株式会社Youハウジング

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株式会社Youハウジング

初年度掲載 2021

相続をしたご実家及び不動産で
お困りのご本人様やご親族の皆様方へ

京都市中京区・下京区の相続不動産の売却

現在または将来的に住む予定がない。どう活用したらよいか分からない。
そんな疑問がありましたら一度、ご連絡下さい。

株式会社Youハウジング

にお任せ下さい

お電話でのお問い合わせはこちらから

✆ 075-874-1144

9:00〜21:00/定休日は不定休・ご相談と査定は無料です

メールでお問い合わせ

お電話だけで解決する場合もございます。「遺産相続のサイトを見た」とお伝えください。思い出の詰まったご実家の有効活用を、お客様の立場にたってアドバイスさせて頂きます。

相続物件や空き家の売却でよくあるお困りごと

現在または将来的に住む予定がない。
どう活用したらよいか分からない。
相続人が複数いて、話がまとまらない。
名義が親のままになっている。
遠方にあって、管理まで手が回らない。
固定資産税を払い続けている。
売るときの税金がどうなるか分からない。
相続した不動産のご相談をお受けします
思い出の詰まったご実家の有効活用を、丁寧にお客様の立場にたってアドバイスをさせて頂きます。

そんな疑問がありましたら一度、ご連絡下さい。

相続した不動産は、放置しておくと損

そのままにした場合と、ご相談いただいた場合

そのままにしておくと

税と管理の負担が続きます。その間も固定資産税を払い続けなければなりません。日々の管理も難しくなります。
価値が下がります。一戸建てであれば人の住まない家は老朽化が進みます。マンションであっても、その価値は下がってしまいます。
手続きが難しくなります。相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息が権利を引き継ぎます。将来的に相続人が増える可能性があります。

いまご相談いただければ

名義から整えられます。登記は司法書士と連携して進めます。相続人が複数の場合もご相談いただけます。
使い道を並べてご説明します。売る・貸す・直して使うの三つを、費用と税の見込みと併せてご覧いただけます。
税金のことも相談できます。税理士と連携しています。空き家の3,000万円特別控除が使えるかどうかも含めてご案内します。
査定とご相談は無料です。まずは不動産の場所と、相続の状況をお聞かせください。

相続した不動産の活かし方

どんな方法があるのか、まずは並べてご覧ください。

相続した不動産の活かし方を考える

01

売る(仲介・買取)

手放す方法です。買主を探すか、当社が直接買い取るかを選べます。

傷んだお家でも、家財道具が残ったままでも構いません。仲介と買取の両方をお受けしています。

02

貸して家賃収入を得る

人に貸して持ち続ける方法です。

手放す判断がまだつかない場合の受け皿になります。当社は賃貸も遊休不動産の活用提案も扱っています。

03

直して使う

リフォーム・リノベーションで手を入れる方法です。

新築の建築費より費用を抑えられます。お好みの間取りや内装に変更ができます。

04

解体して土地として使う

建物を取り壊し、更地にする方法です。

解体も当社が扱っています。建物を残す場合との費用を並べてご説明します。

ご要望やご事情に合わせて最適な方法をご提案させて頂きます。

株式会社Youハウジングが選ばれる理由

京都市空き家相談員がいるお店です

京都市空き家相談員とは、空き家に関して気軽に相談できる、京都市の研修を受けた、地域に身近なまちの不動産屋さんのことです。宅地建物取引士の資格を有し、5年以上の実務があることが要件になっています。

あわせて不動産業10年、空き家の有効活用・新築・収益不動産を含めた取引件数1000件以上の知識と経験で、京都市内全域および乙訓エリアのご相談をお受けしています。

01

名義変更から売却まで一緒に進められます

相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。当社は税理士・司法書士・弁護士と連携しておりますので、登記と売却を並行して進められます。

02

豊富な売却実績と迅速な対応

300件以上の売却実績があるスタッフが対応し、高値での売却に自信があります。不動産の直接買取にも対応しており、早期の現金化や、仲介手数料をかけない形での売却が可能です。

03

幅広い不動産サービスを一社で

不動産仲介、売買、リフォームに加え、賃貸、買取、遊休不動産の活用提案まで、不動産に関する業務全般を一社でご提供しています。オンライン内覧にも対応していますので、遠方にお住まいの方も現地に足を運ばずに物件をご覧いただけます。

