株式会社 プラスホーム

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初年度掲載 2018

相続不動産の売却・名義変更・活用 / 高知市 BASED IN 高知県・高知市
遺産相続 × 相続不動産の売却 × 名義変更 × 地域密着33年

INHERITED PROPERTY 相続した不動産の売却・活用は
高知のプラスホームへ

亡くなった親から相続した実家・不動産、名義変更(相続登記)はお済みですか?
高知市で創業33年の株式会社プラスホームが、相続不動産の売却・買取から、税理士・司法書士・弁護士と連携した相続のワンストップ対応まで、丁寧にお手伝いします。

Established
創業33年
宅地建物取引業 開始23年
License
宅地建物取引業
高知県知事免許(5)第2555号
Area
高知市 拠点
KOCHI CITY & AREA
Phone Inquiry

相続した不動産のこと、まずはお気軽にお電話ください

0120-331-242 9:30 – 18:30 / 水曜定休

ご相談・査定はすべて無料です。「売る・貸す・活用する」が決まっていない段階でも、まずはお気軽にどうぞ。プライバシー厳守でお受けいたします。

相続した不動産、こんなお困りごとは?

  • 相続した実家を、どう活用したらよいか分からない
  • 現在も将来も住む予定がなく、管理だけが負担になっている
  • 相続したが、まだ名義変更(相続登記)をしていない
  • 相続人が複数いて、話がまとまらない
  • 遠方に住んでいて、相続した家の管理ができない
  • ローンの残った不動産を相続し、任意売却を相談したい
  • 相続した家をリフォームして活用・賃貸したい

相続不動産でプラスホームが選ばれる理由

REASON 01

相続不動産の売却実績が豊富

創業33年・地域密着で、高知市周辺の相続不動産を数多くお手伝いしてきました。市場を熟知し、思い出の詰まったご実家を、お客様の立場に立って丁寧にアドバイスします。

REASON 02

専門家連携でスムーズな相続

相続不動産の売却は、名義変更や、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないことも。税理士・司法書士・弁護士と連携し、名義変更から売却まで一貫してサポートします。

REASON 03

買取に強い・任意売却にも対応

急いで現金化したい、他社で断られた——そんな相続物件も直接買取で対応します。ローンが残る不動産の任意売却のご相談も承ります。

REASON 04

売る・貸す・直すを幅広く提案

売却だけでなく、リフォーム・リノベーションでの活用、賃貸への転用まで、不動産に関するあらゆるサービスをワンストップで。相続後の最適なかたちをご一緒に考えます。

株式会社プラスホーム 代表 今城 行彦

代表ごあいさつ

Representative
今城 行彦代表取締役・株式会社プラスホーム

創業33年・宅地建物取引業開始23年を迎えた弊社は、高知市を中心に、不動産物件の販売・買取・仲介等の売買はじめ、リフォーム業務・不動産競売代行業務・不動産コンサルタント業務・火災保険代理店業務など、不動産に関するあらゆるサービスを皆様にご提供させて頂いております。より多い売買仲介実績はじめ、お客様からの評価も県内NO1を目標にしております。

相続したご実家及び不動産でお困りのご本人様・ご親族の皆様へ。思い出の詰まったご実家の有効活用を、丁寧にお客様の立場に立ってアドバイスさせて頂きます。「お客様の笑顔と暮らしの満足が私どもの喜びでありたい」——これが私たち〈住まい探しの強い味方!プラスホーム〉の想いです。どうぞお気軽にご相談ください。

相続した不動産は放置すると損!?

RISK 01
名義
売却・処分が自由にできない

被相続人名義のままでは、不動産の売却や処分が自由にできません。まず相続人への名義変更(相続登記)が必要です。

RISK 02
権利
相続人が増え、複雑化する

放置している間に相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子へ権利が引き継がれ、関係者が増えて手続きがいっそう難しくなります。

RISK 03
最大6
固定資産税の負担

居住していない不動産も、その間ずっと固定資産税がかかります。「特定空家等」に指定されれば、土地の固定資産税が最大6倍になる可能性もあります。

RISK 04
資産価値
老朽化で価値が下がる

人の住まない一戸建ては老朽化が進み、マンションも価値が下がっていきます。早めの売却・活用が、結果的にお得になります。

重要なお知らせ

相続した不動産の「登記の義務化」

相続した不動産は、名義変更(相続登記)が義務になりました。さらに2026年からは住所等変更登記も義務化されます。いずれも期限を過ぎると過料の対象です。名義変更から売却まで、当社が専門家と連携してサポートしますので、お気軽にご相談ください。

