石原不動産株式会社

石原不動産株式会社
石原不動産株式会社

初年度掲載 2018

相続物件や、空き家の売却で
『お困りごと』はないですか?

 

相続をしたご実家及び不動産でお困りの
ご本人様やご親族の皆様方へ

 

現在又は将来的に住む予定がない方、どう活用したら良いか分からない。そんな疑問がありましたら一度、ご連絡下さい。思い出の詰まったご実家の有効活用を丁寧にお客様の立場にたってアドバイスをさせて頂きます。

 

 

相続した不動産は放置しておくと損!?

 

土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。

相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。

そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。

不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。

 

相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク

 

・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある

(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)

 

 

『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。

 

「相続登記の義務化」が2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。

 

項目 相続登記の義務化 住所等変更登記の義務化
対象 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合
義務開始時期 2024/4/1 2026/4/1
申請期限 取得を知った日から3年以内 変更があった日から2年以内
罰則 10万円以下の過料 5万円以下の過料
主な目的 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す)
特記事項 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで)
相続人申告登記制度あり スマート変更登記(職権登記)制度あり

どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。

 

空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。

 

《相続対策・空き家対策》に関するご相談は

石原不動産株式会社
お任せ下さい!!

 

 

ごあいさつ
– GREETING –

 

当社は昭和59年設立、数々の土地開発事業を通じて、太田市の発展と共に歩んで参りました。お客様の「売りたい」、「買いたい」、「貸したい」「借りたい」という声にお答えし、数えきれないほどの業務をお手伝いして参りました。

 

地元で育んだ企業だからこそできるご相談にもお答えし、お客様一人、一人のご希望に沿った住いづくりを実現しています。
お客様のニーズにお答えし親身になってお客様の満足して頂ける物件をお探しさせて頂きます。

 

どうすれば幸せな暮らしのお手伝いができるのか。私たちの街に住む皆様、ひとりひとりの笑顔のために、人に優しい快適な住まいづくりをご提案致します。

 

是非、売買・賃貸のご相談は石原不動産にお任せ下さい。

 

お電話でのお問い合わせはこちらから
☎ 0276-52-8237

       
会社詳細
エリア 群馬県
業種 不動産取引会社
相談内容 初めての相続相談
主な業務 不動産に関わる相談業務全般
空き家相談
不動産売買仲介・買取
郵便番号 〒373-0851
住所 群馬県太田市飯田町1284-1 Villa.ssk 102
電話 0276-52-8237
FAX 0276-52-8238
会社名 石原不動産株式会社
代表者 石原 麻衣
定休日 なし
その他 国土交通大臣免許(1)第10629号
(一社)群馬県宅地建物取引業協会会員
(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
(公社)全国宅地建物取引業保証協会
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