初年度掲載 2015
茨城県つくば市吾妻 つくばセンタービル / 遺産相続・遺産分割のご相談
つくば市の遺産相続・遺産分割の相談は、つくば中央法律事務所へ
相続トラブル・遺産分割の交渉でお困りの方へ。相続全般・遺産分割・遺言書の作成から、相続放棄・相続税のご相談までお受けします。地域に密着し、親身な法的サービスをご提供します。
ご相談の内容
- 相続全般・遺産分割
- 遺言書の作成
- 相続放棄・相続税
つくば地域密着
- 代表弁護士 堀越 智也
- つくば駅から徒歩3分
- 筑波大学からほど近い中心部
夜間・土日祝の相談
- 平日 9:00 – 17:30
- 17:30以降も相談可
- 土日祝日も相談可
遺産相続のご相談は、まずお電話で
平日 9:00 – 17:30(17:30以降と土日祝日のご相談も可能です)
お問い合わせはこちらから 相続・遺言の専門ページはこちらから
お電話の際は「遺産相続のサイトを見た」とお伝えください。
つくば市で遺産相続にお困りの方へ
弁護士にご相談いただくと、解決への道筋が見えてきます。
「こんなことを相談してもいいのかな?」という内容でも、気軽にご相談ください。
何が問題で、どう解決すればよいのか。弁護士に相談すると、それが明確になります。
相続は、時間が経つほど複雑になることが少なくありません。
ご自身の思いを整理する意味でも、早めに弁護士をご活用ください。
相続を「争族」にしないための遺言書の作成
相続のトラブルを防ぐには、早い段階からの事前対策が必要です。その1つが遺言書の作成です。
もめない遺言にまとめる
遺言書は、もめない形にまとめることが大切です。遺留分への対策や付言を加えます。感情の面でも問題が起きない遺言を心がけます。
公正証書遺言をおすすめしています
公証人が作成するので、正確な遺言を残せます。家庭裁判所での検認も要りません。原本は公証役場に保管され、紛失や書き換えの心配がありません。自筆の遺言書は、金融機関で手続きが進まないことがあります。
遺留分への対策
一定の相続人には、遺留分という最低限の取り分があります。遺留分を侵害する内容だと、あとで金銭を請求されることがあります。遺言書を作る段階で、その対策を考えます。
遺言執行者の指定
遺言執行者は、相続財産を管理して遺言の内容を実現する人です。事後のトラブルを防ぐため、弁護士への依頼をおすすめします。
認知症が疑われるとき
作成時に認知症だったとして、遺言の無効が争われることがあります。その際は、医師の判断が意味を持ちます。当事務所は、こうした事案に経験豊富な医師と連携しています。
遺言の作成には、専門的なノウハウが必要なことが多くあります。ぜひ当事務所にご相談ください。
遺産分割の交渉と調停・審判の代理
遺産相続は、当事務所が比較的多くの件数を手がけている分野です。
代理人として交渉します
当事者同士だと、感情的な対立が大きくなりがちです。
弁護士が代理人となり、客観的な視点も入れて交渉にあたります。
家族の関係が悪くならないよう、「争族」にしない形でのサポートを心がけています。
調停・審判の代理
紛争になったときは、依頼者の代理人として相手方と交渉します。
調停・審判と進むなかでも、代理人を務められるのは弁護士だけです。
相続財産の調査と相続放棄
何が、どれだけあるのか。相続財産を明らかにするところからお手伝いします。
相続放棄の期限は、原則として亡くなったことを知ってから3ヶ月です。
相続人がいない場合のご相談もお受けします。
重要なお知らせ
知っておきたい「登記の義務化」
遺産分割がまとまったら、不動産の名義変更も必要です。近年の法改正で、相続登記と住所等変更登記が義務になりました。期限を過ぎると過料の対象になります。
2024.4.1 施行
相続登記の義務化
- 相続の開始と所有権の取得を知った日から3年以内に登記申請が必要です。
- すでに相続していた不動産にもさかのぼって適用されます(2027年3月31日まで)。
- 正当な理由なく手続きを行わない場合、10万円以下の過料の対象になります。
2026.4.1 施行
住所等変更登記の義務化
- 住所や氏名・名称を変更した日から2年以内の登記申請が義務です。
- 義務化より前に生じていた変更も対象になります(2028年3月31日まで)。
- 正当な理由なく行わない場合、5万円以下の過料が科されることがあります。
代表挨拶
茨城県弁護士会所属 代表弁護士
つくば地域の皆様がより安心して生活できるよう、誠心誠意サポートいたします。
私どもが経験と法律の知識を駆使して、相続問題・法律トラブルをサポート致します。
代表弁護士 堀越 智也
離れて暮らす相続人の方へ
相続人が離れて暮らしていることも少なくありません。
遠方でなかなかつくばに来られない方も、まずはお電話・メールでご相談ください。
つくば市の遺産相続・遺産分割について、よくあるご質問
相続人どうしの話し合いがまとまりません。
弁護士が代理人となって交渉します。調停・審判に進んだ場合も、引き続き代理人を務めます。
遺言書は自分で書いてもよいですか。
自筆でも作れますが、当事務所では公正証書遺言をおすすめしています。もめない内容にするための対策もご一緒に考えます。
弁護士費用の支払いが心配です。
収入や資産の状況によっては、民事法律扶助をご利用いただけます。3回まで無料で相談でき、費用の分割払いも可能です。
夜や休日にも相談できますか。
17:30以降のご相談も、土日祝日のご相談もお受けしています。
つくば市の遺産相続・遺産分割のご相談
相続トラブル・遺産分割・遺言書のご相談は、つくば中央法律事務所にお任せください。
お電話でのお問い合わせはこちらから
平日 9:00 – 17:30(17:30以降と土日祝日のご相談も可能です)
「遺産相続のサイトを見た」とお伝えください。
※このページの掲載内容は、つくば中央法律事務所 ご担当者様のご確認のもと公開しています。
| 業種 | 弁護士 |
|---|---|
| 相談内容 | 遺言書を作りたい, 相続トラブルを相談したい, 初めての相続相談, 相続した家を売りたい, 不動産登記について聞きたい, 成年後見を相談したい |
| 主な業務 | 債務整理(任意整理・破産・個人再生)・離婚・相続・労働関係・不動産・住宅関係 交通事故・著作権・成年後見・損害賠償請求その他一般民事全般・刑事事件 |
| 郵便番号 | 〒305-0031 |
| 所在地 | 茨城県つくば市吾妻1-10-1 つくばセンタービル3F |
| 電話 | 029-896-3530 |
| FAX | 029-896-3531 |
| 会社名 | つくば中央法律事務所 |
| 代表者 | 代表弁護士 堀越 智也 |
| 営業時間 | 9:00〜17:30 ※但し、17:30以降及び土日祝日のご相談も可能です。お気軽にお問い合せください。 |
| 定休日 | 土日祝 |
| リンク | ホームページ 相続専門サイト facebook |
| 損をしない シリーズ 別掲載 |
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| アクセス | お車でお越しの方: つくば駅周辺のつくば都市交通センターの駐車場(「東」「西」「南」「北」の文字がある駐車場)であれば、3時間まで無料のスタンプを押させていただきます。 常陽銀行研究学園都市支店のお隣の「南2」駐車場が最寄りです。 電車でお越しの方: つくばエクスプレスつくば駅 徒歩3分 |
このフォームからいただいたお問い合わせは、当サイトにて内容を確認し、無関係な営業やスパムなどを除いたうえで、掲載業者様へお届けしています。
直接のメールフォームも上記にございます。
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