有限会社フォース

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有限会社フォース

初年度掲載 2015

阿蘇エリアを中心に
熊本県内の相続不動産をお持ちの方へ

 

空き家対策のプロフェッショナル
【空き家管理士在籍】
有限会社フォース
お任せ下さい!

 

 

ご要望やご事情に合わせて最適な方法をご提案させて頂きます

 

ご自宅を処分、仲介、賃貸、管理など、
トータルでサポートさせて頂きます

 

 

電話で相談

 

「相続登記の義務化」2024年4月1日から施行されました。
・期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・既に所有している不動産にも適用されます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。

 

『有限会社フォースの強み』

 

有限会社フォースは熊本県阿蘇市を拠点に、
不動産の売買・賃貸・管理を一貫して行う地域密着型の不動産会社です。

 

地元の市場に精通し、阿蘇エリアの物件情報とニーズを熟知しているため、
顧客の希望に合った最適な住まい探しや資産運用の提案が可能です。

 

また、売買・賃貸・管理までワンストップで対応し相談から契約、
アフターサポートまで丁寧な対応を重視しているのが強みです。

 

地元密着のネットワークと地域理解に基づいたきめ細かいサービスが特長です。

 


おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい

~選択肢はたくさんあります~

 

どんな解決方法があるんだろう?

 

①空き家仲介

フォースと媒介契約を行い不動産の買い手を探す方法です。
時間は要しますが市場価格で売却することが出来ます。

 

②空き家買取

フォースが不動産を購入する方法です。
情報を知られることなく早く確実に売却したい方にはお勧めです。

 

③賃貸

人に貸して家賃収入を得る方法です。

 

④賃貸管理

入居者募集から契約、家賃管理、クレーム対応、退去・原状回復までを一括して対応。地域に根ざした管理体制により、迅速かつ柔軟な対応が可能です。空室対策や適正賃料の提案など、安定した賃貸経営をきめ細かくサポートします。

 

お客様のご希望・ご要望にお応えします

 

相続した不動産は放置しておくと損!?

 

土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、
マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。
時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。

 

さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。
管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。
なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。
マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。そこで考えられる対応策が、
相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、
相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。

 

相続不動産の売却には相続登記が必要!?

 

相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク

 

・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)

 

不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、
相続人の名義に変更する必要があります。
これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという
期限の決まりがありません。
そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。
しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。
売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、
その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、
担保にしてお金を借りることもできません。

 

このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。

 

空き家を放置すると・・・

地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。

 

空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、
最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。

 

 

創業以来蓄積されてきたノウハウを活かし、
購入をご検討のお客様にはライフプランと併せた総合的なコンサルティングを行い、
売却をご検討のお客様には、住み替え・買取り・任意売却・相続など様々な状況に応じて
最適なご提案をさせて頂きます。

 

当社の経験と実績を積んだ専門スタッフが、お客様の大切な資産を丁寧に扱わせていただき、
相続や資産の有効活用等、不動産査定・鑑定を含めたご売却のご相談やお客様のご希望する
ご購入物件のご紹介など、お客様のニーズに合わせて対応させていただいております。

 

 

電話で相談

         
会社詳細
エリア 熊本県
業種 不動産取引会社
相談内容 任意売却について相談したい, 相続した家を売りたい
主な業務 不動産仲介業務 不動産賃貸売買業務 不動産管理業務 不動産コンサルタント業務
郵便番号 〒869-2612
住所 熊本県阿蘇市一の宮町宮地2005
電話 0967-22-4660
FAX 0967-22-6021
会社名 有限会社フォース
代表者 代表取締役社長 安藤 和之子
営業時間 10:00~16:00
定休日 土 日 祭日
その他 熊本県知事免許(9)第2807号
(公社)全国宅地建物取引業保証協会
(一社)熊本県宅地建物取引業協会会員
(一社)九州不動産公正取引協議会加盟
リンク ホームページ
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アクセス JR豊肥本線/宮地 徒歩10分
当社はJR宮地駅前やまなみハイウェー通りにあります。安心と信頼をモットーとする当社へお気軽にお立ち寄りください。
  • 住所:熊本県阿蘇市一の宮町宮地2005
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