株式会社 西友不動産

株式会社 西友不動産
株式会社 西友不動産

初年度掲載 2016

~亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?~

 

2024年4月1日から施行される
相続登記義務化に向けて

 

「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。

  • 相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
  • 既に所有している不動産にも適用されます。
  • 期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
  • 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。

 

売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。

 

相続物件や、相続問題で
『お困りごと』はないですか?

 

・遺言・遺産分割・相続手続きは、誰に相談するの?
・相続税は掛かるのかな?
・自宅の遺産分割はどのようにしたらいいの?

 

対応エリア

茨城県 笠間市周辺地域・水戸市・桜川市

 

相続をしたご実家及び不動産でお困りごとは
株式会社 西友不動産にお任せください!

 

 

相続した不動産は放置しておくと損!?

 

土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。

相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。

そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。

不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという期限の決まりがありません。そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、担保にしてお金を借りることもできません。

 

相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク

 

・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある

(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)

 

このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。

 

 

空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

 

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

 

適用を受けるにあたってのポイントはこちらから


《相続対策・不動産活用》に関するご相談は

株式会社 西友不動産 に
お任せ下さい!!

 

 

当社は、昭和62年に設立して以来、当地に住んでいただける 『 お客様の笑顔 』 をコンセプトに、
住宅地の開発、賃貸物件の供給を手掛けてまいりました。
おかげさまをもちまして仲介管理物件の数も1,000室を超えました。

また、お客様により一層の情報、サービスを提供するために
アパマンショップにも加盟させていただきました。

 

今後は日本一のフランチャイズ加盟店として地域の皆様に少しでも貢献させて頂きたいと考えて
おりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

 

代表取締役 三村公司


株式会社西友不動産
(アパマンショプ笠間店)

 

茨城県笠間市東平2丁目5-3

TEL.0120-15-1933

         
会社詳細
エリア 茨城県
業種 不動産取引会社
相談内容 任意売却について相談したい
主な業務 不動産の売買、仲介及び賃貸管理 、空き家売買、空き家買取
古物の売買
損害保険代理業
自動車損害賠償保証法に基づく保険代理業
郵便番号 〒309-1705
住所 茨城県笠間市東平2丁目5-3
電話 0120-15-1933
FAX 0296-77-9322
会社名 株式会社 西友不動産
代表者 代表取締役 三村 公司
営業時間 9:00~18:00
定休日 水曜日
その他 ★免許番号
茨城県知事免許(9)第3877号
★所属団体名
(社)茨城県宅地建物取引業協会会員
(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
★保証協会
(公社)全国宅地建物取引業保証協会
リンク ホームページ
損をしない
シリーズ
別掲載
空き家対策フル活用ドットコム
アクセス ・JR常磐線・水戸線 友部駅 南口出口利用
・友部駅前郵便局 向かい
・常陽銀行 友部支店 隣
・駐車場 有り
  • 住所:茨城県笠間市東平2丁目5-3
  • 電話:0120-15-1933
  • アクセス:・JR常磐線・水戸線 友部駅 南口出口利用
    ・友部駅前郵便局 向かい
    ・常陽銀行 友部支店 隣
    ・駐車場 有り

掲載ご希望の業者様へ

一般社団法人 空き家管理士協会

東京アーキテクトスクール

事業承継のご相談

会社設立のご相談

このページのTOPへ
HOMEへ

損をしないシリーズ 空き家対策フル活用ドットコム

損をしないシリーズ 中古住宅買取専門ドットコム

損をしないシリーズ 空き地買取専門ドットコム

損をしないシリーズ 中古マンション買取専門ドットコム

損をしないシリーズ 山林買取専門ドットコム

損をしないシリーズ 任意売却ドットコム

損をしないシリーズ 中古住宅診断情報ドットコム

損をしないシリーズ 登記フル対応司法書士ドットコム

損をしないシリーズ 家族で信託 民事信託相談ネット

損をしないシリーズ 介護対策フル活用ドットコム

損をしないシリーズ 交通事故被害者救済ネット

損をしないシリーズ 法人登記・会社設立ドットコム

損をしないシリーズ 車売るならくるMAX.net

損をしないシリーズ 生前遺品整理ドットコム

損をしないシリーズ 不用品整理ドットコム