04

専門的な相談体制と専門家連携

相続不動産の売却や複雑なご相談に対し、税理士、司法書士、弁護士といった専門家と連携してサポートできます。遠方にお住まいの所有者様からのご相談にも、電話・メールで対応いたします。

05

京都市内全域と乙訓エリアの地域密着

事務所は京都市西京区大原野にあります。京都市内全域と、向日市・長岡京市の乙訓エリアを地元として扱ってきました。ネットの物件情報だけでは分からない周辺の雰囲気といった話も、地域に密着した不動産会社としてお伝えできます。

京都市空き家相談員 売却実績300件以上 不動産業10年・取引1000件以上 オンライン内覧 全日本不動産協会 加盟 査定・ご相談は無料

まず査定だけでも構いません。お気軽にご相談ください。

✆ 075-874-1144

買主を探すか、買い取ってもらうか

金額を優先するのか、時期を優先するのか。
ここが決まると、相続した不動産の進め方はずいぶん整理しやすくなります。

不動産仲介 vs. 不動産買取

不動産仲介(買主を探す)

引き渡しまで一から買主を探すため、手続きが完了するまで時間がかかります。
金額の考え方不動産市場の相場価格で売却できる可能性があります。
進め方の利点適正価格がわかります。売買に関する手間を省け、トラブルが起きた際には仲裁役になります。
仲介手数料売買が成立したときに必要です。

不動産買取(当社が買う)

引き渡しまで不動産会社が購入するため、早期に手続きが完了できます。
金額の考え方仲介と比べると、場合によっては売却価格が低くなることがあります。
進め方の利点内覧の対応が要りません。人に知られずに進められ、現状のままお売りいただけます。
仲介手数料当社が買主になりますので、かかりません。

相続人が複数いて早く分けたい、管理の負担をなくしたいという場合は買取が向いています。時間に余裕があり、金額を優先したい場合は仲介です。当社は両方をお受けしていますので、先に買取の金額をお出しして見比べていただく形でも構いません。

相続登記と住所等変更登記の義務化

相続登記は2024年4月1日から、住所等変更登記は2026年4月1日から施行されました。どちらも過去にさかのぼって対象になり、期限までに手続きを行わない場合は過料の対象になることがあります。心当たりのある方は、お早めの手続きをお勧めいたします。

相続登記の義務化(2024年4月1日から)

  • 不動産を相続したら3年以内に登記の申請が必要です。
  • 期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
  • 2024年4月1日より前の相続も対象です(2027年3月31日まで)。
  • 遺産分割がまとまらない場合は相続人申告登記という制度があります。

住所等変更登記の義務化(2026年4月1日から)

  • 住所や氏名・名称が変わったら2年以内に登記が必要です。
  • 義務違反には5万円以下の過料があります。
  • 2026年4月1日より前の変更も対象です(2028年3月31日まで)。
  • 登記官が職権で住所を変更するスマート変更登記という制度があります。
項目相続登記の義務化住所等変更登記の義務化
対象不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合
義務開始時期2024年4月1日2026年4月1日
申請期限取得を知った日から3年以内変更があった日から2年以内
罰則10万円以下の過料5万円以下の過料
主な目的所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す)所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す)
特記事項2024年4月1日以前の相続も対象(2027年3月31日まで)2026年4月1日以前の変更も対象(2028年3月31日まで)
救済の制度相続人申告登記スマート変更登記(職権登記)

どちらの義務化も、背景は「所有者不明土地」問題の解消です。違うのは「変わったもの」です。持ち主そのものが変わったのか、持ち主の住所や氏名が変わったのか。その点で分かれます。

名義が親のままになっている不動産は、そのままでは売ることも買い取ることもできません。登記そのものは司法書士と連携して進めますので、名義の段階から株式会社Youハウジングにご相談ください。

空き家の3,000万円特別控除をご存じですか

空き家の譲渡所得には3,000万円の特別控除があります。空き家の発生を抑えるため、適用期間が4年間延長されました。買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を実施する場合も適用対象です。

適用には要件があります。税金の詳細は税理士と連携してご案内します。

代表ごあいさつ

株式会社Youハウジング 代表取締役 中村 優吾

ご所有の不動産の売却は、お客様にとって大切な資産の整理であり、多くの想いやご不安を伴うことと存じます。私たちは、お客様一人ひとりの気持ちに寄り添い、丁寧なサポートをお約束いたします。

