株式会社アップ

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初年度掲載 2020

浜松市中央区の相続不動産・空き家のご相談 1級空き家管理士 鈴木健悟
相続した家 × 売る・直す | 静岡県浜松市

相続した家の売却・
リフォームは
株式会社アップへ

ご両親から受け継いだ家を、名義もそのままに何年か置いてしまった——相続のご相談で最も多いのがこの形です。株式会社アップは静岡県浜松市中央区新橋町の総合建設会社で、1級空き家管理士の鈴木健悟が窓口になります。建物の状態を診る側と、名義や税の段取りを踏む側の両方を一度にお受けできるのが当社の形です。税理士、司法書士、弁護士と連携していますので、登記が済んでいない段階からご相談いただけます。売るのか、直して使うのか——その判断に必要な数字を並べるところから始めましょう。ご相談から現地調査、お見積りまで料金はいただきません。

税理士・司法書士・弁護士と連携
名義と税の段取りまで一緒に
1級空き家管理士が建物を診ます
売る前に状態を数字で押さえる
相談・現地調査・見積は無料
浜松市・静岡市を中心に静岡県内
お電話でのご相談

相続した家のご相談は、株式会社アップへ

お電話の際は「遺産相続のサイトを見た」とお伝えください。登記や遺産分割がまだの段階でも、そのままお話をうかがえます。

相続した家について、こんな状態ではありませんか

  • 名義が親のままで、何から手を付けるか分からない
  • 兄弟で相続したが、誰が引き受けるか決まっていない
  • 遠方に住んでいて、実家の様子を見に行けていない
  • 売りに出したものの、買い手がつかないまま時間が過ぎた
  • 家財がそのまま残っていて、片づけから止まっている
  • 直して住むか、売るかで家族の意見が分かれている
  • 固定資産税だけを払い続けている状態になっている

どれも、片づけてから・名義を直してから相談しようとお考えになりがちな段階です。その順番でなくて構いません。建物の状態と、いま売るとどのくらいか、直すといくらかを先に並べたほうが、ご家族での話し合いは進みます。

相続した家のご相談(株式会社アップ)

相続した家を、この順番でお受けします

相続の場合は、建物の話と権利の話が同時に動きます。どちらか片方だけを進めても止まってしまうので、当社では次の順でお手伝いしています。

01
名義と権利の整理専門家と連携して

相続登記や税金に関する複雑な問題には、税理士・司法書士・弁護士といった各分野の専門家と連携して対応いたします。手続きそのものは士業の領分ですが、どこから手を付けるかの整理と橋渡しは当社でお引き受けできます。

02
建物の状態を診る売る前に押さえる

1級空き家管理士と住宅診断士が、劣化の具合と改修すべき箇所、おおよその費用まで見極めてお伝えします。相続した家は何年空いていたかで状態が大きく違いますので、判断の前にここを数字にしておきます。

03
相続した家をリフォームする住み継ぐ

ご家族の誰かが住む、あるいは貸すという道です。一室だけの補強から間取りを組み替えるリノベーションまで自社で施工します。注文住宅と古民家再生を手がけてきた会社ですので、古い家の造りを活かした直し方をご提案できます。

04
相続した家を売る手放す

いまどのくらいで売れるのかを知ってからお決めいただく形です。お出しする金額はあくまで目安で、実際の取引額と同じになるとは限りません。ご判断のための材料としてお使いください。家財が残ったままでも、処分とあわせてお受けできます。

手放すと決めてからでなくて構いません。ご家族の事情に踏み込む話になりますので、秘密は厳守してお受けいたします。

代表ごあいさつ

鈴木 健悟代表取締役/1級空き家管理士

生きていく上で必要な「住」を造り、直し、お客さまに見て感じていただいて、笑顔になってもらうことが私の生きがいになっています。10代で建設業界に入ってから今日まで、様々な職種を経験しながら知識と技術を身に付けてまいりました。

