株式会社 光徳

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初年度掲載 2019

相続した京都市中京区の家の買取・売却 京都府知事(2)第14031号
相続 × 買取・売却 | 京都府京都市中京区

相続した京都の家、
株式会社 光徳が買い取ります

相続したご実家や不動産でお困りの、ご本人さまやご親族の皆さまへ。いま住む予定がない、将来的にも使う見込みがない、どう活用したらよいか分からない——そうしたご事情がありましたら、一度ご連絡ください。名義が亡くなった方のままでもご相談いただけます。株式会社 光徳は京町家や古民家といった古い家を自社で買い取り、改修して次の住み手へつないでいます。思い出の詰まったご実家の行き先を、お客様の立場に立ってご一緒に考えます。

名義の段階から相談できます
司法書士・税理士・弁護士と連携
売るだけではありません
直して使う・貸すも並べてご説明
京町家を扱って20年
代表のキャリア・2018年に当社設立
お電話でのご相談

相続した不動産のご相談は、株式会社 光徳へ

10時〜18時/日曜・祝日定休

「遺産相続のサイトを見た」とお伝えください。ご相談と査定は無料です。初めての相続で、何から手を付ければよいか分からない段階で構いません。

相続した家で、こんなことになっていませんか

  • 親が住んでいた京都の家を受け継いだが、誰も住む予定がない
  • 名義が亡くなった方のままで、手続きが止まっている
  • 相続人が複数いて、話がまとまらないまま年月が過ぎている
  • 遠方に住んでいて、管理のために京都まで通うのが難しい
  • 固定資産税だけを毎年払い続けている状態になっている
  • 故人の荷物が残ったままで、片づけから手が付けられない
  • 売るのか、直して貸すのか、判断する材料がない
  • 相続税や登記のことを誰に聞けばよいのか分からない

相続した不動産は、放置しているあいだも固定資産税がかかり続けます。人が住まない家は傷みが進み、マンションであっても価値は下がっていきます。まずは今の状態をお聞かせください。

株式会社 光徳が選ばれる理由

理由 01

名義が変わっていなくても相談できます

相続登記が済んでいない状態では売買ができませんが、その段階からご相談いただけます。登記そのものは司法書士と連携して進めますので、名義の手続きと売却の準備を並行して動かせます。相続税のご相談は税理士、相続人のあいだで話がまとまらない場合は弁護士と、それぞれの専門家につなぎます。

理由 02

傷んだ家でも当社が直接買い取ります

長く空いていた家は、想像より早く傷みます。当社は宅地建物取引業の免許に加えて一般建設業の許可を持ち、買い取った家を自社で改修していますので、家財が残ったまま、傷んだままでも金額をお出しできます。片づけからお引き受けします。

理由 03

売る以外の選択肢も並べます

手放すことだけが答えではありません。直して使う、人に貸す、解体して土地として売る——それぞれにかかる費用と時間をお示ししたうえで、ご事情に合う方法をご提案します。「まだ決心がつかない」という段階でも、選択肢を並べるところからお付き合いします。

理由 04

遠方からのご相談も承っています

現在ほかの府県にお住まいの所有者さま・ご親族の方からのご相談も受けています。お電話でもメールでもお受けし、予約制でリモートでのご相談にも対応しておりますので、何度も京都へ足を運んでいただく必要はありません。秘密は厳守いたします。

名義をそのままにしておくと

不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。行わないままにしておくと、次のことが起こり得ます。

リスク 01
処分できない
売却などの処分が自由にできません

名義が変わっていない不動産は売買ができません。当社が買い取ることもできませんので、売ると決めた時点で登記から始めることになります。手続きには時間がかかりますので、決める前の段階でご相談いただくほうが早く進みます。

リスク 02
持分の登記
他の相続人が持分だけを登記してしまうことがあります

遺産分割が済んでいない状態では、他の相続人が自分の持分(法定相続分)だけを登記し、その持分を売却してしまうことがあり得ます。見ず知らずの第三者が共有者になると、話し合いはさらに難しくなります。

リスク 03
相続人が増える
時間が経つほど、関わる人が増えていきます

相続人のひとりが亡くなると、その配偶者やお子さまが相続の権利を引き継ぎます。年月が経つほど関係者が増え、全員の合意を取ることが難しくなります。早い段階のほうが、選べる方法は多く残ります。

リスク 04
毎年固定費
使っていない間も、税金はかかり続けます

住んでいない不動産でも、所有している限り固定資産税・都市計画税はかかります。管理の手間と交通費を足せば、負担は税額だけではありません。持ち続けた場合にいくらかかるのかを並べるところから始めてください。

相続・登記・税制に関する制度のご案内

相続登記の義務化(2024年4月1日から)

不動産を相続したら3年以内に登記の申請が必要で、期限までに手続きを行わない場合は最高で10万円の過料に処せられます。2024年4月1日より前の相続もさかのぼって対象です(2027年3月31日まで)。遺産分割がまとまらない場合には、相続人申告登記という制度があります。

