初年度掲載 2019
東村山市・清瀬市・所沢市に
相続不動産をお持ちの方へ
【相続不動産の高値売却】
売却・賃貸・管理のご相談までワンストップサービス
株式会社日本賃貸 売買部に
お任せ下さい!

ご要望やご事情に合わせて最適な方法をご提案させて頂きます
相続不動産を売却、管理、賃貸など、
トータルでサポートさせて頂きます
「相続登記の義務化」が2024年4月1日から施行されました。
・期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・既に所有している不動産にも適用されます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
相続した不動産は放置しておくと損!?
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、
マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。
時に家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。
さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。
管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。
なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建であれば人の住まない家は老朽化が進みます。
マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。そこで考えられる対応策が、
相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、
相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
相続不動産の売却には相続登記が必要!?
相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク
・売却などの処分が自由にできない
・他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
・不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
・将来的に相続人が増える可能性がある
(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、
相続人の名義に変更する必要があります。
これが相続登記です。実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという
期限の決まりがありません。
そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。
しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。
売却することができないということも、その一つ。例えば親が土地を所有していた場合、
その親の死後であっても、相続登記をしなければ自分の判断で土地を売却することも、
担保にしてお金を借りることもできません。
このように相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。
『株式会社日本賃貸 売買部の強み』
■相続不動産の魅力を最大限引き出し資産運用■
思い出が詰まったご実家にリフォームを施し
賃貸活用として資産運用する選択肢もあります。
日本賃貸であれば
リフォーム~賃貸管理まで一括で請け負うことが出来ます。
■空き家・空き地を管理する選択肢■
大切なご実家を守る・維持する選択肢が日本賃貸にはあります。
思い出が残っているご実家、すぐには処分する決断が出来ないご実家を
日本賃貸が保守・管理いたします。
賃貸管理も含めワンストップで対応可能です。
■相続不動産のお悩みをワンストップサービス■
日本賃貸 売買部では
相続から売却まで丸ごとお手伝いしております。
他の専門家とも連携し、
相続不動産の売却に必要な手続きはすべてサポートいたしますので
安心してお任せください。

おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
~選択肢はたくさんあります~
どんな解決方法があるんだろう?

☟
①不動産仲介
日本賃貸 売買部と媒介契約を行い不動産の買い手を探す方法です。
日本賃貸 売買部が得意とする選択肢の一つです。
②賃貸
人に貸して家賃収入を得る方法です。
これも日本賃貸 売買部が得意とする選択肢の一つです。
③賃貸管理
ご相談者様と入居者様との間を取り持ち、
長期的な収益性と安定性を確保することを目的としています。
これも日本賃貸 売買部が得意とする選択肢の一つです。
④リフォーム・リノベーション
耐震性や耐久性が強化でき、空き巣被害のリスクが軽減できます。
資産価値も向上し、賃貸や売却しやすくなる可能性もあります。
お客様のご希望・ご要望にお応えします

空き家を放置すると・・・
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。

会社挨拶
– GREETING –
日本賃貸 売買部は
相続不動産(戸建て,土地…)の売却・管理・賃貸を行っております。
ご実家に戻られる予定がない遠方にお住いのご子息の方や
誰に何を相談したら良いか分からないご子息の方の
お悩み・ご不安に正面から向き合っております。
対応エリアは広範囲に渡りますので
他社に断られてしまった、現況が分からない、老朽化しているなど
相続不動産でお困りの方は日本賃貸 売買部にご相談ください。
| エリア | 埼玉県 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社 |
| 相談内容 | 相続した家を売りたい, 相続した家をリフォームしたい |
| 主な業務 | 不動産に関わる相談業務全般 |
| 郵便番号 | 〒189-0001 |
| 住所 | 東京都東村山市秋津町5丁目25-25 |
| 電話 | 042-306-4761 |
| FAX | 042-306-4781 |
| 会社名 | 株式会社日本賃貸 売買部 |
| 代表者 | 売買部責任者 熊倉 政昭 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| その他 | 東京都知事免許(4)第82178号 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
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| アクセス | JR武蔵野線/新秋津 徒歩1分 |
- 住所:東京都東村山市秋津町5丁目25-25
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