初年度掲載 2018
家族がお亡くなりになったあと、
落ち着く間もなく行わなければならないのが相続手続きです。
「遺言書を書いておけば何も問題が起こらなかったのに・・」
「相続放棄という制度を知っておけば借金を背負う必要はなかったのに・・」
など、このような大変な時間と苦労をしない為に!
相続問題や相続登記に強い!
松本市の
川上司法書士・行政書士事務所に
お任せ下さい!
お電話でのお問い合わせはこちらから |
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☎ 0263-85-3268 |
面倒な手続き、遠方で平日の休みがとれない方
書面の郵送でも手続きが可能です
ごあいさつ
– GREETING –
当事務所は、くらしの中で発生する法的な悩みや、それに関連する生活のお悩みに対して、相談者・依頼者の解決のお手伝いをさせて頂ければと思い、業務を行っております
また、当事務所では相談について、重点を置いております。親身に、丁寧に、わかりやすく、お受けするよう心がけております。業務の依頼を前提としない相談でも、お気軽にどうぞ
また、依頼をされる場合には、手続き全体の流れ、解決に至るまでの選択肢、そのメリット、デメリット、発生する費用などを直接面談の上、しっかりとご説明いたします
なお、当事務所では、一人一人のご相談に時間をかけてヒアリングを行っており、秘密厳守の観点から完全予約制・完全個別相談とさせて頂いております。また、当事務所は、ご自宅への出張相談も積極的にお受けしておりますので、希望される場合はお気軽にお申し出くださいませ
おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
・家族が亡くなり何から手を付けていいかわからない。
・家族のことを考えて備えておきたい。
・借金があるかもしれない。
・口座が止まってしまった。
・何が相続財産になるかわからない。
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松本市の川上司法書士・行政書士事務所に
ご相談ください。
長野県 松本市
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。
【相続発生前】
遺言書の作成
家族信託の活用
生前対策の準備
【相続発生後】
遺言書の検認
相続人の調査
相続財産調査
相続放棄、限定承認の申述
遺産分割協議書の作成
不動産など相続財産の名義変更
金融機関の相続手続き
現在、他県にお住まいの相続人・ご子息・ご息女の方々
・遠くに住んでいて、相談相手が分からない
・戸籍関係書類が揃わない、集め方が分からない
・平日の休みがとれない
・連絡の取れない又は連絡が取りにくい相続人がいる
・認知症などの生前対策をおこないたい
・他の遺産も含めた遺産分割協議書を作りたい
など、ご自身では「相当な時間」と「手間」がかかります。
おひとりで悩まず
「川上司法書士・行政書士事務所」に
ご相談下さい。
初回のご相談・お見積りは無料です。
お電話でのお問い合わせはこちらから |
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☎ 0263-85-3268 |
エリア | 長野県 |
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業種 | 司法書士 |
相談内容 | 遺言書を作りたい |
主な業務 | ★債務整理 ★相続・遺言 ★離婚・養育費 ★悪質商法 ★裁判業務 ★登記業務 ★その他業務 |
郵便番号 | 〒399-0036 |
住所 | 長野県松本市村井町南一丁目31番17号 宮澤ビル2F |
電話 | 0263-85-3268 |
FAX | 0263-85-3269 |
会社名 | 川上司法書士事務所 |
代表者 | 司法書士 川上真吾 |
営業時間 | 平日9:00~18:30 |
定休日 | 土日祝 |
その他 | 登録 長野 第677号 簡裁訴訟代理関係業務認定 第601236号 許認可の業務もご相談に乗ります。ご連絡下さい。 ・開発許可 ・農地転用 ・その他許認可申請手続き |
リンク | ホームページ |
損をしない シリーズ 別掲載 | 空き家対策フル活用ドットコム 登記フル対応司法書士ドットコム 相続登記義務化ネット |
アクセス | 篠ノ井線・村井駅徒歩3分、国道19号線村井交差点近く |
- 住所:長野県松本市村井町南一丁目31番17号 宮澤ビル2F
- 電話:0263-85-3268
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