2024.4.1 施行

相続登記の義務化

  • 相続の開始と所有権の取得を知った日から3年以内に登記申請が必要です。
  • 2024年4月1日より前に相続した不動産にもさかのぼって適用されます(2027/3/31まで)。
  • 期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
2026.4.1 施行

住所等変更登記の義務化

  • 住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記申請することが義務付けられます。
  • 義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象となります(2028/3/31まで)。
  • 正当な理由なく変更登記を行わない場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。

相続した不動産の活かし方

01
売却(仲介)

買い手を探し、市場相場で「高く・そのまま」売る方法です。名義変更(相続登記)から売却まで、専門家と連携してサポートします。

SELL
02
買取(スピード現金化)

当社が直接購入する方法です。すぐにお金が必要な方、相続人で早く分けたい方、他社で断られた物件に向いています。

BUY
03
任意売却

ローンが残った不動産を相続した場合の選択肢です。金融機関との調整を含め、秘密厳守で丁寧にご相談に応じます。

RESCUE
04
リフォーム・活用

相続した家をリフォーム・リノベーションして、住み継ぐ・貸す・売る価値を高める方法です。賃貸への転用もご提案します。

USE

プラスホームのYouTube動画特集(TVCM他) プラスホームのYouTube動画特集(TVCM他)

空き家の発生抑制のため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について適用期間が4年間延長され、買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を実施する場合も適用対象となりました。相続した家の売却を検討中の方は、ぜひご相談ください。

相続のことは窓口ひとつで完結

売却・買取
名義変更サポート
任意売却
リフォーム・賃貸活用

対応エリア・対応物件

対応エリア

  • 高知県 高知市(本拠地)を中心に
  • 南国市・香美市・香南市・土佐市・いの町 近郊
  • 他県にお住まいで、高知の不動産を相続された方もご相談ください

対応物件

  • 相続した実家・空き家・空き地
  • 中古戸建・中古マンション・土地・農地
  • ローンが残る物件(任意売却)

よくあるご質問

名義変更(相続登記)をしていなくても、売却できますか?

売却の前に、被相続人から相続人への名義変更(相続登記)が必要です。プラスホームは税理士・司法書士・弁護士と連携し、名義変更の手続きから売却まで一貫してサポートしますので、まだお済みでない方もご安心ください。

相続人が複数いて話がまとまりません。相談できますか?

はい。相続人が複数いる場合のご売却・分割のご相談も承っております。専門家と連携し、皆様が納得できる形を一緒に考えます。遠方の相続人の方とも、お電話・メールでやり取りを進められます。

相続した不動産の売却で、税金の特例はありますか?

一定の要件を満たせば、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除(適用期間が4年間延長)などの特例が使える場合があります。税務の詳細は連携する税理士とともにご案内しますので、まずはお気軽にご相談ください。

Contact

相続のこと、まずはお気軽にお電話ください

0120-331-242 9:30 – 18:30 / 水曜定休

高知市で創業33年。相続した不動産の売却・名義変更・任意売却・リフォーム活用まで、専門家と連携してワンストップで対応します。ご相談・査定は無料、秘密厳守です。

会社詳細
業種 不動産取引会社
相談内容 相続した家を売りたい, 相続した家をリフォームしたい, 任意売却について相談したい
主な業務 不動産販売・買取り業務
賃貸・売買物件仲介業務
不動産相続税務相談業務
不動産管理・コンサルティング業務
不動産修繕・リフォーム業務
火災保険共済保証取次業務
その他不動産に関する業務全般
郵便番号 〒780-8035
所在地 高知市河ノ瀬町34番地1 (河ノ瀬交差点サニーマート西向い)
電話 0120-331-242
FAX 088-831-5554
会社名 株式会社プラスホーム(高知不動産売却買取館)
代表者 代表取締役 今城 行彦
営業時間 9:30~18:30
定休日 水曜日
その他 高知県知事免許(5)第2555号
(公社)高知県宅地建物取引業協会会員
リンク 高知不動産売却買取館 高知売家売地情報館
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シリーズ
別掲載
空き家対策フル活用ドットコム
  • 住所:高知市河ノ瀬町34番地1 (河ノ瀬交差点サニーマート西向い)
  • 電話:0120-331-242
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