと公開しています。
| 業種 | 解体業者, 遺品整理士 |
|---|---|
| 相談内容 | 遺品の処分、買取をお願いしたい |
| 主な業務 | 引っ越し・不要品(まるごと処分・遺品整理)企業ゴミ・再生資源回収(段ボール・新聞・雑誌・金属類)、不要品の買取・無料回収・収集、ハウスクリーニング、解体前・不動産売買時の残置物撤去、廃家電のリサイクル手続き・運搬、企業様の廃棄物の都度・定期回収 |
| 郵便番号 | 〒921-8002 |
| 所在地 | 石川県金沢市玉鉾2-246 |
| 電話 | 0120-690-530 076-291-2321 |
| FAX | 076-291-2381 |
| 店舗名 | オーランス金澤 |
| 会社名 | 株式会社 宮田商店 株式会社ミヤタクリーンサービス |
| 代表者 | 宮田 憲人 |
| 営業時間 | 24時間365日 |
| 定休日 | 年中無休 |
| その他 | 古物許可証:第511030012120号 産業廃棄物収集運搬業許可:第216621号 金沢市一般廃棄物収集運搬許可:第62号 貨物軽自動車運送事業 |
| リンク | ホームページ |
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このフォームからいただいたお問い合わせは、当サイトにて内容を確認し、無関係な営業やスパムなどを除いたうえで、掲載業者様へお届けしています。
直接のメールフォームも上記にございます。
- 住所:石川県金沢市玉鉾2-246
- 電話:0120-690-530 076-291-2321
- アクセス:県内各地に弊社営業担当が直接お伺いいたします
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