相続で受け継いだご実家は、ご家族にとって数字だけでは割り切れないものだと思います。だからこそ、直せばどう変わるのか、いま手放すとどのくらいなのかを、どちらも具体的にお見せしたうえで選んでいただきたいと考えています。そのままにしておくのは非常にもったいないことですので、より良く活かすためのお手伝いをさせていただいております。

相続登記と住所等変更登記の義務化

相続登記の義務化(2024年4月1日から)

相続した不動産をそのままにしていると過料の対象になります。相続の開始と所有権の取得を知った日から3年以内に登記が必要で、手続きを行わない場合は10万円以下の過料に処せられます。制度が始まる前に相続した不動産もさかのぼって対象ですので、お早めに手続きをお勧めいたします。

名義がご親族のままになっている家は、そのままでは売ることも貸すこともできません。まず名義をどうするかが決まらないと、建物の話も前に進みません。

住所等変更登記の義務化(2026年4月1日から)

引っ越しや結婚などで登記名義人の住所・氏名が変わった場合、その日から2年以内に登記が必要になります。手続きを行わない場合は5万円以下の過料の対象です。義務化の前(令和8年4月1日より前)に生じていた変更も対象ですので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。

空き家の3,000万円特別控除

空き家の発生を抑えるため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について適用期間が4年間延長されました。買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を実施する場合も、適用の対象になっています。

項目 相続登記の義務化 住所等変更登記の義務化
対象 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合
義務開始時期 2024/4/1 2026/4/1
申請期限 取得を知った日から3年以内 変更があった日から2年以内
罰則 10万円以下の過料 5万円以下の過料
主な目的 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す)
特記事項 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで)
制度 相続人申告登記制度あり スマート変更登記(職権登記)制度あり

どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景があります。違うのは、その具体的な対策が相続による名義変更なのか所有者自身の情報変更なのかという点です。相続した不動産をお持ちの方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。

そのままにしておくと、どうなるか

リスク 01
最大6倍
固定資産税の負担が上がることがあります

空家等対策の推進に関する特別措置法が改正され、管理不全空き家に指定されると住宅用地の特例から外れて、固定資産税が最大で6倍になる可能性があります。指定するかどうかの判断は市町村ごとに行われますので、物件のある市の決まりを一度お調べになったうえで手を入れておくことをお勧めいたします。

リスク 02
3年で
登記の期限が来ます

相続登記は、相続の開始と所有権の取得を知った日から3年以内が期限です。名義が決まらないまま年が過ぎると、次の相続が重なって相続人の数が増え、話し合いそのものが難しくなります。早い段階ほど、手続きは軽く済みます。

リスク 03
共有の
名義は動かしにくくなります

ご兄弟の共有名義のままにしておくと、売るにも貸すにも全員の同意が要ります。年月が経つほど次の相続が重なって権利者が増え、連絡を取ること自体が難しくなります。どなたが引き受けるのかを早い段階で決めておくと、その後に選べる道が広がります。

リスク 04
毎年
税と維持の費用だけが出ていきます

どなたも住んでいない家にも、固定資産税はかかり続けます。加えて庭木の手入れや傷んだ箇所への対処も要ります。使っていない資産に毎年いくら出ているのかを一度お確かめください。草刈りや建物の修繕は、当社がお預かりしてお引き受けすることもできます。

相続した家の現地調査(株式会社アップ)

直した場合の一例|築45年をフルリノベーション

相続した家を「直して住み継ぐ」と決めた場合、建物がどう変わるのかの一例です。浜松市内で手がけた築45年の住宅で、5DKだった間取りを3LDKへ組み替えました。

築45年フルリノベーション 5DKから3LDKに間取りを変更したアメリカンハウス(株式会社アップ)
築45年フルリノベーション/5DKから3LDKへ間取りを変更したアメリカンハウス。
直したところ どう変わったか
リビングとDK つなげて、広々としたLDKにしました。家族が集まる場所をひと続きにしています。
窓 高窓とシャッター付きの窓に替えて、明るさを確保しながら防犯性を上げました。
2階の収納 扉をなくすことで、お部屋を広く見せる工夫をしています。

