初年度掲載 2021
■足立区・葛飾区の不動産買取・売却・活用・相談■
■遺品整理士在籍の地域密着不動産会社■
『三敬商事株式会社の強み』
■足立区・葛飾区を知り尽くした地域密着店■
相続不動産にはその数だけストーリーがあります。
ご相談者様の想い・ご希望を最優先に
安心してご相談が出来る環境・経験が三敬商事にはあります。
■遺品整理士在籍の為、ゴミ屋敷でもOK■
他社で断られた不動産でもご相談ください。
三敬商事では
お片付け・遺品整理・ごみ処分など
全て自社で完結することができるため
遺品で埋もれたご実家を現況のままご相談ください。
■相続・税務問題をワンストップで解決■
士業との連携が強い三敬商事では
「他持ち分所有者との交渉」「債務者との折衝」「債権者との交渉」等
煩雑で複雑な案件をプロフェッショナルチームで全て処理します。
埼玉県(三郷市・八潮市・草加市・越谷市・さいたま市・川口市…)
千葉県(松戸市・市川市・柏市・浦安市・船橋市…)
茨城県(つくば市・土浦市・つくばみらい市・取手市・常総市・龍ケ崎市…)
一都三県全域を含む周辺地域
※他エリアもご相談ください。
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・既に所有している不動産にも適用されます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
・足立区、葛飾区を知り尽くした地域密着店に相談されたい方
・ご両親が介護施設に入居する予定でご実家の活用にお悩みの方
・相続が発生したが誰に何を相談したら良いか分からない方
・相続した不動産が現在どんな状態か分からない方
・来る相続問題について前もってご相談されたい方
・事情がありお手元に早急に現金が必要な方
・相続した不動産の有効活用にお困りの方
・空き家となったご実家の処分にお困りの方
・古い実家を現況のまま手放されたい方
・遠方のご実家の管理が行き届いていない方
不動産に関するご相談に、トータルで対応する三敬商事株式会社とは
足立区を拠点に不動産業を営む三敬商事では、
地元を中心に幅広いお客様から、
頼れるパートナーとしてご相談いただけるよう、
一つひとつ丁寧な対応を心掛けております。
新築、一戸建て、マンション等の売買をご検討のお客様や、
収益物件や賃貸管理をご希望のお客様、
保険や相続についてまで、幅広いご相談にお応えしております。
専門的な知識を備えたスタッフが、豊富な経験を基に、
お客様のご希望に添った、きめ細やかなご提案をいたしますので、
大切な資産を安心して任せられると、ご好評いただいております。
また、不動産相続や遺品整理といった、
土地活用や相続にまつわる幅広いお悩みにも、
「24時間365日いつでもご相談いただける体制」を整えてお待ちしております。
空き家・相続不動産・中古住宅の
『買取・売却・活用・リフォーム』など
《相続不動産》に関するご相談は
三敬商事株式会社に
お任せ下さい!!
~空き家・相続不動産の売却を検討されている方へ~
相続した不動産を早く処分したい場合は、手数料不要の現金買取にて対応させていただきます。
相続した不動産は放置しておくと損!?
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、
マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。
時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。
さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。
管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。
なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。
マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。そこで考えられる対応策が、
相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、
相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
相続不動産の売却には相続登記が必要!?
相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク
・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、
相続人の名義に変更する必要があります。
これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという
期限の決まりがありません。
そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。
しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。
売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、
その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、
担保にしてお金を借りることもできません。
このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。
『相続不動産』のご相談なら
三敬商事株式会社に
お任せ下さい!!
現在所有の土地・戸建・マンション・投資物件の売却相談にご対応致します。
もちろん査定は無料ですので、お気軽にお問い合わせ、ご来店ください。
また県外在住のご子息・ご息女・ご親族の方々で、ご実家の売却・活用でお困りでしたら、まずはお電話・メールでご相談をお受け致します。
「空き家」となる原因の過半数を越えると言われる相続問題などによる不動産売却・相続税などの専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士などの各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談ください。
皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。
当社ではマンション・戸建・建売用地・ビル・投資用物件など不動産の買取・売却を行っております。物件の築年数や大小を問わず、不動産会社様や士業の方、金融機関様でも売却困難な案件や現金化をお急ぎの物件等ございましたら是非、ご紹介ください!
直接当社へご連絡を頂くか、ページ下部の 掲載業者様専用連絡窓口 をご利用ください。
物件によっては買取のご対応が難しいケースもありますので、予めご了承ください
エリア | 東京都 |
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業種 | 不動産取引会社, 遺品整理, リサイクル・不用品処分 |
相談内容 | 任意売却について相談したい, 相続した家を売りたい, 遺品の処分、買取をお願いしたい |
主な業務 | 不動産売買・仲介、損害保険、生命保険、遺品整理、古物商 |
郵便番号 | 〒120-0002 |
住所 | 東京都足立区中川3丁目7-6 |
電話 | 0120-918-641 |
FAX | 03-5856-3927 |
会社名 | 三敬商事株式会社 |
代表者 | 代表取締役 鮏川 智博 |
営業時間 | 店頭10:00~17:00 オンライン9:00~21:00 |
定休日 | 水曜日 オンラインは年中無休 |
その他 | 宅地建物取引業者免許 東京都知事(1)第103226号 古物商許可 三敬商事株式会社 東京都公安委員会 第306691906060号 |
リンク | ホームページ |
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アクセス | JR千代田・常磐緩行線 亀有 徒歩12分 |
- 住所:東京都足立区中川3丁目7-6
- 電話:0120-918-641
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