初年度掲載 2019
相続した実家は、名義を
そのままにしておけません
相続した不動産のご相談は、たいてい「どうするか決まっていない」ところから始まります。ただ、決める前に必ず通る関門がひとつあります。名義が亡くなった方のままだと、売ることも貸すこともできません。そしてその名義変更(相続登記)は、2024年4月から義務になりました。当社は創業から51年、高崎市で不動産一筋にやってきた会社として、税理士・司法書士・弁護士と連携しながら、名義の整理から出口の選択までをひと続きでお手伝いします。
名義が親のままの段階でも構いません。まずはご相談ください
お問い合わせの際は「遺産相続のサイトを見た」とお伝えください。
10:00〜17:00/毎週水曜定休
ご相談・査定は無料です。費用は発生しません。
相続した不動産で、こんなお困りごとはありませんか
- 相続した高崎市の実家に、現在も将来も住む予定がない
- 名義が亡くなった親のままで、手続きをどこから始めればよいか分からない
- 相続人が複数いて、どう分けるかの話がまとまらない
- 思い出の詰まった実家をどう活用すればよいか判断がつかない
- 住んでいないのに固定資産税を払い続けている
- 住宅ローンが残っている不動産を相続してしまった
相続した不動産は、放置しておくと損をします
相続によって不動産を譲り受けた場合、もともとの所有者(被相続人)の名義を相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。この手続きが済んでいないと、売ることも、担保に入れることも、原則としてできません。「売ろう」と決めた時点で慌てることになりがちな部分です。
遺産分割が済んでいない状態では、各相続人が法定相続分を持っています。そのため、他の相続人がご自身の持分だけを登記し、第三者へ売却してしまうことが制度上は起こり得ます。共有者に見知らぬ相手が入ると、その後の売却も活用も一気に難しくなります。
名義が現況と合っていないと、火災や損壊などが起きたときの手続きで支障が出ることがあります。誰も住んでいない家ほど、異変に気づくのは遅れます。遠方にお住まいで、年に数回しか見に行けないというご事情であればなおさらです。
手続きをしないまま相続人のどなたかが亡くなると、その配偶者やお子様が権利を引き継ぎます。関係者が増えるほど連絡も同意も難しくなり、最後は誰も動かせない不動産になります。相続の話は、早いほど簡単で、遅いほど高くつきます。
相続登記・住所等変更登記の義務化
「相続登記の義務化」が2024年4月1日から施行されました
不動産を相続したら、取得を知った日から3年以内の登記申請が必要です。期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられることがあります。施行日より前に発生した相続もさかのぼって対象で、こちらは2027年3月31日までが期限です。すぐに遺産分割がまとまらない場合に備えて、相続人申告登記という簡易な仕組みも用意されています。
「住所等変更登記の義務化」が2026年4月1日から施行されます
登記名義人ご自身の住所や氏名(名称・所在地)が変わった場合、変更の日から2年以内の登記が必要になります。義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象で、こちらは2028年3月31日までが期限です。義務違反には5万円以下の過料があります。お引っ越しやご結婚で住所・氏名が変わったままの不動産をお持ちの方は、お早めに手続きをお勧めします。
どちらの義務化も「所有者不明土地」を減らすという共通の背景がありますが、対策の中身が相続による名義変更なのか所有者ご自身の情報の更新なのかという点で異なります。両方の制度を押さえたうえで、適切に対応することが大切です。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024年4月1日 | 2026年4月1日 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| さかのぼり適用 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027年3月31日まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028年3月31日まで) |
| 負担を軽くする仕組み | 相続人申告登記制度があります | スマート変更登記(職権登記)制度があります |
空き家の3,000万円特別控除
相続した空き家を売却したときの譲渡所得には、3,000万円の特別控除が用意されています。空き家の発生を抑えるため適用期間が4年間延長され、買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を実施する場合も対象になりました。適用には要件があり、売り方によって使えるかどうかが変わることもありますので、売却の進め方とあわせてご案内します。
ごあいさつ
相続のご相談で難しいのは、不動産の話と、ご家族の話と、税金の話が同時に来ることです。どれかひとつだけを切り出して答えても、結局は前に進みません。私どもは不動産の会社ですので、登記や税務そのものは税理士・司法書士・弁護士にお願いします。そのかわり、誰にどの順番で相談すればよいのかという道筋の部分を、こちらでお引き受けします。