当社は、京都市内の地域に密着し、不動産仲介、買取、リフォームなど、住まいに関する幅広い業務を取り扱っております。「何をどう進めていけば良いかわからない」といったご相談から、売却後の税金対策まで、お客様が抱える様々な課題に対し、最適な解決策をご提案いたします。

「空き家の処分に困っている」「住み替えの資金計画を立てたい」など、どんな些細なことでも、まずはお気軽にご相談ください。お客様の大切な不動産を、責任を持って最後までサポートさせていただきます。

株式会社Youハウジング 代表取締役中村 優吾

よくあるご質問

Q名義が親のままです。売れますか。
A

名義が親のままでは売ることも買い取ることもできません。まず相続登記が必要です。登記は司法書士と連携して進めますので、名義の段階からご相談ください。

Q相続登記をしないと、どうなりますか。
A

売却などの処分が自由にできません。ほかの相続人が自分の持分だけを登記して売却してしまうこともあります。相続登記は2024年4月から義務化されており、3年以内の申請が必要です。

Q相続人が複数いて、話がまとまりません。
A

遺産分割がまとまらない場合は、相続人申告登記という制度があります。弁護士とも連携しておりますので、状況をお聞かせください。

Q売るときの税金が心配です。
A

空き家の譲渡所得には3,000万円の特別控除があります。適用には要件がありますので、税理士と連携して、使えるかどうかも含めてご案内します。

Q遠方に住んでいて、実家に戻れません。
A

京都府の外にお住まいの方からのご相談も承っています。オンライン内覧にも対応していますので、建物の中の様子は画面越しにご覧いただけます。

Qまだ売ると決めていません。相談だけでも大丈夫ですか。
A

大丈夫です。査定とご相談は無料でお受けしています。売る・貸す・直して使うのどれを選ぶかが決まっていない段階から承ります。

対応エリア

事務所は京都府京都市西京区大原野上里北ノ町563番地37です。京都市内全域と乙訓エリアを地元として扱ってきました。

京都市

中京区・下京区(相続不動産のご相談の強化エリア)/西京区(事務所所在地)/京都市内全域

乙訓エリア

向日市/長岡京市

ご相談いただける内容

相続した不動産の売却・買取・査定/相続登記のご相談(司法書士と連携)/空き家のリフォーム・リノベーション・解体/賃貸・遊休不動産の活用/中古住宅・中古マンション・空き地の買取/区分マンションの売却相談

京都府の外にお住まいの所有者様・ご親族の方へ

現地へ来られないご事情があるなら、お電話とメールだけで進められるところまで進めます。

オンライン内覧にも対応していますので、建物の中の様子は画面越しにご覧いただけます。

相続した不動産を売るときの税金や登記といった込み入った話は、税理士・司法書士・弁護士と組んで整理します。うかがったご事情を外に出すことはありません。

相続した不動産の売却・賃貸・リフォーム・解体まで。トータルでサポートさせて頂きます。査定と併せてお声がけください。

相続の相談を終えて安心したご夫婦
無理な営業はいたしません。まちの不動産屋に話を聞きに行く感覚でお声がけください。

《相続対策・空き家対策》に関するご相談は
株式会社Youハウジングにお任せ下さい

おひとりで悩まず、お気軽にご相談下さい。
〜 方法は1つではありません 〜

✆ 075-874-1144

9:00〜21:00/定休日は不定休。「遺産相続のサイトを見た」とお伝えください。お電話だけで解決する場合もございます。

株式会社Youハウジング お問い合わせフォーム

株式会社Youハウジング】公式ホームページ

  • ご相談と査定は無料です
  • 相続した不動産の売却と活用を承ります
  • プライバシーは厳守いたします
会社詳細
業種 不動産取引会社
相談内容 任意売却について相談したい, 相続した家を売りたい, 相続した家をリフォームしたい
主な業務 不動産仲介、リフォーム、賃貸、買取、オンライン内覧、空き家活用相談
郵便番号 〒610-1121
所在地 京都府京都市西京区大原野上里北ノ町563番地37
電話 075-874-1144
会社名 株式会社Youハウジング
代表者 中村 優吾
営業時間 9:00〜21:00
定休日 不定休
その他 京都府知事免許(2)第014266号
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  • 住所:京都府京都市西京区大原野上里北ノ町563番地37
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