

初年度掲載 2018
2024年4月1日から施行される
相続登記義務化に向けて
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
- 相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
- 既に所有している不動産にも適用されます。
- 期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
- 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
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エリア | 埼玉県 |
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会社名 | 近藤不動産株式会社 |
代表者 | 代表取締役 宇佐見佳之 |
営業時間 | 9:00~17:30 |
定休日 | 火、水曜定休 |
その他 | 宅建業・埼玉県知事免許(16)第30号 建設業・埼玉県知事免許(般-29)第3282号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
リンク | ホームページ |
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アクセス | 東武東上線「上福岡」駅より徒歩4分 |
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