三和都市開発株式会社

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三和都市開発株式会社

初年度掲載 2018

不動産売買仲介・直接買取・賃貸管理・開発・コンサルティング BASED IN 大阪府・大阪市中央区
三和都市開発株式会社
遺産相続 × 相続不動産 × 登記・専門家連携 × 大阪市中央区・大阪府

INHERITANCE SUPPORT 大阪市中央区の相続不動産のご相談は
三和都市開発株式会社へ

相続した不動産をどうすればよいか。創業36年以上の三和都市開発が、売却・活用・登記まで弁護士・税理士・不動産鑑定士と連携してワンストップでサポート。
複雑な相続・共有名義・底地も、まずはご相談ください。

License
宅地建物取引業
国土交通大臣(7)第5482号
License
建設業許可・一級建築士事務所
大阪府知事(般-3)第94559号 / (イ)第26582号
Network
弁護士・税理士・不動産鑑定士と連携
全日本不動産協会 正会員
Phone Inquiry

「相続した家、どうすれば?」まずはお気軽にお電話ください

06-4706-3300 9:00 – 19:00 / 月〜土・祝(日曜休)

相続不動産のご相談は無料です。売却・活用・登記まで、専門家と連携してまとめて対応します。

こんなお悩みありませんか?

  • 相続した実家・不動産をどうすればよいか分からない
  • 相続人が複数いて、不動産の分け方でもめている
  • 共有名義・底地など、権利が複雑で売れるか不安
  • 相続登記の義務化にどう対応すればよいか分からない
  • 相続税や登記の手続きが煩雑で手が回らない
  • 遠方の相続不動産の管理・売却まで手が回らない

三和都市開発の相続サポートが選ばれる理由

REASON 01

弁護士・税理士・鑑定士と連携

相続は不動産だけでなく、税務・法律・登記が絡みます。当社は各分野の専門家と連携し、相続不動産のお悩みを窓口ひとつでまとめて解決へ導きます。

REASON 02

複雑な相続不動産に強い

共有名義・底地・再建築不可など、他社が敬遠しがちな相続不動産の売却・活用も得意分野。分割・換価が難しい物件こそご相談ください。

REASON 03

売却・活用・買取を比較してご提案

相続した不動産は、売る・貸す・活かす・当社が買い取る、複数の選択肢があります。ご家族のご事情に合わせて最適な方をご提案します。

REASON 04

登記義務化にも対応

相続登記・住所変更登記の義務化にも、司法書士等と連携して対応。過料のリスクを避けるためにも、早めにご相談ください。

ごあいさつ

Representative
南 尚男代表取締役・三和都市開発株式会社

この度は三和都市開発のページをご覧いただき、誠にありがとうございます。相続は、ご家族にとって大きな節目であり、不動産が絡むと悩みは複雑になりがちです。私たちは専門家と手を携え、お客様とご家族に一番寄り添う形で、円満な解決をお手伝いします。

その家、その土地、その物件、まだまだ活かせるかもしれません。他社で難しいと言われた物件も、私たちにお任せいただければ道が開けるかもしれません。物件1つ1つの個性を大事に、目線を変え、考え方を変え、1件1件真剣に調査し、最適なご提案をいたします。

不動産の売却を相談し安心するご夫婦のイメージ
複雑な物件・訳あり物件も、まずはお気軽にご相談ください(査定無料)

相続不動産の選択肢(3つの道)

01
売却して分ける(換価分割)

相続した不動産を売却し、現金で分けやすくする方法。仲介で高く、お急ぎなら当社の直接買取で。相続人が複数の場合に有効です。

SELL
02
活用・賃貸で残す

思い入れのある不動産は、リフォームして賃貸に出すなど活用して残す道も。建築・不動産の総合力でご提案します。

USE
03
専門家連携で手続きを整える

相続税・遺産分割・登記の手続きは、弁護士・税理士・司法書士と連携してサポート。煩雑な手続きをまとめて整えます。

SUPPORT
重要なお知らせ

知っておきたい「登記の義務化」

相続した不動産・所有している不動産には、近年の法改正で登記の義務が定められました。期限を過ぎると過料の対象になります。相続・売却のご相談とあわせて、登記まわりの手続きについてもお気軽にご相談ください。

