トクマル産業株式会社

トクマル産業株式会社
トクマル産業株式会社

初年度掲載 2024

■小金井市・府中市の不動産買取・売却・相続・登記■
■司法書士在籍:相続問題で発生する諸問題を全て解決■

資格保有者在籍
宅地建物取引士/司法書士/行政書士

 

『トクマル産業株式会社の強み』

 

■相続問題のワンストップサービスを提供■

司法書士が在籍しているトクマル産業では
「相続不動産の処分」「相続対策」「税金対策」
「相続登記」「遺産分割協議書」「法律相談」等
本来であれば各種専門家に相談が必要なことも
トクマル産業ご相談いただくと
ワンストップでのサービスのご提供が可能です。

 

■「お客様第一主義」を徹底■

トクマル産業にご依頼いただいた相談は
代表である菊地自らが担当し
ご相談から売却まで一貫してサポートします。
レスポンスの素早さ・業者都合ではない柔軟なご提案が可能です。

 

■訳あり不動産のご相談も可能■

他社で断られた不動産や権利関係が複雑に絡んだ不動産、
共有持ち分がある不動産、相続登記がされていない不動産、
はトクマル産業にご相談ください。
司法書士在籍のトクマル産業であれば
スムーズな相続を全力でサポートさせていただきます。

 

電話で相談メールで相談

 

対応エリア
小金井市・府中市・国分寺市・小平市・西東京市・武蔵野市・三鷹市・調布市を中心にその周辺エリア
※他エリアもご相談ください

 

「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。

・既に所有している不動産にも適用されます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。

 

売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。

 

資格保有者在籍
宅地建物取引士/司法書士/行政書士

 

・小金井市を知り尽くした地域密着店に相談されたい方
・ご両親が介護施設に入居する予定でご実家の活用にお悩みの方
・相続が発生したが誰に何を相談したら良いか分からない方
・相続した不動産を解体を含め処分の検討をされている方
・ボロボロのご実家のリフォームの検討をされている方
・残置物がありゴミ屋敷のまま手放されたい方
・相続した不動産の有効活用にお困りの方
・相続したご実家が未登記でお困りの方

 

 

トクマル産業は
相続不動産(戸建て,土地,マンション)の買取を行っております。

 

ご実家に戻られる予定がない遠方にお住いのご子息の方や
誰に何を相談したら良いか分からないご子息の方の
お悩み・ご不安に正面から向き合っております。

 

対応エリアは広範囲に渡りますので
他社に断られてしまった、現況が分からない、老朽化しているなど
相続不動産でお困りの方はトクマル産業にご相談ください。

 

空き家・相続不動産・中古住宅の
買取・売却・相続・登記』など

《相続不動産》に関するご相談は

トクマル産業株式会社
お任せ下さい!!

 

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資格保有者在籍
宅地建物取引士/司法書士/行政書士

 

空き家・相続不動産の売却を検討されている方へ~

 

相続した不動産を早く処分したい場合は、手数料不要の現金買取にて対応させていただきます。

 

相続した不動産は放置しておくと損!?

 

土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、
マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。
時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。

さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。
管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。
なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。
マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。そこで考えられる対応策が、
相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、
相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。

 

相続不動産の売却には相続登記が必要!?

 

相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク

 

・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)

 

不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、
相続人の名義に変更する必要があります。
これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという
期限の決まりがありません。
そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。
しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。
売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、
その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、
担保にしてお金を借りることもできません。

 

このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。

 

『相続不動産』のご相談なら
トクマル産業株式会社
お任せ下さい!!

 

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資格保有者在籍
宅地建物取引士/司法書士/行政書士

 

不動産を売却したいお客様へ

現在所有の土地・戸建・マンション・投資物件の売却相談にご対応いたします。
査定は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
また県外在住のご子息・ご息女・ご親族の方々で、ご実家の売却・活用でお困りでしたら、お電話・メールにてご相談ください。
「空き家」となる原因の過半数を越えると言われる相続問題などによる不動産売却・相続税などの専門的なご相談も可能です。
税理士、司法書士、弁護士などの各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談ください。

 

不動産会社様・士業の方・金融機関様へ

当社ではマンション・戸建・建売用地・ビル・投資用物件などの不動産の買取・売却を行っております。
物件の築年数や大小を問わず、不動産会社様や士業の方、金融機関様でも売却困難な案件や現金化をお急ぎの物件等ございましたら是非ご紹介ください。
直接当社へご連絡を頂くか、ページ下部の掲載業者様専用連絡窓口をご利用ください。

 

物件によっては買取のご対応が難しいケースもありますので、予めご了承ください

 

   
会社詳細
エリア 東京都
業種 不動産取引会社
相談内容 任意売却について相談したい
主な業務 不動産取引業務全般
不動産登記業務
成年後見業務
相続業務
債務整理
簡易裁判所での訴訟代理業務
郵便番号 〒184-0014
住所 東京都小金井市貫井南町4丁目11-32
電話 042-316-6538
会社名 トクマル産業株式会社
その他 東京都知事免許(1)第108590号
(公社)全日本不動産協会
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  • 住所:東京都小金井市貫井南町4丁目11-32
  • 電話:042-316-6538

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