初年度掲載 2019
名義を動かさないと、
何も始まりません
相続をしたご実家や不動産でお困りのご本人様、ご親族の皆様方へ。名義が亡くなった方のままでは、売ることも貸すこともできません。相続登記は2024年4月から義務化され、取得を知った日から3年以内の申請が必要になりました。現在または将来的に住む予定がない、どう活用したらよいか分からない。そんな疑問がありましたら、一度ご連絡ください。
お電話だけで方向が決まる場合もございます。まずはお気軽にご相談ください
お問い合わせの際は「遺産相続のサイトを見た」とお伝えください。
9:00〜18:00/水曜定休(祝日を除く)
査定は無料・秘密厳守です。名義がどうなっているか分からない状態でも構いません。
相続物件や空き家の売却で、お困りごとはないですか
- 現在または将来的に住む予定がなく、どう活用したらよいか分からない
- 名義が亡くなった親のままになっている
- 相続人が複数いて、話がまとまらない
- 遠方に住んでいて、実家の管理まで手が回らない
- 固定資産税だけを払い続けている
- 相続した家をリフォームして使えないか考えている
- 住宅ローンが残っており、任意売却について相談したい
- 相続税がどうなるのか分からない
思い出の詰まったご実家の有効活用を、丁寧にお客様の立場に立ってアドバイスをさせて頂きます。
相続した不動産は、放置しておくと損をします
土地や一戸建て・マンションなど個人が所有する不動産は、マイホームや投資を目的に購入したものばかりではありません。ご家族に万が一のことがあった場合など、親から子へと相続によって所有することもあります。
相続の発生によって親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。さらに自分たちが居住している不動産でなければ、日々の管理も難しいでしょう。管理が難しいからといって、放置しておくことは得策ではありません。なぜならその間も固定資産税を払い続けなければなりませんし、一戸建てであれば人の住まない家は老朽化が進みます。マンションであったとしても、その価値は下がってしまいます。
そこで考えられる対応策が、相続した不動産を売却するということ。しかし相続不動産の売却は、名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど、一筋縄ではいかないこともあります。
相続登記をしないと、こうなります
不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。これが相続登記です。行わないままにしておくと、次のことが起こります。
| 起きること | どういうことか |
|---|---|
| 売却などの処分が自由にできない | 名義が変わっていない不動産は、売ることも担保に入れることもできません。買主が現れても契約に進めません。 |
| 他の相続人が持分を勝手に売ってしまう | 他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを登記して第三者へ売却してしまうことがあります。見知らぬ方との共有になります。 |
| 不測の事故で賠償を受けられない | 不測の事故が起きても、名義が自分になっていないために不動産の賠償が受けられない場合があります。 |
| 将来的に相続人が増える | 相続人の一人が亡くなると、その配偶者やお子さまといったご家族が相続の権利を引き継ぎます。時間が経つほど関係者が増え、話がまとまりにくくなります。 |
登記の手続きそのものは司法書士の領域です。当社は司法書士・税理士・弁護士と連携していますので、名義の段階からご相談いただけます。
相続・登記・税制に関する制度のご案内
「相続登記」「住所等変更登記」が義務化されました
相続登記の義務化(2024年4月1日〜):不動産を相続したら、取得を知った日から3年以内の登記申請が必要です。手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられることがあります。施行日より前に発生した相続もさかのぼって対象です(2027年3月31日まで)。
住所等変更登記の義務化(2026年4月1日〜):登記名義人の住所や氏名(名称)が変わった場合、変更の日から2年以内の登記が必要になります。施行前の変更も対象で(2028年3月31日まで)、義務違反には5万円以下の過料があります。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始 | 2024年4月1日 | 2026年4月1日 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 過料 | 10万円以下 | 5万円以下 |
| 経過措置 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027年3月31日まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028年3月31日まで) |
| ほか | 相続人申告登記の制度があります | スマート変更登記(職権登記)の制度があります |
空き家の3,000万円特別控除
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を実施する場合も適用対象となりました。適用には要件がありますので、税金の詳細は税理士と連携してご案内します。
名義が整ったあとの、出口
時間に余裕があれば仲介で相場に近い金額を狙い、期日があれば当社が直接買い取ります。相続人が複数いる場合は、現金にして分けたほうが話がまとまりやすいこともあります。
手放さずに活かす方法です。当社は各種不動産の賃貸・管理を事業として行っていますので、貸したあとの入居者対応や建物の管理までお引き受けできます。
住宅・店舗のリフォーム事業を行っています。ご自身やご家族が住む場合はもちろん、貸す前提で手を入れるという考え方もあります。かけた費用が価格や家賃に見合うかも含めてご説明します。
相続した不動産に住宅ローンが残っている場合や、返済が難しくなっている場合は、任意売却という方法があります。競売になる前に、通常の売買として進められるかどうかをご相談ください。
よくあるご質問
登記の内容は当社で調べられます。所在地が分かる範囲で教えてください。そのうえで、相続登記が必要かどうか、どの専門家に頼むことになるかをご説明します。
現金にして分けるほうがまとまりやすい場合があります。まずいくらになるのかが分かると、話し合いが前に進むことも多いです。査定は無料ですので、判断材料としてお使いください。
税の計算と申告は税理士の領域です。当社は税理士と連携していますので、おつなぎします。空き家の3,000万円特別控除など、使える制度があるかどうかもあわせて確認します。
取得を知った日から3年以内です。2024年4月1日より前に発生した相続も対象で、その場合は2027年3月31日までが期限になります。手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられることがあります。
お電話とメールでのやり取りを中心に進められます。ご来店が必要な場面は限られますので、最初にどの段階で必要かをご説明します。プライバシー厳守で対応いたします。
守口市の相続不動産のご相談は、さくらホーム株式会社へ
9:00〜18:00/水曜定休(祝日を除く)
査定は無料・秘密厳守です。お気軽にご相談ください。
| 業種 | 不動産取引会社 |
|---|---|
| 相談内容 | 任意売却について相談したい, 相続した家をリフォームしたい |
| 主な業務 | 各種不動産の売買・仲介 各種不動産の賃貸・管理 火災・損害保険の代理店業 住宅・店舗のリフォーム その他、上記に付随する業務 |
| 郵便番号 | 〒570-0074 |
| 所在地 | 大阪府守口市文園町3番4号川村ビル2F |
| 電話 | 06-6992-0505 |
| FAX | 06-6992-0808 |
| 会社名 | さくらホーム株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役 藤田 誠 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 水曜日(祝日を除く) |
| その他 | 大阪府知事(4)53524号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)不動産保証協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 全日本不動産近畿流通センター会員 |
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