株式会社徳丸住宅販売

株式会社徳丸住宅販売
株式会社徳丸住宅販売

初年度掲載 2019

~亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?~

 

2024年4月1日から施行される
相続登記義務化に向けて

 

「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。

  • 相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
  • 既に所有している不動産にも適用されます。
  • 期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
  • 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。

 

売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。

 

相続物件や、空き家の売却で
『お困りごと』はないですか?

 

相続をしたご実家及び不動産でお困りの
ご本人様やご親族の皆様方へ

 

現在又は将来的に住む予定がない方、どう活用したら良いか分からない。そんな疑問がありましたら一度、ご連絡下さい。思い出の詰まったご実家の有効活用を丁寧にお客様の立場にたってアドバイスをさせて頂きます。

 

 

相続した不動産は放置しておくと損!?

 

土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。

相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。

そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。

不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという期限の決まりがありません。そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、担保にしてお金を借りることもできません。

 

相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク

 

・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある

(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)

 

このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。

 

 

空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

 

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

 

適用を受けるにあたってのポイントはこちらから


 

相続登記相談

当社提携司法書士事務所の個別相談が受けられます。

必要書類の準備、遺産分割協議書の作成、名義変更等の手続きをお手伝いいたします。

 

残置物・不用品の処分

相続不動産の売却時に手間のかかる残置物・不用品の処分。

徳丸住宅販売の相続不動産売却サポートでは、残置物・不用品の処分の手配も行います。

場合によっては、残置物・不用品をそのままの状況で売却も可能です。

 

相続空き家相談

相続で取得した「空き家」について、「売却」「賃貸」の比較や、売却した際の手取額等を試算して、「空き家問題」の最適な解決策をご提案いたします。

「相続登記」「遺留品の処分」「相続不動産の売却」を一括でサポート致します。

 

 

徳丸住宅販売はおかげさまで創業40年。地元板橋区を中心に地域密着ならではの
きめ細かい住まいのご提案を心がけてまいりました。私たちは、長年培ってきた経験を活かし
これからも地域の皆様にご満足いただける、より質の高いサービスの提供に努めてまいります。

 

         
会社詳細
エリア 東京都
業種 不動産取引会社
相談内容 相続トラブルを相談したい
主な業務 不動産に関わる相談業務全般
空き家相談
不動産売買仲介・買取
郵便番号 〒175-0083
住所 東京都板橋区徳丸2-14-6
電話 0120-981-101 03-3550-3666
FAX 03-3550-3663
会社名 株式会社徳丸住宅販売
代表者 代表取締役 三根 憲史
営業時間 9:30〜18:00
定休日 毎週火曜日・水曜日
その他 東京都(8)第56307号
(社)東京都宅地建物取引業協会
(社)全国宅地建物取引業協会
リンク ホームページ
損をしない
シリーズ
別掲載
空き家対策フル活用ドットコム 任意売却ドットコム 中古住宅診断情報ドットコム 中古住宅買取専門ドットコム 空き地買取専門ドットコム 中古マンション買取専門ドットコム 中古住宅売却専門ドットコム 空き地売却専門ドットコム 中古マンション売却専門ドットコム
アクセス 東武東上線 東武練馬駅 徒歩6分
  • 住所:東京都板橋区徳丸2-14-6
  • 電話:0120-981-101 03-3550-3666
  • アクセス:東武東上線 東武練馬駅 徒歩6分

掲載ご希望の業者様へ

一般社団法人 空き家管理士協会

東京アーキテクトスクール

事業承継のご相談

会社設立のご相談

このページのTOPへ
HOMEへ

損をしないシリーズ 空き家対策フル活用ドットコム

損をしないシリーズ 中古住宅買取専門ドットコム

損をしないシリーズ 空き地買取専門ドットコム

損をしないシリーズ 中古マンション買取専門ドットコム

損をしないシリーズ 山林買取専門ドットコム

損をしないシリーズ 任意売却ドットコム

損をしないシリーズ 中古住宅診断情報ドットコム

損をしないシリーズ 登記フル対応司法書士ドットコム

損をしないシリーズ 家族で信託 民事信託相談ネット

損をしないシリーズ 介護対策フル活用ドットコム

損をしないシリーズ 交通事故被害者救済ネット

損をしないシリーズ 法人登記・会社設立ドットコム

損をしないシリーズ 車売るならくるMAX.net

損をしないシリーズ 生前遺品整理ドットコム

損をしないシリーズ 不用品整理ドットコム