初年度掲載 2025
亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
面倒な手続き、遠方で平日の休みがとれない方
書面の郵送でも手続きが可能です
相続問題や相続登記に強い!
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ごあいさつ
– GREETING –
青森県八戸市出身の佐々木啓之と申します。
当事務所は、相続手続きや借金問題など個人の方が抱えることの多いお悩みの解決を中心に取り扱うことで、地域の皆さまのお役に立ちたいという考えのもと日々業務を行っています。
八戸市 おいらせ町 階上町 南部町 五戸町 三戸郡 上北郡 下北郡 十和田市
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相続をしたご実家及び不動産でお困りの
ご本人様やご親族の皆様方へ
現在又は将来的に住む予定がない方、相続人に認知症で、遺産分割が進まない。誰に相談したら良いかわからない、そんな疑問がありましたら一度、ご連絡下さい。お客様の立場にたってアドバイスをさせて頂きます。

相続した不動産は放置しておくと損!?
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。
そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。
相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク
・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)
このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。

空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。
《相続対策・空き家対策》に関するご相談は
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| エリア | 青森県 |
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| 業種 | 司法書士 |
| 相談内容 | 相続税について相談したい、遺言書を作りたい、相続トラブルを相談したい、初めての相続相談、相続した家を売りたい、会社を相続した?、不動産登記について聞きたい、成年後見を相談したい |
| 主な業務 | 不動産登記 生前対策 相続手続(不動産登記以外) 成年後見 裁判関係書類作成業務 延滞賃料、売掛金等の回収支援 商業登記 |
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| 代表者 | 佐々木 啓之(ササキ ヒロユキ) |
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| 定休日 | 土日祝日 |
| その他 | 司法書士登録番号:青森県司法書士会 第360号 行政書士登録番号:第20042553号 (公社)成年後見センター リーガル・サポート会員 第2613323号 (一社)日本財産管理協会 認定会員(財産管理マスター) (公社)青森県公共嘱託登記司法書士協会 会員 |
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