2024.4.1 施行

相続登記の義務化

  • 相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請が必要です。
  • すでに所有している不動産にもさかのぼって適用されます。
  • 期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
2026.4.1 施行

住所等変更登記の義務化

  • 住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記申請することが義務付けられます。
  • 義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象となります。
  • 正当な理由なく変更登記を行わない場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。

「窓口ひとつで完結」の総合サポート

買取・売買
賃貸・管理
相続・査定
開発・建築

対応エリア・対応物件

対応エリア

  • 大阪府:大阪市中央区(本拠地・伏見町)
  • 高価買取エリア:淀川区・此花区・港区・旭区・東成区・福島区・東住吉区・生野区
  • 上記以外の大阪市・大阪府内もご相談に応じます

対応物件

  • 相続した一戸建て・中古住宅・マンション
  • 相続した空き地・農地・底地・共有持分
  • 相続人が複数・遠方の相続不動産もご相談ください

よくあるご質問

相続した不動産は売却と活用、どちらがよいですか?

ご家族の人数・ご事情・不動産の条件によります。当社は売却・活用・買取の選択肢を比較し、相続税や登記も踏まえて最適な方をご提案します。

相続登記はいつまでにすればよいですか?

2024年4月から相続登記が義務化され、取得を知った日から3年以内の申請が必要です。過料の対象になる前に、司法書士等と連携して対応しますのでご相談ください。

相続人が複数でもめています。相談できますか?

はい。遺産分割が絡む相続不動産も、弁護士・税理士と連携して対応します。売却して分ける(換価分割)など、円満な解決に向けた方法をご提案します。

Contact

相続不動産のご相談は、まずはお気軽にお電話ください

06-4706-3300 9:00 – 19:00 / 月〜土・祝(日曜休)

相続不動産の売却・活用・買取・登記・専門家連携まで、大阪市中央区・大阪府の遺産相続のご相談に、三和都市開発株式会社がワンストップでお応えします。

会社詳細
業種 不動産取引会社
相談内容 任意売却について相談したい, 相続した家を売りたい, 相続した家をリフォームしたい
主な業務 ・不動産の売買及び仲介業務
・不動産の賃貸及び管理
 土木建築の設計、施工、管理、請負
・戸建住宅等の開発業務
・収益マンション開発事業
・不動産に関するコンサルティング業務
・損害保険代理業
・住宅宿泊事業及び旅館業
上記に付帯関連する一切の業務
郵便番号 〒541-0044
所在地 大阪府大阪市中央区伏見町2-6-6 伏見町KANBEビル2F
電話 06-4706-3300
FAX 06-4706-3301
会社名 三和都市開発株式会社
代表者 代表取締役 南 尚男
営業時間 月~土・祝 9:00~19:00
定休日 日曜
その他 加盟団体/公益社団法人 全日本不動産協会正会員
免許番号/宅地建物取引業者 国土交通大臣(7)第5482号
建設業許可/大阪府知事許可(般—3)第94559号 建設工事業・土木工事業
ー級建築士事務所/大阪府知事登録(イ)第26582号
国家戦略特別区域法認定番号/大阪指令 大保環第20-2282号
リンク ホームページ
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アクセス 地下鉄御堂筋線淀屋橋駅下車11番出口
御堂筋線「伏見町3」(三菱UF]信託銀行が目印)を東へ徒歩3分

地下鉄堺筋線北浜駅下車6番出口
堺筋を西へ徒歩3分
  • 住所:大阪府大阪市中央区伏見町2-6-6 伏見町KANBEビル2F
  • 電話:06-4706-3300
  • アクセス:地下鉄御堂筋線淀屋橋駅下車11番出口
    御堂筋線「伏見町3」(三菱UF]信託銀行が目印)を東へ徒歩3分

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