群馬県で創業してから51年、あらゆる不動産をトータルにプロデュースしてきました。住宅(区分所有マンション・戸建)、土地、収益マンション、ビル、駐車場、商業施設の仲介斡旋から、購入後の資産運用まで扱っています。相続したご実家をどうするかも、その延長でご相談いただけます。おひとりで抱え込まず、まずはお電話ください。
相続した不動産で、ご相談いただけること
買主を探して売る(仲介)ほか、当社が直接買い取る方法もあります。相続では分割の期限や納税の都合で「いつ現金になるか」が重要になることが多く、その場合は買取が向きます。どちらが手元に残るかを並べてお出ししますので、比べたうえでお選びください。3,000万円の特別控除が使えるかどうかもあわせて確認します。
手放すことだけが答えではありません。リフォーム・リノベーションで住み継ぐ、あるいは貸して家賃収入を得るという道もあります。当社は賃貸・管理も扱っており、貸したあとの管理・メンテナンス、独自の滞納保証システムまでご用意しています。かけた費用が家賃や価格に見合うかも含めてご相談ください。
売却代金でローンを返しきれない場合でも、金融機関の同意を得たうえで売却できることがあります。返済が滞ってから時間が経つほど選べる手は減っていきますので、迷っている段階でお声がけください。ご事情をうかがったうえで、専門家と連携して進め方をご相談します。
相続登記、遺産分割協議、相続税の申告。どれも専門家の領域ですが、「誰に何をいつ頼むのか」が分からないまま止まってしまうご相談をよくいただきます。当社は税理士・司法書士・弁護士と連携していますので、必要な段取りからご案内できます。
窓口ひとつで、扱える範囲
宅地建物取引業免許は群馬県知事(4)第6927号。(一社)群馬県宅地建物取引業協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、(公社)全国宅地建物取引業保証協会に所属しています。登記・税務の手続きそのものは、連携する司法書士・税理士が担当します。
対応エリア
ご相談を承っている範囲
- 群馬県全域
- 高崎市(本店・イエステーション高崎店)
- 前橋市(イエステーション前橋店)
- 高崎市・前橋市の近郊地域も対応します
他県にお住まいの所有者様・ご親族様へ
- お電話・メールでのご相談から始められます
- 相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です
- プライバシー厳守で対応いたします
- 店舗はJR高崎線 高崎駅から徒歩12分です
よくあるご質問
その段階からご相談ください。むしろ、名義をどうするかが決まらないと売却も賃貸も動かせませんので、最初にご相談いただくのが早道です。連携する司法書士に相続登記をお願いする流れも含めてご案内します。
よくあるご相談です。話がまとまらない理由が「金額の見当がつかないこと」である場合も少なくありません。まず査定をお出しして、売った場合にいくらになるのかを共通の材料にすると、話が進むことがあります。分け方そのもののご相談は、弁護士・司法書士と連携してお受けします。
税務の判断は税理士が行います。当社は連携する税理士とともに進めますので、不動産の売却と税金の話を別々に相談していただく必要はありません。売る時期によって税額が変わることもありますので、早めにご相談いただくほど選べる手が増えます。
そのままの状態で構いません。家財の処分費用を売主・買主のどちらが負担するかは条件の一部です。ご自身で処分される場合とお任せいただく場合で手元に残る額がどう変わるかも、あわせてご説明します。
群馬県内であればお受けしています。高崎市・前橋市を中心に、その近郊地域も対応します。範囲の境目で迷われる場合も、物件の場所をうかがえばその場でお答えできますので、まずはお電話ください。
相続の話は、早いほど簡単です。まずはお電話ください
お問い合わせの際は「遺産相続のサイトを見た」とお伝えください。
10:00〜17:00/毎週水曜定休
高崎市・前橋市を中心に、群馬県内の相続不動産のご相談はイエステーション高崎店 株式会社広田住宅センターへ。創業51年、税理士・司法書士・弁護士と連携してお受けします。
| 特選エリア | 群馬県高崎市 群馬県前橋市 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社 |
| 相談内容 | 任意売却について相談したい, 相続した家を売りたい, 相続した家をリフォームしたい |
| 主な業務 | 不動産売却、不動産買取、仲介での売却、不動産購入相談、無料査定 |
| 郵便番号 | 〒370-0824 |
| 所在地 | 群馬県高崎市田町92 |
| 電話 | 027-325-0055 |
| FAX | 027-330-1181 |
| 店舗名 | イエステーション高崎店 |
| 会社名 | 株式会社広田住宅センター |
| 代表者 | 代表取締役 広田 金次郎 |
| 営業時間 | 10:00〜17:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| その他 | 群馬県知事免許(4)第6927号 (一社)群馬県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
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