三和地所

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初年度掲載 2016

~亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?~

 

2024年4月1日から施行される
相続登記義務化に向けて

 

「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。

  • 相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
  • 既に所有している不動産にも適用されます。
  • 期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
  • 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。

 

売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。

 

相続物件や、相続問題で
『お困りごと』はないですか?

 

・遺言・遺産分割・相続手続きは、誰に相談するの?
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対応エリア

福岡県 北九州市北区を中心に北九州市内全域

 

相続をしたご実家及び不動産でお困りごとは
三和地所にお任せください!

 

 

相続した不動産は放置しておくと損!?

 

土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。

相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。

そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。

不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという期限の決まりがありません。そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、担保にしてお金を借りることもできません。

 

相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク

 

・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある

(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)

 

このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。

 

 

空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

 

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

 

適用を受けるにあたってのポイントはこちらから


《相続対策・不動産活用》に関するご相談は

三和地所 にお任せ下さい!!

 

 

不動産の売却は、人生の中でそう何度も経験するものではありません。
不動産を売却する時は適正価格で早期に売却するのが鉄則です。

 

三和地所は、不動産売却の専門店として、いち早く他の不動産会社とのネットワークを生かして情報を公開し、「早く」「高く」「安心できる」不動産売却を行います。

 

「スピード査定」「簡易査定」などのサービスがありますが、「机上査定=実際に売れる価格」とは限りません。不動産物件は二つと同じものがありません。立地、環境、面積、形 状、そして、売主様の事情など様々な要因で不動産の価格は異なります。

 

周辺の売り出し事例や過去の成約事例、公示地価等の当社データをもとに査定を行い、売り出し価格については売主様の希望を最大限尊重させて頂きます。
そして、より多くのお客様にご紹介し、必要としている方にめぐり合えるようお手伝いさせていただきます。

 

不動産を売却するのに不動産会社の大きい・小さいはまったく関係ありません。
売主様の状況や個々の物件の状態をよく理解して、お客様の期待に応えるべく安心・安全な取引をサポートしてまいります。売却をご検討中の方、まず三和地所にご相談ください。

 

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会社詳細
エリア 福岡県
業種 不動産取引会社
相談内容 任意売却について相談したい
主な業務 ・不動産、売買仲介、賃貸仲介、管理
・リノベーション
郵便番号 〒802-0061
住所 福岡県北九州市小倉北区三郎丸3丁目6-20 503号
電話 093-931-0055
FAX 093-931-0055
会社名 三和地所
代表者 代表取締役 永田 千浩
営業時間 9:30~18:30
定休日 不定休
その他 ★免許番号
福岡県知事(3)16290号
★所属団体
(公社)福岡県宅地建物取引業協会
(公社)全国宅地建物取引業保証協会
(一社)九州不動産公正取引協議会
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