ここまで手を入れずとも、外壁の洗浄と一室の補強だけで住める状態に戻る建物もあります。家の残置物の処分や内装の変更も同じ窓口でお受けできますので、お見積りは無料です、まとめてお申し付けください。

窓口ひとつで、扱える範囲

名義の整理
空き家管理
リフォーム
売却のご相談

株式会社アップは、静岡県浜松市中央区新橋町の総合建設会社です。設立は令和2年、代表取締役は鈴木健悟。事業内容は総合建設事業です。相続した不動産については、名義をどうするかという入口から、建物の状態、直すか手放すかの判断材料まで、1級空き家管理士を窓口にひととおりお受けしています。遺産分割が決まるまでの間、建物をお預かりして見ておくこともできます。

対応エリア

浜松市

  • 浜松市中央区(本社所在地)
  • 相続した家の現地調査
  • リフォーム・リノベーション
  • 空き家の管理と残置物の処分

静岡県内

  • 静岡市
  • 県内西部を中心にお伺いします
  • 他県にお住まいの相続人の方も可

静岡県浜松市と静岡市を中心に、静岡県内へお伺いしています。ご実家が静岡県内にあり、ご自身は他県にお住まいというご相談を多くいただいております。エリアの外かもしれないという場合も、まずは物件の所在地をお知らせください。

よくあるご質問

相続の手続きが済んでいません。

その段階からで構いません。登記や納税の実務は各分野の士業が担いますので、当社は建物の側から話を整理し、どの専門家にいつ入っていただくかの段取りをご一緒に組みます。順番さえ決まれば、あとは一つずつ進むだけです。

兄弟で相続していて、話がまとまりません。

直した場合といくら、いま売った場合はどのくらいか、という数字をお出しします。判断の材料が同じであれば、話し合いは進めやすくなります。決まるまでの間、建物を見ておくこともできます。

家財が残ったままです。

そのままで構いません。家の残置物の処分も同じ窓口でお受けしています。片づけてからご相談いただく必要はありませんので、いまの状態のままお声がけください。

見積もりは無料ですか。

無料です。ご相談から現地調査、お見積りまで料金はいただいておりません。直す場合と手放す場合の両方を並べてお出しします。

相続人が複数いて、全員の同意が取れていません。

同意が揃う前でもお受けできます。建物を診て数字にしておけば、話し合いの土台ができます。ご希望があれば、ご親族それぞれへ同じ資料をお渡しする形にもいたします。

県外に住んでいます。現地に行けなくても進みますか。

進みます。ご実家が静岡県内にあり、ご自身は県外というご相談を多くいただいております。現地の確認は当社が行い、写真と所見でご報告します。秘密は厳守いたします。

空き家管理システムのご案内(空き家管理までの流れと管理の内容)
遺産分割が決まるまでの間の管理について、ご依頼から作業までの流れと中身です。
相続した家の解体と土地活用のご相談(株式会社アップ)
株式会社アップの Instagram
施工の様子は Instagram でもご覧いただけます。
お問い合わせ

相続した家の売却・リフォームのご相談は、株式会社アップへ

おひとりで悩まず、まずはお気軽にご相談ください。ご相談から現地調査、お見積りまで料金はいただいておりません。

※このページの掲載内容は、株式会社アップ ご担当者様のご確認のもと公開しています。

会社詳細
業種 不動産取引会社, 空き家管理士
相談内容 相続した家を売りたい, 相続した家をリフォームしたい
主な業務 住宅診断(ホームインスペクション)
リフォーム提案
空き家管理・空き家活用
土地活用
リノベーション
リフォーム工事
郵便番号 〒432-8058
所在地 静岡県浜松市中央区新橋町79番地の1
電話 053-441-1810
FAX 053-441-1811
会社名 株式会社アップ
代表者 代表取締役 鈴木健悟
その他 1級空き家管理士 鈴木健悟
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  • 住所:静岡県浜松市中央区新橋町79番地の1
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