

初年度掲載 2018
ご不要な土地、相続してお困りの空き家、
弊社が直接買取らせていただきます!!
まずは、私たちアフターホームに
どんなに些細な事でもお気軽にご相談下さい!
お客様に満足頂けるご提案をさせて頂きます!
2024年4月1日から相続登記が義務化されます!
・相続登記義務化の前に土地、不動産を売却してしまいたい。
・名義変更をせずそのままになっているので、どうしたらよいかわからない。
など当てはまるものがございましたら当社にご相談ください!!
京都市内全域(右京区、伏見区に店舗があります)
宇治市、亀岡市、城陽市、向日市
相続したご実家を売却するなら今がチャンスです!
3000万円まで非課税になる特例が
平成28年4月から始まりました。
相続をしたご実家及び不動産でお困りのご本人様やご親族の皆様方
現在又は将来的に住む予定がない方、どう活用したら良いか分からない。
そんな疑問がありましたら一度、ご連絡下さい。
思い出の詰まったご実家の有効活用を
丁寧にお客様の立場にたってアドバイスをさせて頂きます。
戸建て・中古マンション 不動産のご相談なら
株式会社アフターホーム にお任せください!
相続した不動産は放置しておくと損!?
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、
マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。
時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。
さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。
管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。
なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。
マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。そこで考えられる対応策が、
相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、
相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
相続不動産の売却には相続登記が必要!?
相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク
・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、
相続人の名義に変更する必要があります。
これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという
期限の決まりがありません。
そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。
しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。
売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、
その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、
担保にしてお金を借りることもできません。
このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。
~失敗しない、相続不動産に関するご相談は、
株式会社アフターホーム にすべてお任せください!~
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☎ 075-925-9990 |
店舗情報
会社名 | 株式会社アフターホーム 本店 |
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住所 | 滋賀県大津市木戸213-2 |
TEL | 077-535-9205 |
エリア | 京都府 |
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業種 | 不動産取引会社 |
相談内容 | 任意売却について相談したい, 相続した家を売りたい |
主な業務 | 不動産に関わる相談業務全般 空き家相談 不動産売買仲介・買取 |
郵便番号 | 〒617-0001 |
住所 | 京都府向日市物集女町御所海道28-1 |
電話 | 075-925-9990 |
FAX | 075-925-9992 |
会社名 | 株式会社アフターホーム |
代表者 | 代表取締役 川本 耕平 |
営業時間 | 9:00~21:00 |
定休日 | 水 |
その他 | 国土交通大臣(1)第10174号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 (公社)不動産保証協会 |
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