初年度掲載 2016
~亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?~
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
相続物件や、空き家の売却で
『お困りごと』はないですか?
相続をしたご実家及び不動産でお困りの
ご本人様やご親族の皆様方へ
現在又は将来的に住む予定がない方、どう活用したら良いか分からない。そんな疑問がありましたら一度、ご連絡下さい。思い出の詰まったご実家の有効活用を丁寧にお客様の立場にたってアドバイスをさせて頂きます。
相続した不動産は放置しておくと損!?
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。
そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。
相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク
・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。
《相続対策・空き家対策》に関するご相談は
株式会社野島不動産に
お任せ下さい!!
ごあいさつ
– GREETING –
私たちは、1987年、拝島に生まれ、拝島で育ってきました。
この街を愛し、その発展を見守り続けてきた不動産です。
土地・建物の売買、賃貸、管理、仲介、コンサルティング、開発まで、
さまざまな不動産事業を承っております。
土地、建物の売買ができたとき、
不動産が有効に活用できたとき、
新しい暮らしが決まったとき、
私たちは、お客様に笑顔が生まれ、安心される瞬間を、
たくさん見届けてきました。
そしてこれからも、お客様と不動産をつなぎ、信頼していただける、
そんな存在であり続けたいと、考えています。
エリア | 東京都 |
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業種 | 不動産取引会社 |
相談内容 | 任意売却について相談したい |
主な業務 | 不動産の買取・空き家相談 及び 不動産に関する相談業務全般 |
郵便番号 | 〒196-0003 |
住所 | 東京都昭島市松原町4丁目5-15 |
電話 | 042-545-2030 |
FAX | 042-545-2777 |
会社名 | 株式会社野島不動産 |
代表者 | 代表取締役社長 髙橋 龍治 |
営業時間 | 9:30~18:00 |
定休日 | 毎週水曜日 |
その他 | 東京都知事免許(9)第51903号 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
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アクセス | JR青梅線・五日市線・八高線・西武拝島線・拝島駅南口から徒歩4分 |
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