株式会社相模不動産

株式会社相模不動産
株式会社相模不動産

初年度掲載 2020

相続不動産のご相談・専門家連携 BASED IN 神奈川県・小田原市
株式会社相模不動産
遺産相続 × 不動産 × 専門家連携

INHERITED PROPERTY 相続した不動産のお悩みは
株式会社相模不動産へ

相続した不動産の売却・活用・登記まで、税理士・司法書士・弁護士と連携してワンストップ。創業昭和45年の老舗・株式会社相模不動産が、複雑になりがちな相続のお悩みを整理します。
「売る・貸す・分ける・残す」――複数の選択肢の中から、ご家族にとって最適な道を一緒に考えます。まずはお気軽にご相談ください。

License
宅地建物取引業
神奈川県知事(14)第7947号
Since
創業昭和45年の地域密着の老舗
SINCE 1970
Area
小田原市拠点・足柄上郡/南足柄市
ODAWARA & ASHIGARA
Phone Inquiry

相続した不動産のこと、専門家連携でまとめて。まずはお電話でご相談を

0465-24-0744 平日 9:00 – 17:30 / 日曜 10:00 – 17:00(火・水 休)

相続不動産のご相談はすべて無料・プライバシー厳守です。登記がまだの物件、兄弟間で意見が割れている物件も、まずはご相談ください。駐車場もございます。

こんなお悩みありませんか?

  • 相続した実家・空き家を、どうすべきか決められない
  • 兄弟で分けにくい不動産があり、話が進まない
  • 相続税の納税資金を、不動産の売却で用意したい
  • 相続した不動産の名義変更(登記)がまだ済んでいない
  • 遠方の相続不動産で、手続きも管理も手が回らない
  • そもそも何から手をつければよいか分からない

相模不動産の相続対応が選ばれる理由

REASON 01

「売る・貸す・分ける・残す」選択肢からご提案

相続不動産の出口は一つではありません。売却・賃貸・分割・保有という複数の選択肢を並べ、ご家族の事情と資産全体を踏まえて最適解をご提案します。

REASON 02

税理士・司法書士・弁護士と連携

「空き家」となる原因の過半数は相続といわれます。当社では各種専門家と連携し、不動産の売却・相続税・登記・遺産分割まで含めて、窓口ひとつでスムーズにサポートします。

REASON 03

相続税・納税資金のご相談も

相続税の納税資金を不動産の売却で用意したいケースにも対応。期限を見据えて売却スケジュールを組み、税理士と連携して無理のない資金計画をご提案します。

REASON 04

プライバシー厳守・遠方の方も安心

相続はデリケートなお話です。プライバシーは厳守し、遠方にお住まいの方も、現地確認から売却・手続きまで責任をもって代行。老舗ならではの誠実さで対応します。

代表ごあいさつ

Representative
府川 勝代表取締役・株式会社相模不動産

この度は株式会社相模不動産のページをご覧いただき、誠にありがとうございます。当社は小田原市、足柄上郡、南足柄市の物件を取り扱っている地域密着型の不動産店です。小田原市内を中心とした賃貸借の仲介、売買・買取・仲介等の業務を行っております。

創業昭和45年の実績と経験を基に、お客様それぞれのニーズに合った物件をご紹介しております。老舗ならではの、地域に密着した豊富な情報量で誠実に対応させて頂きますので、お気軽にお問い合わせ下さい。心よりお待ちしております。また、駐車場もございますので、お車でのご来店もお気軽にどうぞ。

重要なお知らせ

相続したら知っておきたい「登記の義務化」

相続した不動産には、近年の法改正で登記の義務が定められました。期限を過ぎると過料の対象になります。相続不動産の売却・活用のご相談とあわせて、登記まわりの手続きも司法書士と連携してサポートします。

2024.4.1 施行

相続登記の義務化

  • 相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請が必要です。
  • すでに相続した不動産にもさかのぼって適用されます。
  • 期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
2026.4.1 施行

住所等変更登記の義務化

  • 住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記申請することが義務付けられます。
  • 義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象となります。
  • 正当な理由なく変更登記を行わない場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。

相続不動産・3つの解決策

01
相続不動産の売却・買取

遺産分割や納税資金のために売却したい場合、仲介売却も直接買取も対応。相続人が複数でも、期限を見据えて段取りを整え、公平でスムーズな換金をサポートします。

SELL
02
賃貸・活用で「残す」ご提案

売らずに活かす選択肢も。賃貸・駐車場・シャーメゾンなどの活用で、相続した不動産を収益資産として残す方法もご提案します。

KEEP
03
専門家連携で登記・相続税まで

相続登記・遺産分割・相続税は、税理士・司法書士・弁護士と連携してワンストップ対応。不動産と手続きの両面から、相続をまとめて解決します。

SUCCESSION

「窓口ひとつで完結」の総合サポート

買取・売買
賃貸・管理
相続・査定
活用・借地

対応エリア・対応物件

対応エリア

  • 神奈川県:小田原市(本拠地・栄町)
  • 足柄上郡・南足柄市ほか小田原市近郊
  • 周辺地域もご相談に応じます(まずはお電話でお問い合わせください)

対応する相続不動産

  • 相続した実家・空き家・土地・マンション
  • 共有名義・未登記・遠方の相続不動産
  • 借地権付き建物・農地など扱いにくい不動産もご相談ください

よくあるご質問

相続登記がまだでも相談できますか?

はい。登記が済んでいない状態でもご相談いただけます。連携する司法書士が相続登記を進めながら、並行して売却・活用の準備を整えますので、二度手間になりません。

兄弟間で意見が割れているのですが…

遺産分割で意見が分かれるケースは少なくありません。不動産を売って現金で分ける方法や、必要に応じて弁護士と連携するなど、公平にまとまるよう中立の立場でサポートします。

相続税の相談も一緒にできますか?

はい。連携する税理士とともに、相続税の見通しや納税資金の準備までご相談いただけます。不動産の売却スケジュールも、納税期限を見据えて組み立てます。

Contact

相続した不動産のご相談は、まずはお気軽にお電話ください

0465-24-0744 平日 9:00 – 17:30 / 日曜 10:00 – 17:00(火・水 休)

相続した不動産の売却・活用から、相続登記・相続税・遺産分割の専門家連携まで、小田原市・足柄地域の相続不動産のご相談に、株式会社相模不動産がワンストップでお応えします。

会社詳細
業種 不動産取引会社
相談内容 相続した家を売りたい, 相続した家をリフォームしたい
主な業務 不動産に関わる相談業務全般
郵便番号 〒250-0011
所在地 神奈川県小田原市栄町3-4-13
電話 0465-24-0744
FAX 0465-24-2384
会社名 株式会社 相模不動産
代表者 府川 勝
営業時間 平日:9:00〜17:30
日曜:10:00〜17:00
定休日 火曜日・水曜日
その他 神奈川県知事免許(14)第7947号
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員
(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
(公社)全国宅地建物取引業保証協会
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アクセス 東海道線/小田原駅 徒歩5分
  • 住所:神奈川県小田原市栄町3-4-13
  • 電話:0465-24-0744
  • アクセス:東海道線/小田原駅 徒歩5分
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