株式会社あかつき興産

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初年度掲載 2026

全国の売却相談、買取相談
株式会社あかつき興産にお任せください!!

 

ご不要な土地、相続してお困りの不動産、
神奈川県川崎市を中心に全国47都道府県
どこでも対応致します!!

 

取り扱いが難しいと言われる
「事故物件・リゾートマンション、借地権、投資用」など
幅広く対応できます!
他社で断られた物件でもお気軽にご相談ください。

 

 

対応エリア
神奈川県川崎市を中心に47都道府県全国対応!!

 

相続をしたご実家及び不動産でお困りの
ご本人様やご親族の皆様方へ

 

現在又は将来的に住む予定がない方、どう活用したら良いか分からない。そんな疑問がありましたら一度、ご連絡下さい。思い出の詰まったご実家の有効活用を丁寧にお客様の立場にたってアドバイスをさせて頂きます。

 

 

相続した不動産は放置しておくと損!?

 

土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。

相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。

そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。

不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。

 

相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク

 

・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある

(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)

 

このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。

 

 

空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

 

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

 

適用を受けるにあたってのポイントはこちらから


《相続対策・空き家対策》に関するご相談は

株式会社あかつき興産
お任せ下さい!!

 

 

CEO 荻原 暁 Satoru Ogihara
CEO
荻原 暁
Satoru Ogihara

 

22歳の時に勤めていた大手投資用不動産仲介会社から仲間たちと独立。
新しい事にチャレンジしたいと思い、令和4年に株式譲渡し翌年令和5年に再起業。
お客様の未来と物件に光をもたらす唯一無二の企業で在り続けることをお約束します。

 

お電話でのお問い合わせはこちらから
☎ 044-555-0900

 

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会社詳細
エリア 福島県
業種 不動産取引会社
相談内容 相続した家を売りたい
主な業務 不動産投資コンサルタント業務
不動産の売買及び仲介業務
不動産の賃貸及び管理
リノベーション業務
郵便番号 〒212-0013
住所 神奈川県川崎市幸区堀川町580-16 川崎テックセンター9階
電話 044-555-0900
FAX 044-555-0901
会社名 株式会社あかつき興産
代表者 代表取締役 荻原 雄
営業時間 10:00~18:30
その他 神奈川県知事(1)第32194号
公益社団法人 全日本不動産協会
公益社団法人 不動産保証協会
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  • 住所:神奈川県川崎市幸区堀川町580-16 川崎テックセンター9階
  • 電話:044-555-0900

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