初年度掲載 2018
福岡市早良区西新から、福岡市とその周辺に対応
落ち着く間もなく始まる相続の手続きを、順番どおりに
福岡市早良区の遺産相続の手続きは
オレンジ通り司法書士事務所へ
オレンジ通り
家族が亡くなったあとの
相続の手続きを司法書士と
家族がお亡くなりになったあと、落ち着く間もなく行わなければならないのが相続の手続きです。「遺言書を書いておけば揉めなかったのに」「相続放棄の制度を知っていれば借金を背負わずに済んだのに」と後から悔やまないよう、福岡市早良区西新のオレンジ通り司法書士事務所が、いま何をすればよいかを分かりやすくご説明します。
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0120-004-386受付時間 9:00〜17:00(土・日・祝日は休み)
お問い合わせの際は「遺産相続ドットコムを見た」とお伝えください。初回のご相談・お見積りは無料です。
01福岡市早良区の遺産相続でよくあるご相談
「何から手を付けていいかわからない」という段階から、ご相談いただけます。
- 家族が亡くなり、何から手を付けていいかわからない
- 亡くなった家族に、借金があるかもしれない
- 銀行の口座が止まってしまい、手続きのしかたがわからない
- 何が相続財産になるのかわからない
- 遠方に住んでいて、戸籍を集める時間がとれない
- 家族のことを考えて、元気なうちに備えておきたい
戸籍集めから家庭裁判所や法務局に出す書類まで、手間のかかる部分を司法書士が引き受けます。
02遺産相続の手続きの順番
相続の手続きには順番があります。最初に遺言書があるかどうかを確かめ、次に財産と相続人を調べ、最後に分け方を決めて名義を移します。
遺言書を確かめる
遺言書が見つかったら、公正証書遺言を除いて、家庭裁判所に提出して「検認」を受けます(法務局の遺言書保管制度を利用した場合は不要)。公正証書で作られているかどうかは、公証役場で確かめられます。
相続財産を調べる
預貯金や不動産だけでなく、借金などの負債も相続の対象です。プラスの財産とマイナスの財産の両方を洗い出します。
相続人を確定する
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を取り寄せて、誰が相続人になるのかを確定させます。戸籍や住民票は当事務所で取得できます。
分け方を決めて名義を移す
法定相続分と違う割合で分けるときは、相続人全員で遺産分割協議をして、協議書にまとめます。不動産があれば、名義変更の登記まで行います。
遺産分割の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の手続きで分け方を決めます。遺産分割調停の申立書や遺言執行者の選任の申立書など、裁判所に出す書類の作成もお手伝いします。
03借金があるかもしれない相続は、3か月以内に判断を
相続すると、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぎます。借金のほうが多いときは、家庭裁判所に申し立てて相続放棄をすれば、初めから相続人ではなかったことになります。
| しかた | 引き継ぐもの | 家庭裁判所の手続き |
|---|---|---|
| 単純承認 | 預貯金や不動産も、借金も、すべて引き継ぐ | 不要(3か月以内に放棄などをしなければ、この形になる) |
| 相続放棄 | 財産も借金も、何も引き継がない | 3か月以内に申述する。相続人ごとに一人でできる |
| 限定承認 | 相続した財産の範囲で、借金を返す | 3か月以内に、相続人全員そろって申述する |
3か月の期限は、亡くなったことと、自分が相続人になったことを知った時から数えます。財産の調査に時間がかかるときは、家庭裁判所に期間を延ばすよう申し立てることもできます。相続放棄をすると、次の順位の方が新たに相続人になる点にもご注意ください。
04相続のご相談を、オレンジ通り司法書士事務所へ
暮らしぶりも家族構成もよく似た、仲の良い二組の家族がいました。ご主人が亡くなったあと、一方は遺産の分け方で争って絶縁状態になり、もう一方は何も揉めることなく遺産を受け取りました。違いは、生前に相続について考え、行動に移したかどうかでした。
相続が始まってからの手続きも、これからの備えも、まずは当事務所の無料相談でお話をお聞かせください。ご家族の状況に合った進め方を一緒に考えます。
05相続が始まる前にできること
子の配偶者や内縁の妻は法定相続人ではないため、相続する権利がありません。長年看病してくれた息子のお嫁さんなど、相続人ではない方に財産をのこしたい場合は、遺言書を作ってその意思を示しておく方法があります。
相続の前に考えておきたいこと
- 遺言書の作成(公正証書遺言なら、家庭裁判所の検認がいりません)
- 判断能力が衰えたときに備える、任意後見や家族信託
- ご実家などの不動産を、誰が引き継ぐか
06相続した不動産の名義変更にも期限があります
相続登記は2024年4月1日から義務になりました
相続で不動産を取得したと知った日から3年以内に申請する必要があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。2024年4月1日より前に相続した不動産も対象で、原則として2027年3月31日が期限です。住所や氏名が変わったときの変更登記も、2026年4月1日から義務になっています。
相続した実家を売るときの特例
亡くなった方が一人で住んでいた家を相続して売ると、一定の要件のもとで、譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例があります。2027年12月31日までの売却が対象で、買主が売却後に耐震改修や取り壊しをする場合も使えるようになりました。管理が行き届かない空き家は、固定資産税が最大6倍になるおそれもあるため、名義を整えて早めに方針を決めることが大切です。
※特例を使えるかどうかの細かな要件は、税務署や税理士にご確認ください。当事務所の無料相談には、提携税理士も同席できます。
07対応エリア
遺産相続のご相談は、福岡市を中心とした周辺地域で承っています。
他県にお住まいの相続人の方とも、書面の郵送でやりとりしながら手続きを進めます。
08よくあるご質問
まずは、遺言書が残されているかどうかを確かめてください。公正証書遺言ではない遺言書が出てきたら、家庭裁判所で検認を受けます(法務局の遺言書保管制度を利用した場合は不要)。そのうえで相続財産を調べ、ご主人の戸籍を取り寄せて相続人を確定させます。
口座の名義人が亡くなると、預金は原則として相続の手続きが済むまで引き出せなくなります。金融機関の手続きには、相続人がわかる戸籍や遺産分割協議書などが必要です。書類の取り寄せと作成からお手伝いします。
相続税の申告は税理士の業務です。当事務所の無料相談には提携税理士が同席できるので、登記や書類のご相談と一緒に、税金の面も確かめていただけます。
※このページの掲載内容は、オレンジ通り司法書士事務所 ご担当者様のご確認のもと公開しています。
| 業種 | 司法書士 |
|---|---|
| 相談内容 | 遺言書を作りたい, 相続トラブルを相談したい, 初めての相続相談, 会社を相続した?, 不動産登記について聞きたい, 成年後見を相談したい |
| 主な業務 | 不動産登記、相続・遺言、成年後見、商業・法人登記、債務整理 |
| 郵便番号 | 〒814-0002 |
| 所在地 | 福岡県福岡市早良区西新1丁目7番26号 アトリーチェ西新 1階 |
| 電話 | 0120-004-386 092-401-1147 |
| FAX | 092-401-1148 |
| 会社名 | オレンジ通り司法書士事務所 |
| 代表者 | 泊 泰史(とまり ひろし) |
| 営業時間 | 9:00〜17:00 |
| 定休日 | 土曜日・日曜日・祝日 |
| その他 | 司法書士登録番号:福岡県第1225号 簡裁訴訟代理等関係業務認定番号 第429038号 |
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