初年度掲載 2018
~亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?~
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
相続物件や、空き家の売却で
『お困りごと』はないですか?
相続をしたご実家及び不動産でお困りの
ご本人様やご親族の皆様方へ
現在又は将来的に住む予定がない方、どう活用したら良いか分からない。そんな疑問がありましたら一度、ご連絡下さい。思い出の詰まったご実家の有効活用を丁寧にお客様の立場にたってアドバイスをさせて頂きます。
相続した不動産は放置しておくと損!?
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。
そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。
相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク
・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。
《相続対策・空き家対策》に関するご相談は
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お任せ下さい!!
ごあいさつ
– GREETING –
初めて不動産を売却する方にとって、不動産会社は近くて遠い存在です。
気軽に相談していいのか?ためらってしまうのが一般的です。当社の担当者は、マイホーム売却のプロ。元金融機関出身者のFPが、無料で、売買の手続きや税金など、アドバイスします。
分からないことがあったら、お気軽に何でも聞いてください。
「無料だからと言って気軽に連絡してもいいのだろうか?」
「近所の人にも知られずに売却できるだろうか?」
「不動産について、何もわからないまま売買できるのだろうか?」等、
様々な不安や迷いもあると思います。当社にも同様のお問合せをよく頂きます。
お客様の立場に立った適切なアドバイスを行わせていただきます。
ぜひ一度ご連絡ください。
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エリア | 福岡県 |
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相談内容 | 任意売却について相談したい |
主な業務 | 不動産売買の手続き、相続対策、住宅ローンのご相談 |
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営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 毎週水曜日 年末年始・夏季休暇 |
その他 | 福岡県知事免許(2)第17548号 (公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
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