初年度掲載 2016
~亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?~
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
相続物件や、空き家の売却で
『お困りごと』はないですか?
相続をしたご実家及び不動産でお困りの
ご本人様やご親族の皆様方へ
現在又は将来的に住む予定がない方、どう活用したら良いか分からない。そんな疑問がありましたら一度、ご連絡下さい。思い出の詰まったご実家の有効活用を丁寧にお客様の立場にたってアドバイスをさせて頂きます。
相続した不動産は放置しておくと損!?
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。
そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。
相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク
・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。
《相続対策・空き家対策》に関するご相談は
株式会社 中村不動産に
お任せ下さい!!
ごあいさつ
– GREETING –
本社中村土木建設を設立し、地域の皆様にお支え頂き46年が経ちました。
その後、時代の変革と共に中村不動産を設立。
これからも、地元密着をモットーに、地域の皆様に愛される不動産屋を志します。
エリア | 愛知県 |
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業種 | 不動産取引会社 |
相談内容 | 任意売却について相談したい |
主な業務 | 不動産コンサルティング 海外不動産投資 移住サポート 不動産流通 賃貸不動産の仲介と管理 賃貸住宅企画販売 大規模修繕工事 各種工事 住宅パッケージ開発販売 資材・設備の企画開発・輸出入販売 |
郵便番号 | 〒476-0003 |
住所 | 愛知県東海市荒尾町畑田41-1 |
電話 | 052-700-0081 |
FAX | 052-750-7849 |
会社名 | 株式会社 中村不動産 |
代表者 | 代表取締役 中村 義幸 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 火曜日・水曜日 |
その他 | 建設業許可 愛知県知事(般-31)第68712号 宅地建物取引業許可 愛知県知事(1)第24158号 (社)愛知県宅建建物取引業協会 東海不動産公正取引協議会 愛知県宅建事業協同組合 ATBB リニュアル仲介 |
リンク | ホームページ |
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