有限会社丸美不動産

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初年度掲載 2019

~亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?~

 

「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。

 

相続物件や、空き家の売却で
『お困りごと』はないですか?

 

相続をしたご実家及び不動産でお困りの
ご本人様やご親族の皆様方へ

 

現在又は将来的に住む予定がない方、どう活用したら良いか分からない。そんな疑問がありましたら一度、ご連絡下さい。思い出の詰まったご実家の有効活用を丁寧にお客様の立場にたってアドバイスをさせて頂きます。

 

 

相続した不動産は放置しておくと損!?

 

土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。

相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。

そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。

不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという期限の決まりがありません。そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、担保にしてお金を借りることもできません。

 

相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク

 

・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある

(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)

 

 

空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。

 

《相続対策・空き家対策》に関するご相談は

有限会社丸美不動産
お任せ下さい!!

 

 

ごあいさつ
– GREETING –

 

当社も和白駅前で父が創業して40年以上が経ちます。その間、不動産の賃貸を中心に売買仲介やアパートの管理業務など、業務の幅を広げてやってまいりました。

 

私を含め社員には和白エリアに居住している者も多く、物件情報だけでなく、地域の様々な情報も、お客様へ比較的正確で詳しくご案内できると自負しております。

 

福岡に転勤や移住する方々に和白を選んでいただくためにも、私が愛するこの地域の魅力と充実した住環境の良さをもっともっとアピールして参ります。

 

また当社では、昨今の空き家対策・空き家問題に対しても弊社は取り組んでおりますので
これまで以上に地域の発展のために、少しでも役立ちたいと考えております。

 

代表取締役 安河内 裕一

         
会社詳細
エリア 福岡県
業種 不動産取引会社
相談内容 初めての相続相談
主な業務 不動産に関する相談業務全般
郵便番号 〒811-0202
住所 福岡県福岡市東区和白3丁目17番25号
電話 0120-947-551
FAX 092-607-1201
会社名 有限会社丸美不動産
代表者 代表取締役 安河内 裕一
営業時間 10:00〜17:15
日・祝は10:00~16:15
定休日 水曜日 , 第3土曜日(1月~3月除く) 正月、 お盆 、GW
その他 福岡県知事(9)9634号
全国宅地建物取引業保証協会会員
福岡県宅地建物取引業協会会員
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