住所等変更登記の義務化(2026年4月1日から)

登記名義人の住所や氏名(名称)が変わった場合、変更の日から2年以内の登記が必要になります。義務違反には5万円以下の過料があり、2026年4月1日より前の変更も対象です(2028年3月31日まで)。登記官が職権で住所を変更するスマート変更登記という制度も設けられています。

どちらの義務化も、背景は「所有者不明土地」問題の解消です。違うのは変わったものが持ち主そのものか、持ち主の住所や氏名か、という点です。

項目相続登記の義務化住所等変更登記の義務化
対象不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合
義務開始時期2024年4月1日2026年4月1日
申請期限取得を知った日から3年以内変更があった日から2年以内
罰則10万円以下の過料5万円以下の過料
特記事項2024年4月1日以前の相続も対象(2027年3月31日まで)2026年4月1日以前の変更も対象(2028年3月31日まで)
救済の制度相続人申告登記スマート変更登記(職権登記)

空き家の3,000万円特別控除

空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について適用期間が4年間延長され、買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を実施する場合も適用対象となりました。適用には要件がありますので、税金の詳細は税理士と連携してご案内します。

相続した家の解体
解体して土地として売るという進め方もあります。費用と手順は事前にご説明します。

対応エリア

京都市内

  • 中京区(事務所所在地)
  • 上京区
  • 下京区
  • 北区
  • 右京区
  • 左京区
  • 東山区
  • 山科区

京都府内のその他

  • 亀岡市
  • 南丹市(美山町ほか)
  • 船井郡京丹波町
  • 舞鶴市
  • 京丹後市
  • その他の近郊地域もご相談ください

京都市中京区を中心に、その他近郊地域へお伺いします。最寄りはJR二条駅で、駅から徒歩12分ほどです。近隣に駐車場をご用意しております。府外にお住まいの所有者さま・ご親族の方からのご相談も承っており、予約制でリモートでのご相談にも対応しています。

よくあるご質問

相続の名義変更がまだ済んでいません。

その状態でもご相談いただけます。売買には登記が必要ですので、司法書士と連携して名義の手続きから進めます。登記と売却の準備を並行して動かせますので、済んでから連絡しよう、とお考えになる必要はありません。

相続人が複数いて、話がまとまりません。

遺産分割がまとまらない場合には相続人申告登記という制度があります。話し合いそのものが難しい場合は弁護士と連携してお受けします。時間が経つほど相続人が増えて難しくなりますので、早い段階でご相談ください。

相続税がいくらかかるのか分かりません。

税金の計算は税理士と連携してご案内します。空き家の3,000万円特別控除など、要件を満たせば使える制度もありますので、売却の段取りと合わせてご説明します。

故人の荷物が残ったままです。

そのままで結構です。残置物の処分からリフォーム・売却まで一貫してお手伝いしますので、片づけてから、とお考えになる必要はありません。

売らずに、直して貸すことはできますか。

できます。当社は一般建設業の許可を持ち、リフォーム・リノベーションも手がけていますので、直すのにいくらかかるかを見たうえでご説明します。売った場合の金額と並べてご検討ください。

お問い合わせ

《相続対策・空き家対策》に関するご相談は株式会社 光徳へ

10時〜18時/日曜・祝日定休

初めての相続で、何から手を付ければよいか分からない段階で構いません。おひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。

※このページの掲載内容は、株式会社 光徳 ご担当者様のご確認のもと公開しています。

会社詳細
業種 不動産取引会社
相談内容 任意売却について相談したい, 相続税について相談したい, 相続トラブルを相談したい, 初めての相続相談, 相続した家を売りたい, 相続した家をリフォームしたい
主な業務 不動産査定、不動産に関する相談、査定について、相続のご相談、買取について、リノベーションのご相談、不動産取引に関わる費用について
郵便番号 〒604-8404
所在地 京都府京都市中京区聚楽廻東町5番地
電話 075-200-3893
FAX 075-200-3894
会社名 株式会社 光徳
代表者 安田 光徳
営業時間 10:00〜18:00
定休日 日曜日、祝日
その他 京都府知事(2)第14031号
一般建設業許可 京都府知事 許可(般ー5)第43923号
宅地建物取引士
不動産コンサルティングマスター
民事信託コンサルタントTM
2級建築士
木造建築士
FP2級
リンク ホームページ 株式会社光徳・不動産買取サイト
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シリーズ
別掲載
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アクセス 最寄りはJR二条駅で、駅からは徒歩12分ほどでお越しいただけます。定休日は日曜・祝日です。お問い合わせは、専用フォームやお電話より受け付けております。近隣に駐車場をご用意しております。

このフォームからいただいたお問い合わせは、当サイトにて内容を確認し、無関係な営業やスパムなどを除いたうえで、掲載業者様へお届けしています。
直接のメールフォームも上記にございます。

  • 住所:京都府京都市中京区聚楽廻東町5番地
  • 電話:075-200-3893
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