初年度掲載 2023
相続物件や、空き家の売却で
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相続をしたご実家及び不動産でお困りの
ご本人様やご親族の皆様方へ
現在又は将来的に住む予定がない方、どう活用したら良いか分からない。そんな疑問がありましたら一度、ご連絡下さい。思い出の詰まったご実家の有効活用を丁寧にお客様の立場にたってアドバイスをさせて頂きます。
相続した不動産は放置しておくと損!?
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。
そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。
相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク
・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)
このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。
空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
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エリア | 千葉県 |
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業種 | 不動産取引会社 |
相談内容 | 相続税について相談したい |
主な業務 | ■賃貸斡旋管理 賃貸斡旋・案内・契約・家賃管理 (アパート・マンション・ビル・店舗・駐車場)、不動産取引に関するコンサルタント、オーナー所有物件の賃貸管理、社有物件の賃貸及び建物維持管理 ■不動産仲介 土地及び中古住宅、中古マンション、大型収益物件の獲得、新築戸建等の不動産仲介業務全般 ■マンション管理 パインズマンションシリーズの維持管理、ウィザースレジデンスシリーズの維持管理、マンション設備メンテナンス業務、日常・定期清掃業務、管理員の派遣 ■ビル管理 商業テナントビルの賃貸斡旋とメンテナンス管理 ■リフォーム アパート・マンション・ビル・中古住宅リフォーム ■新築住宅 木造軸組工法(ハイブリッド工法)による住宅の企画・設計・施工・販売 ■新規開拓 地主・オーナー様への新規受注活動、大型収益物件の獲得、老朽物件の建替え促進 ・損害保険代理業務 ・車両・事務機器および建材機材のリース ・建築資材の販売 ・家庭用電気製品、家具、寝具用品、室内装飾品、消火器の販売 |
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代表者 | 代表取締役 松田 和彦 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 毎週火曜日 |
その他 | 宅地建物取引業者免許番号 千葉県知事(5)第14500号 マンション管理業者登録番号 国土交通大臣(4)第032584号 建設業許可 千葉県知事(般-3)第51490号 一級建築士事務所 千葉県知事登録 第1-2008-8654号 賃貸住宅管理業者登録番号 国土交通大臣(01)第0000840号 一般社団法人 千葉県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会 公益社団法人 東日本不動産流通機構(東日本レインズ) |
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